小規模な事業者でもマイナンバーを取り扱い、特定個人情報の保護措置を講じなければならないのですか?
[受付番号:CGQ000262040]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【デジタル化推進課 デジタル市役所推進係】
電話054-221-1341
事業者におけるマイナンバーの取扱いについて
 小規模な事業者も、法で定められた社会保障や税などの手続きで、従業員などのマイナンバーを取り扱うことになり、個人情報の保護措置を講じる必要があります。

小規模な事業者は、個人情報保護法の義務の対象外ですが、番号法の義務は規模に関わらず全ての事業者に適用されます。


更新日[2024/04/01]

マイナンバーを使って、自社の従業員や顧客の情報を管理することはできますか?
[受付番号:CGQ000262041]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【デジタル化推進課 デジタル市役所推進係】
電話054-221-1341
マイナンバーの利用について
 マイナンバーは、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外で利用することはできません。
これらの手続きに必要な場合を除き、民間事業者が従業員や顧客などにマイナンバーの提供を求めたり、マイナンバーを含む個人情報を収集し、保管したりすることもできません。

 法律や条例で定められた目的で集めたマイナンバーを、社員番号や顧客番号として使用するといったことはできませんのでご注意ください。
 
 法律や条例で定められた手続き以外の事務でも、マイナンバーカード(個人番号カード)を身分証明書として顧客の本人確認を行うことができますが、その場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)の裏面に記載されたマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることはできません。



更新日[2024/04/01]

従業員や金融機関の顧客などからマイナンバーを取得する際は、どのような手続きが必要ですか?
[受付番号:CGQ000262043]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【デジタル化推進課 デジタル市役所推進係】
電話054-221-1341 FAX054-254-3915
従業員や金融機関の顧客などからマイナンバーを取得する際の手続きについて
マイナンバーを取得する際は、本人に利用目的を明示するとともに、他人へのなりすましを防止するために厳格な本人確認を行ってください。利用目的の明示にあたっては、源泉徴収や年金・医療保険・雇用保険など、複数の目的でマイナンバーを利用する場合、まとめて目的を示しても構いませんが、後から利用目的を追加することはできません。
改めて利用目的を通知・公表する必要があります。
 
 本人確認については、 マイナンバーカードで確認する方法や、 住民票等で 「番号確認」 及び運転免許証などで 「身元確認」 の2つの確認を行い、 本人確認とする方法があります。


更新日[2024/04/01]

マイナンバーを記載する必要のある帳票(調書・届出書類)は、いつ頃決まりますか?
[受付番号:CGQ000262045]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【デジタル化推進課 デジタル市役所推進係】
電話054-221-1341
マイナンバーを記載する必要のある帳票(調書・届出書類)の決定時期について
 マイナンバー制度に伴う帳票の様式については、社会保障、国税、地方税、防災の各事務に係る関係省令によって、詳細が規定されます。

国税に関する帳票などは国税庁のホームページで、社会保障に関する届出書類の様式などは厚生労働省のホームページで公表されます。


更新日[2024/04/01]

マイナンバーを取り扱う業務の委託や再委託はできますか?
[受付番号:CGQ000262046]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【デジタル化推進課 デジタル市役所推進係】
電話054-221-1341
マイナンバーを取り扱う業務の委託や再委託について
 マイナンバーを取り扱う業務の全部又は一部を委託することは可能です。
また、委託を受けた者は、委託を行った者の許諾を受けた場合に限り、その業務の全部又は一部を再委託することができます。
 
 委託や再委託を行った場合は、個人情報の安全管理が図られるように、委託や再委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければなりません。
委託や再委託を受けた者には、委託を行った者と同様にマイナンバーを適切に取り扱う義務が生じます。


更新日[2024/04/01]

マイナンバー制度に関する静岡市の問い合わせ先はどこですか?
[受付番号:CGQ000262047]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【デジタル化推進課 デジタル市役所推進係】
電話054-221-1341 FAX054-254-3915

