城東保健福祉エリアにある保健福祉複合棟について教えてください。
[受付番号:CGQ000000825]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【地域福祉交流プラザ】電話054-249-3183
【障害者生活支援センター城東】電話054-249-3222 
【心身障害者ケアセンター】電話054-249-3187
【更生保護サポートセンター葵】電話054-209-0170
【ラ・ポシェット】電話054-209-0235
【城東子育て支援センター】電話054-249-3188
【葵区役所健康支援課】電話054-249-3196
【城東保健福祉センター】電話054-249-3180
【地域リハビリテーション推進センター(リハ・パークしずおか)】電話054-249-3182
【静岡市支援センター なごやか】電話054-249-3189
城東保健福祉エリアにある保健福祉複合棟について教えてください。
城東保健福祉エリア 保健福祉複合棟
所在地:静岡市葵区城東町24番1号(旧国立静岡病院跡地)

 1階には、地域の社会福祉に係る事業や支援を行う「地域福祉交流プラザ」、障害者の相談支援を行う「障害者生活支援センター城東」や心身障害者の自立訓練を行う「心身障害者ケアセンター」、葵区保護司会が活動している「更生保護サポートセンター葵」、喫茶「ラ・ポシェット」(就労継続支援B型事業所)があります。
 2階には、子育てや育児相談を行う「城東子育て支援センター」、葵区の4つの保健福祉センターを統括する「葵区役所健康支援課」や地域住民の健康支援業務や保健福祉に関する窓口申請受付業務を行う「城東保健福祉センター」、身体障害者手帳や療育手帳の判定や理学療法士等による専門相談を行う「地域リハビリテーション推進センター(リハ・パークしずおか)」があります。
 3階には、精神障害者の地域活動や相談支援を行う「静岡市支援センター なごやか」があります。

※事業内容、利用案内等は、各施設に直接お問合せください。


更新日[2023/04/28]

清水テルサ(東部勤労者福祉センター)の利用の際に年齢等による優遇はありますか。(シルバー割引等)
[受付番号:CGQ000000684]
[質問分野: 勤労者福祉センター・産業・市場 ]
【清水テルサ(東部勤労者福祉センター)】
電話054-355-3111
FAX 054-355-3112
清水テルサ(東部勤労者福祉センター)の利用の際の年齢等による優遇措置について
勤労者福祉センターは、勤労者の文化教養の向上、健康の増進を目的とした施設です。
年齢や性別等に関係なく全ての勤労者を等しくとらえておりますので、年齢や障害等を理由とした割引制度はありません。 

手話通訳者、要約筆記通訳者の派遣について教えてください。(聴覚に障がいのある人)
[受付番号:CGQ000000473]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【保健福祉長寿局健康福祉部 障害福祉企画課】
電話054-221-1198 FAX054-221-1494
手話通訳者、要約筆記者の派遣について
聴覚障がい、音声・言語機能障がいのある方や、その方々とコミュニケーションをとる必要がある方に対し、手話通訳者及び要約筆記者を派遣します。

◇対象者
市内に住む聴覚障がい、音声・言語機能障がいのある方
聴覚障がい、音声・言語機能障がいのある方とコミュニケーションをとる必要がある方

◇申請時期
緊急時を除き、事前にご提出ください。

◇申請方法
障害福祉企画課へ申請書をFAX、または郵送
障害福祉企画課または各区障害者支援課へ直接持ち込み


更新日[2022/04/01]

マイナンバーカードの交付を受ける際の本人確認はどのように行うのですか。
[受付番号:CGQ000262070]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
マイナンバーカードの交付を受ける際の本人確認について
1、マイナンバーカードの交付を受ける際は、原則として、ご本人が市区町村の窓口に出向いていただき、本人確認を行う必要があります。受取りの際には、交付通知書・通知カード・本人確認書類・住民基本台帳カード(お持ちの方)をお持ちください。

2、病気や障害などによりご本人が出向くことが難しい場合は、ご本人が指定する方が代わりに交付を受けることができますが、ご本人が受取りに来れないことを証明する診断書や施設の証明などが必要になります。状況により必要書類が異なりますので、各区戸籍住民課にご相談ください。

更新日[2018/04/01]

S救セットを申請できる人はどんな人ですか?
[受付番号:CGQ000121811]
[質問分野: 高齢者 ]
【高齢者福祉課 高齢者支援係】電話054-221-1201 FAX054-221-1090

