防犯灯を設置したいが補助制度について教えてください。
[受付番号:CGQ000001622]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
【地域総務課】
葵 区:電話054-221-1595 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2022 FAX054-351-4470
防犯灯設置の補助制度について
市ではLED防犯灯を設置する自治会・町内会に対し、補助金を交付しております。

交付の対象となる防犯灯は、
 ・一般に利用されている道路上の防犯を目的に設置されるもの
 ・直接自治会・町内会が維持管理するもの
 ・防犯灯を他の防犯灯又は市が管理する終夜点灯の屋外照明から原則として20メートル以上離れた位置に新規に設置する事業又は長期間使用し一定程度損耗している防犯灯を更新する事業であること。
 ・自動点滅器付のものであること。
 ・LED灯(発光ダイオードを光源とするもの)であること。
 ・水平面照度が3ルクス以上であること。
 ・鉛直面照度が0.5ルクス以上のものであること。
これらの要件に全て該当するものです。また、原則として、電力会社と「公衆街路灯契約」を締結してください。

新規に設置する又は、発光ダイオードを光源とするものを除く防犯灯を更新する場合の補助率は3分の2、上限は1灯20,000円です。
発光ダイオードを光源とする防犯灯(LED灯)を更新する場合の補助率は3分の2、上限は1灯16,000円です。
※柱等(電柱、電話柱除く)とともに新たに設置又は更新する場合、補助金の加算があります。
ただし、予算に限りがございます。工事を実施する前に、必ずお住まいの区の地域総務課に御相談ください。

※防犯灯とは、自治会・町内会の判断により設置するもので、多くのものは、電柱や電話柱に取り付けられています。屋外照明灯には、このほか、市が道路管理者として設置する道路照明灯(「静岡市 葵 1234」などポール部分に番号が付され、交差点や交通量が多い場所などの一定の基準を満たす箇所に設置されているもの)や公園照明灯、通学路照明灯、商店街街路灯があります。


更新日[2023/04/01]

家の庭の毛虫の駆除をして欲しい。
[受付番号:CGQ000001551]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所生活衛生課生活衛生係】
電話・054-249-3155
FAX・054-209-0540
毛虫の駆除について
◆家の庭の毛虫の駆除をして欲しい。
1.ご自宅の庭の木に発生しているケムシの消毒は、市では行っておりませんので、ご自分で行なってくださいますようお願いします。
◆隣の家の庭の木からケムシが発生して困っている。
1.隣の家の庭木に発生しているケムシの被害については、市が直接関与することはできません。
2.町内会長や自治会長を通じて隣家の所有者に消毒をご依頼くださいますようお願いします。
◆道路の緑地帯の樹木にケムシが発生している。
1.公共施設などの公園や道路の緑地帯は公園整備課が担当していますので、そちらへお問い合わせください。 


更新日[2022/04/01]

家の前の側溝に蚊が発生して困っている。
[受付番号:CGQ000001546]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所生活衛生課生活衛生係】
 電話 054-249-3155
 FAX 054-209-0540
側溝等から発生する虫の駆除について
◆夕方家の玄関付近に⼤量の⾍が発⽣する。
1.側溝、用水路などから、夕方になると⼤量発⽣するのはユスリカという蚊に似た⾍です。蚊と違い、吸⾎することはなく、特に⼼配する必要はありません。

◆ 対策
成虫は、家庭用殺虫剤(スプレー式)などで駆除できますが、発生を根本的に解決するためには、側溝等に溜まった汚泥を除去する必要があります。
長い間清掃せず、側溝内部に汚泥が堆積している場合は、お住まいの区を担当する道路整備課に御相談ください。


●各区の道路側溝の担当課の連絡先
葵区 【葵南道路整備課 維持係】電話054-221-1486  FAX 054-221-1683
   【葵北道路整備課 維持係】電話054-294-1131  FAX 054-294-1613
駿河区【駿河道路整備課 維持係】電話054-221-1734  FAX 054-221-1286
清水区【清水道路整備課 維持係】電話054-354-2027  FAX 054-351-6517


更新日[2022/04/01]

事業所税の使途について教えてください。
[受付番号:CGQ000001451]
[質問分野: 法人市民税・事業所税 ]
【市民税課法人課税係】
電話054-221-1039 FAX054-221-1033
事業所税の使途について
事業所税の使途については、下記の事業の費用に充てるよう地方税法に定められており、活発な事業活動につながる事業の財源として活用させていただいています。

(1)道路等交通施設整備事業
(2)公園等公共空地の整備事業
(3)上下水道、廃棄物処理施設等整備事業
(4)河川等整備事業
(5)学校その他教育文化施設整備事業
(6)医療施設、社会福祉施設整備事業
(7)公害防止事業
(8)防災事業
(9)土地区画整理事業
(10)市街地再開発事業
(11)市場、火葬場等の整備事業
(12)住宅団地等整備事業 
(13)流通業務団地の整備事業



