臨時運行許可(仮ナンバー)はどの位の期間、借りることができますか。
[受付番号:CGQ000000106]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
臨時運行許可(仮ナンバー)を借りることのできる期間について
臨時運行の許可は、有効期限を付して行い、その期間は運行の目的及び経路から判断して必要最小限とし、その期間は5日を超えることはできません。(申請日又は申請日の翌日から5日以内)

臨時運行を必要とする期日以前の申請について(先付け許可)
申請書の備考欄に、理由を詳細に記載し、その理由が明らかでやむを得ない場合に限り許可することとします。
例えば、「継続検査のための回送」等で月曜日早朝から運行する必要があるため、休み前の金曜日に申請があった場合等が該当しますが、許可期間については原則月曜日(翌営業日)からとします。


更新日[2021/04/01]

臨時運行許可(仮ナンバー)の返納について教えてください。
[受付番号:CGQ000000107]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
臨時運行許可(仮ナンバー)の返納について
臨時運行の許可を受けた者は、有効期間が満了したときは、その日から5日以内に許可を受けた行政庁に「臨時運行許可証」及び「臨時運行許可番号標」を返納しなければなりません。
有効期間満了後5日以内に返納されない場合、法律により6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となりますので、使用終了後、速やかに返納をしてください。



更新日[2021/04/01]

通知カードはいつ届きますか。
[受付番号:CGQ000262049]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
【葵区戸籍住民課】 電話054-221-1061 FAX054-221-1064
【駿河区戸籍住民課】電話054-287-8611 FAX054-287-8703
【清水区戸籍住民課】電話054-354-2130 FAX054-353-8859

通知カードの送付時期について
 静岡市に住民票がある方には平成27年11月~12月末に市内全世帯に転送不要の簡易書留で送付しました。
出生などにより新たにマイナンバーが付番された方については、通知カードは転送不要の簡易書留で送付しますが、届出から通知カードの送付まで2~3週間程度かかります。
 
なお、通知カードは令和2年5月に廃止となりました。現在は、個人番号通知書を送付してマイナンバーをお知らせします。


更新日[2021/04/01]



通知カードの手数料はいくらかかるのか。
[受付番号:CGQ000262050]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
【葵区戸籍住民課】 電話054-221-1061 FAX054-221-1064
【駿河区戸籍住民課】電話054-287-8611 FAX054-287-8703
【清水区戸籍住民課】電話054-354-2130 FAX054-353-8859

通知カードの手数料について
通知カードは令和2年5月に廃止となりました。通知カードの交付及び再発行は現在行っておりません。


更新日[2021/04/01]

通知カードには有効期間があるのか。
[受付番号:CGQ000262051]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
【葵区戸籍住民課】 電話 054-221-1061 FAX 054-221-1064
【駿河区戸籍住民課】電話 054-287-8611  FAX 054-287-8703
【清水区戸籍住民課】電話 054-354-2130  FAX 054-353-8859


通知カードの有効期間について
通知カードに有効期間はありません。
ただし、個人番号カードと異なり紙製のカードですので、経年劣化する可能性があります。


更新日[2020/04/01]

通知カードを紛失した場合、再発行されますか。
[受付番号:CGQ000262052]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
【葵区戸籍住民課】 電話054-221-1061 FAX054-221-1064
【駿河区戸籍住民課】電話054-287-8611 FAX054-287-8703
【清水区戸籍住民課】電話054-354-2130 FAX054-353-8859

通知カードを紛失した場合について
通知カードは令和2年5月に廃止となりました。現在、再発行は行っていません。


更新日[2021/04/01]

通知カードとはなんですか。
[受付番号:CGQ000262048]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
【葵区戸籍住民課】 電話054-221-1061 FAX054-221-1064
【駿河区戸籍住民課】電話054-287-8611 FAX054-287-8703
【清水区戸籍住民課】電話054-354-2130 FAX054-353-8859

通知カードについて
 通知カードとは、住民の方々にマイナンバー(※)を通知するもので、マイナンバーの他に、住所・氏名・生年月日・性別などが記載された紙のカードです。通知カードは住民票を有する全ての住民に対し、簡易書留により郵送されます。
なお、通知カードは令和2年5月に廃止となりました。現在は、個人番号通知書によりマイナンバーを通知します。

(※)マイナンバーとは、住民票のある全ての住民の方に対して指定される12桁の番号です。
マイナンバーは、国や地方公共団体のなどにおいて、社会保障・税・災害対策の分野で利用されます。
マイナンバーについての詳細は、下記参考URLをご参照ください。


更新日[2021/04/01]




パスポート(旅券)の残り有効期間が半年となってしまったため、切替新規申請をしたいのですが戸籍謄本は省略できませんか?
[受付番号:CGQ000066656]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の提出について
●旅券の有効期間の残りが1年未満の切替をされる場合で、氏名・本籍(都道府県名)に変更のない方は原則省略できます。

●切替時、氏名・本籍の変更がある方は、戸籍謄本だけでは変更の経緯が確認できない場合、併せて改製原戸籍謄本や除籍謄本が必要になることがあります。


更新日[2024/01/30]


パスポートを申請したいのですが、婚姻届を出したばかりで新しい戸籍がまだできていません。
[受付番号:CGQ000066657]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
新しい戸籍ができていない場合の申請について
●婚姻等の届出直後で渡航の期日が切迫しているが、新しい戸籍ができていない場合には、婚姻等の届出書を提出した市町村で交付する「受理証明書」で申請できる場合もあります。 その際、「旅券受領時に、必ず戸籍謄本を提出する旨の誓約書」を提出していただきます。事前にご相談ください。

更新日[2024/01/30]

パスポート(旅券)の申請の時に、本人確認書類は必要ですか?
[受付番号:CGQ000066658]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
本人確認書類について
●申請時には本人確認書類(原本)を用意してください。
1、1点で確認できるもの     
 ◎日本国旅券(有効旅券・失効後6ヶ月以内のもの)
 ◎運転免許証
 ◎船員手帳
 ◎海技免状
 ◎マイナンバーカード(個人番号カード)
 ◎住民基本台帳カード(写真付き)
 ◎猟銃・空気銃所持許可証
 ◎宅地建物取引主任者証
 ◎電気工事士免状
 ◎無線従事者免許証
 ◎官公庁職員身分証明書(写真付)
 ◎身体障害者手帳(写真が貼付され、写真貼換え防止の割り印がなされているもの。ただし、更新等がなされず手帳の写真では本人確認ができない時は、2点による本人確認を求める場合があります)
 ◎運転経歴証明書(平成24年4月以降発行のもの)  

2、1がない場合は次のものから2点(ア+ア)または(ア+イ)※(イ+イ)は不可      
 【アに分類されるもの】 
 ○国民健康保険証、健康保険証、船員保険証、共済組合員証
 ○国民年金・厚生年金の手帳又は証書、船員保険年金証書、共済年金・恩給証書
 ○実印と印鑑登録証明書
 
【イに分類されるもの】
 ○会社の身分証明書(写真付き)
 ○学生証、生徒手帳
 ○公の機関が発行した資格証明書(写真付)
 ○失効旅券
 ○納税証明書又は源泉徴収票(直近のもの)
 ○療育手帳
 ○身体障害者手帳(写真貼換え防止の割印がなされていないもの)
 ○本籍地の市町村発行の身分証明書

●詳しくは各区のパスポート(旅券)窓口へお問い合わせください。



更新日[2015/04/01]