【各区役所 高齢介護課】
  葵 区:電話054-221-1089 FAX054-221-1079
  駿河区:電話054-287-8678 FAX054-287-8708
  清水区:電話054-354-2162 FAX054-354-3131
  蒲原出張所(福祉係):電話054-385-7790 FAX054-385-3110
S救セット申請について
◎交付対象世帯:
(1)一人暮らし高齢者世帯
(2)高齢者のみ世帯
(3)高齢者と18歳未満の同居人のみの世帯
(4)高齢者と同居人の世帯であるが、同居人が身体的・精神的に障害があり、生活に不安がある世帯
(5)高齢者と同居人の世帯であるが、日中又は夜間に高齢者だけの状態になり、生活に不安がある世帯
(高齢者=今年度65歳以上になる方)
※交付対象者(高齢者)が市内在住なら、誰からでも代理で申し込みができます。

※(1)から(5)に該当しない場合でも、特別な事情により交付を希望するときは、各高齢介護課にご相談ください。


更新日[2021/04/01]

パスポート(旅券)の申請の時に、本人確認書類は必要ですか?
[受付番号:CGQ000066658]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
本人確認書類について
●申請時には本人確認書類(原本)を用意してください。
1、1点で確認できるもの     
 ◎日本国旅券(有効旅券・失効後6ヶ月以内のもの)
 ◎運転免許証
 ◎船員手帳
 ◎海技免状
 ◎マイナンバーカード(個人番号カード)
 ◎住民基本台帳カード(写真付き)
 ◎猟銃・空気銃所持許可証
 ◎宅地建物取引主任者証
 ◎電気工事士免状
 ◎無線従事者免許証
 ◎官公庁職員身分証明書(写真付)
 ◎身体障害者手帳(写真が貼付され、写真貼換え防止の割り印がなされているもの。ただし、更新等がなされず手帳の写真では本人確認ができない時は、2点による本人確認を求める場合があります)
 ◎運転経歴証明書(平成24年4月以降発行のもの)  

2、1がない場合は次のものから2点(ア+ア)または(ア+イ)※(イ+イ)は不可      
 【アに分類されるもの】 
 ○国民健康保険証、健康保険証、船員保険証、共済組合員証
 ○国民年金・厚生年金の手帳又は証書、船員保険年金証書、共済年金・恩給証書
 ○実印と印鑑登録証明書
 
【イに分類されるもの】
 ○会社の身分証明書(写真付き)
 ○学生証、生徒手帳
 ○公の機関が発行した資格証明書(写真付)
 ○失効旅券
 ○納税証明書又は源泉徴収票(直近のもの)
 ○療育手帳
 ○身体障害者手帳(写真貼換え防止の割印がなされていないもの)
 ○本籍地の市町村発行の身分証明書

●詳しくは各区のパスポート(旅券)窓口へお問い合わせください。



更新日[2015/04/01]

医療費が高額になったときの支払いについて教えてください。(限度額適用認定証)
[受付番号:CGQ000004528]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【保険年金管理課】
電話054-221-1539 FAX054-221-1068

【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
医療費が高額になったときの支払いについて(限度額適用認定証)
医療機関に、 「限度額適用認定証」 (非課税世帯の場合は 「限度額適用・標準負担額減額認定証」) (以下 「認定証」 という。) を医療機関に保険証に添えて提示することで、 1ヵ月あたりの医療機関への支払額 (保険診療分) が入院・外来ごとに自己負担限度額までになります。 必要のある人は、事前に各区保険年金課、蒲原支所で「認定証」の交付申請をしてください。
非課税世帯の人は、「認定証」の提示により、入院時の食事代などの軽減もあわせて受けられます。
なお、70歳から74歳までの「現役並み所得」と「一般」区分の人(平成30年8月からは、「現役並み所得」の区分が現役並み所得Ⅰ、Ⅱ、Ⅲと3つに細分化されるため、「現役並み所得Ⅲ」 と 「一般」の人)は、 保険証と高齢受給者証を医療機関に提示することにより、入院にかかる1ヵ月あたりの医療機関への支払額(保険診療分)が入院・外来ごとに自己負担限度額までになるため、「認定証」の交付対象にはなりません。
(自己負担限度額は所得に応じて異なります。詳しくは各区保険年金課にお問い合わせください)

○申請時の持ち物
・該当者の保険証
・世帯主又はその世帯に属する被保険者と申請者の個人番号確認書類
・来庁者の本人確認書類

※申請日前2週間以内に保険料(税)を納付した場合は、納付が確認できる領収証書又は預金通帳
※保険料の滞納がある場合、認定証の交付ができません。(70歳から74歳までの人を除く。)

※個人番号確認書類とは
  マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
  マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、運転経歴証明書、
 特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
  
 ない場合は、保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで
 氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ


更新日[2024/04/01]