更新日[2016/04/01]

消防車はなぜ赤いのか教えてください。
[受付番号:CGQ000001159]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【消防局消防部財産管理課装備係】
電話054-280-0161 FAX054-280-0203
消防車の色について
 消防車の色は「道路運送車両の保安基準」という運輸省令の第49条第2項で「緊急自動車の車体の色は、消防自動車にあっては朱色とし、その他の緊急自動車は白色とする」と定められています。
 一般的に消防車は赤いといわれていますが、法規上は朱色となります。
 消防車が朱色とされた理由は定かではありませんが、外国から輸入した蒸気ポンプや消防車が赤色であったことから、日本でも赤色(朱色)としたというのが一般的な理由のようです。
 また、赤色は注意をひく色であること、炎の赤を連想させ、警戒心を起こさせることも理由の一つではないかといわれています。


更新日[2016/08/04]

救急車はサイレンを鳴らさないで来れないか教えてください。
[受付番号:CGQ000001129]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【静岡市消防局警防部指令課】
電話054-280-0120 FAX054-280-0128
緊急走行する時はサイレンを鳴らさずに走行できません
 道路交通法施行令第14条(緊急自動車の要件)により、緊急走行する際はサイレンを鳴らさずに走行できませんのでご了承ください。
 救急車が近くに来たら手を振るなどして合図を送ってください。災害現場と安全が確認できればサイレンを停止します。


更新日[2020/04/01]

三保松原の現状変更について教えてください。
[受付番号:CGQ000000842]
[質問分野: 文化財・文化施設 ]
【文化財課三保松原文化創造センター】
電話054-340-2100 FAX054-340-2700


三保松原の現状変更について
名勝に指定されている地域の中で、下記のような行為をする(現状変更)ときは、国(文化庁)または市の許可が必要です。

(1)松の枝打ち、伐採または移植をしたい。
(2)住宅などの建造物を新設・改築・撤去したい。
(3)電柱や電線を新設・位置変更・撤去したい。
(4)土地の埋立、掘りかえし、または物の埋設、道路に手を加えたい。
(5)看板や道標などの工作物を設置したい。
(6)イベントや工事などで一時的に仮設の建物や工作物を設置したい。
(7)その他の現状の変更をしたい。

現状変更の申請書は、文化財課 三保松原文化創造センターへ提出していただきます。また「三保松原」の海浜と松原の保護・景観の維持を図っている地域住民、または指定地で経済活動などをしようとしている人たちと、適正な整合を図るため、国・県・市で協議してきめられている「保存管理計画」(名勝三保松原規制地区図)もできています。
名勝地域内でも場所によって、保護のための規制内容が違うので、現状を変更する計画があるときは、文化財課三保松原文化創造センターにまずご相談をお願いします。

【申請書の提出場所】
文化財課三保松原文化創造センター
所在地:静岡市清水区三保1338-45 静岡市三保松原文化創造センター


更新日[2022/04/01]

車の出入りのため歩道の縁石の切り下げをしたい(承認工事について)
[受付番号:CGQ000000720]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
葵区
【土木管理課占用第1係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1442
FAX054-254-2480 
駿河区
【土木管理課占用第2係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1491
FAX054-254-2480
清水区
【土木事務所(清水庁舎内)】電話054-354-2218 FAX054-352-8721
車両出入りのための歩道切下げ
駐車場(宅地)等への車両出入り口設置のため、歩道の縁石を切下げるなど、道路を工事する場合には、市の承認が必要となります。
この費用は、申請者の負担となります。承認の申請方法等詳細は土木管理課又は土木事務所にお問合せください。 


更新日[2020/04/01]

特殊車両通行許可申請書の申請窓口を教えてほしい。
[受付番号:CGQ000000721]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
葵区・駿河区・清水区
【土木管理課占用第2係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1491
FAX 054-254-2480
特殊車両通行許可申請の提出先について
◆静岡市の管理する市内の道路を通行する場合は、土木管理課が窓口です。

◆国道1号、国道1号バイパス、国道52号を通行する場合は、国土交通省静岡国道事務所が窓口です。

◆申請経路が2つ以上の道路管理者にまたがる場合は、そのいずれかの管理者が窓口になります。 


更新日[2020/04/01]

私道を市道として認定してほしい。
[受付番号:CGQ000000724]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
葵区・駿河区・清水区
【土木管理課(静岡庁舎内)】
電話054-221-1127
FAX 054-254-2480
私道を市道としての認定
私道を市道とする場合、認定基準が定められております。一定の基準を満たしている私道が市道に認定されると、その道路は静岡市が管理します。
なお認定基準は以下のようなものです。

(1)4メートル以上の道路幅があること。
(2)道路用地を市に寄附していただくこと。
(3)建築基準法の位置指定道路等に規定する道路
なお詳細については土木管理課にご相談下さい。     


更新日[2015/04/01]