マイナンバー制度に関する静岡市の問い合わせ先について
・制度全般に関すること…
  デジタル化推進課    電話054-221-1341

・通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)の申請や取扱いに関すること…
  葵区戸籍住民課     電話054-221-1061
  駿河区戸籍住民課    電話054-287-8611
  清水区戸籍住民課    電話054-354-2130

  戸籍管理課       電話054-221-1480



更新日[2024/04/01]

65歳以上75歳未満で障がいがあるため後期高齢者医療制度に加入したいのですが。
[受付番号:CGQ000278300]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110

65歳以上75歳未満で障がいがある人が後期高齢者医療制度に加入するときの手続き
●加入できる人
65歳以上75歳未満で一定の障がいがある人
○「一定の障がい」とは、下記のいずれか。
(1) 国民年金法等における障害年金 1級・2級
(2) 身体障害者手帳 1級・2級・3級
(3) 身体障害者手帳 4級のうち次の障害
・音声・言語機能障害
・ 両下肢のすべての指を欠くもの
・ 一下肢を下腿の2分の1以上を欠くもの
・ 一下肢の機能の著しい障害
(4) 精神障害者保健福祉手帳 1級・2級
(5) 療育手帳 A

●認定の申請(後期高齢者医療制度への加入)
後期高齢者医療制度に加入を希望する場合は申請が必要です。
○申請に必要な持ち物
(1) 現在加入している健康保険の被保険者証
(2) 障害者手帳又は障害年金の年金証書等
(3) 特定疾病療養受療証(交付を受けている人)
(4) マイナンバーカード又は通知カード(※お持ちの場合は持参してください。)
<別世帯の人が手続きする場合は、上記に加え以下のものが必要です。>
(1) 被保険者本人からの委任状
(2) 窓口に来た人の顔写真の表示がある本人確認書類 (マイナンバーカード、 運転免許証、 運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳など) いずれか1点 (※顔写真の表示がある本人確認書類をお持ちでない場合、公的医療保険の被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、基礎年金番号通知書など いずれか2点)

●認定申請の撤回(後期高齢者医療制度からの脱退)
後期高齢者医療制度に加入しても、75歳になるまでは、いつでも脱退することができます。
ただし、日をさかのぼって脱退することはできません。

◆受付窓口
・各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)
・蒲原支所(税・保険年金係)


更新日[2023/04/01]

特別永住者証明書(外国人登録証明書)の有効期限が満了します。手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000163488]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
特別永住者証明書の更新手続きについて
◆特別永住者証明書の更新にお持ちいただくもの
・特別永住証明書(切替時までは外国人登録証明書)
・パスポート(持っていない方は不要)
・写真1枚(縦4.0cm×横3.0cmで3か月以内に撮影されたもの)

◆ご注意いただくこと
特別永住者証明書は申請後2~3週間後に交付します。
申請時にお渡しする交付予定通知書と特別永住者証明書(外国人登録証明書)をお持ちの上、本人(16歳未満の方は、父・母または同世帯の16歳以上の親族の方)が受け取りにお越しください。

※本人または同世帯の親族が受け取りに来ることができない場合は、お住まいの区の戸籍住民課にご相談ください。


更新日[2020/04/01]

外国人住民も転出手続きが必要になるのですか。
[受付番号:CGQ000163489]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
外国人住民の転出手続きについて
引越すことが決まり、実際に引越しをするまでの間、2週間くらい前から届出できます。
詳しくは「転出届の手続きについて」をご覧ください。

更新日[2018/04/01]

外国人登録制度が廃止されましたが、外国人登録原票の内容の証明をもらうことができますか。
[受付番号:CGQ000163490]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
外国人登録原票の開示請求手続きについて
平成24年7月9日の外国人登録法の廃止に伴い、外国人登録原票は、市区町村から出入国在留管理庁に送付されたため、市区町村では証明できなくなりました。

今後、外国人登録の内容について証明が必要な場合は、出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係に、来庁または郵便で外国人登録原票の開示請求をすることとなります。
詳しくは下記にお問い合わせください。
出入国在留管理庁 総務課情報システム管理室出入国情報開示係
〒160-0004
東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
電話03-5363-3005
受付時間:午前9時から午後5時まで
(土・日・祝・年末年始を除く。)


更新日[2021/04/01]