児童扶養手当の支給開始から5年等経過後の一部支給停止適用除外に必要な手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000024747]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵区(2階):電話054-221-1093
駿河区(2階):電話054-287-8674
清水区(1階):電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
平成20年4月から、児童扶養手当一部支給停止措置が適用されることになるので、一部支給停止適用(減額)にならないために必要となる手続きについて。(平成25年4月現在)
  対象者には、5年等を経過する月の属する年又は前年の6月に、手続きの案内「児童扶養手当受給に関する重要なお知らせ」及び適用除外事由届出書等を郵送します。
◇一部支給停止適用除外事由
(1)働いている。 
(2)求職活動等の自立を図るための活動をしている。
(3)身体上又は精神上の障害がある。 
(4)負傷又は疾病等により就業することが困難である。
(5)あなたが監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である。

 上記一部支給停止適用除外事由の(1)~(5)のいずれかに該当する場合には、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び添付書類をお住まいの区の福祉事務所子育て支援課へ提出してください。(平成25年度から、8月の現況届提出時に同時に手続きができるようになりました。)
 (1)~(5)のいずれにも該当しない場合は、お住まいの区の福祉事務所子育て支援課へご相談ください。
 
 期限までに書類の提出等必要な手続きをされた方は一部支給停止適用除外とし、手当の一部支給停止はありませんが、手続きを行わなかった場合は、一部支給停止適用とし、5年等経過月の翌月分から手当額の2分の1が支給停止となります。

◇備考
 「一部支給停止適用除外届出書」及び添付書類は、5年等を経過した月以降の現況届の時にも、毎年提出していただきます。


更新日[2016/04/01]

高額医療・高額介護合算制度について教えてください。
[受付番号:CGQ000024844]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
高額医療・高額介護合算制度について
高額医療・高額介護合算制度とは、国民健康保険等各医療保険制度における世帯において、医療及び介護の両制度ともに自己負担額がある場合、医療と介護の1年分の自己負担額を合算して、一定の限度額を超える自己負担については高額介護合算療養費(介護分は高額医療合算介護(介護予防)サービス費)として支給する制度です。毎年7月31日を基準日とし、基準日時点で同じ医療保険に加入している人の自己負担額を合計します。
 申請先は、7月31日現在に加入している健康保険です。

基準日時点の世帯の国保分及び介護分で 自己負担が支給対象に達している世帯へ 11月以降に 「高額介護合算療養費支給申請のお知らせ」のハガキをお送りします。ハガキが届きましたら各区保険年金課、蒲原支所の窓口に申請にお越しください。

申請時の持ち物
(1)保険証 
(2)介護保険証 
(3)お知らせのハガキ 
(4)自己負担額証明書(必要な人のみ)
(5)世帯主振込先口座がわかるもの
(6)世帯主と基準日にその世帯に属する被保険者の個人番号確認書類
(7)来庁者の本人確認書類

※医療機関、介護サービスの領収書は不要です。

※個人番号確認書類とは
  個人番号カード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書
※本人確認書類とは
  個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住基カード、身体障害者手帳、運転経歴証明書、特別永住者証明書、療育手帳の中から有効期限内のものを1つ
  ない場合は、
  保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行された書類などで氏名と生年月日または住所が記載されているものを2つ


更新日[2024/04/01]

後期高齢者医療制度の被保険者が入院等で医療費が高額になったときの支払いについて教えてください。(限度額適用認定証)
[受付番号:CGQ000029777]
[質問分野: 後期高齢者医療制度 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
 葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
 駿河区:電話054-287-8612 FAX054-287-8705
 清水区:電話054-354-2208 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
後期高齢者医療制度の被保険者が入院等で医療費が高額になったときの支払いについて(限度額適用認定証)
医療機関に、「限度額適用認定証」(非課税世帯の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)(以下「認定証」という。)を医療機関に保険証に添えて提示することで、1ヵ月あたりの医療機関への支払額(保険診療分)が入院・外来ごとに自己負担限度額までになります。必要のある人は、事前に各区保険年金課、蒲原支所で「認定証」の交付申請をしてください。
非課税世帯の人は、「認定証」の提示により、入院時の食事代などの減額もあわせて受けられます。
なお、「現役並み所得Ⅲ」と「一般」の区分の人は、保険証を医療機関に提示することにより、入院にかかる1ヵ月あたりの医療機関への支払額(保険診療分)が入院・外来ごとに自己負担限度額までになるため、「認定証」の交付対象にはなりません。
また、オンライン資格確認ができる場合は、認定証の提示は必要ありません。
(自己負担限度額は所得に応じて異なります。詳しくは各区保険年金課にお問い合わせください)

◇必要な持ち物
(1)後期高齢者医療被保険者証(保険証)
(2)マイナンバーカード又は通知カード (※お持ちの場合は持参してください。)
(3)本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、介護保険被保険者証、年金手帳など)


更新日[2021/04/01]