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私道を舗装する場合、補助などはありますか。
[受付番号:CGQ000000746]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
葵区
【葵南道路整備課維持第1係】
電話054-221-1486
FAX054-221-1683
葵区のうち、安倍街道沿いの⾨屋以北の地域、安倍川⻄側の美和、安倍⼝、
⾜久保地区が下記の葵北道路整備課の所管になります。
【葵北道路整備課維持係】
電話054-294-1131
FAX054-294-1613
※葵南道路整備課と葵北道路整備課の所管する区域(町字名)は関連⽂書
「葵南道路整備課と葵北道路整備課の区域」で確認をお願いします。
駿河区
【駿河道路整備課維持第1係】
電話054-221-1443
FAX054-221-1286
清⽔区
【清⽔道路整備課維持第1係】
電話054-354-2027
FAX054-351-6517
私道の舗装にかかわる補助について
【葵南道路整備課維持第1係】
電話054-221-1486
FAX054-221-1683
葵区のうち、安倍街道沿いの⾨屋以北の地域、安倍川⻄側の美和、安倍⼝、
⾜久保地区が下記の葵北道路整備課の所管になります。
【葵北道路整備課維持係】
電話054-294-1131
FAX054-294-1613
※葵南道路整備課と葵北道路整備課の所管する区域(町字名)は関連⽂書
「葵南道路整備課と葵北道路整備課の区域」で確認をお願いします。
駿河区
【駿河道路整備課維持第1係】
電話054-221-1443
FAX054-221-1286
清⽔区
【清⽔道路整備課維持第1係】
電話054-354-2027
FAX054-351-6517
私道の舗装につきましては、整備補助⾦の交付制度がございます。
なお、補助対象となる道路(私道)は公図と現地が整合されており、隣地との境界が明確であるな
ど条件等があります。
詳細につきましては各道路整備課維持係までご連絡下さい。
(葵区)
葵南道路整備課維持第1係(静岡庁舎)
電話054-221-1486 FAX054-221-1683
葵区のうち、安倍街道沿いの⾨屋以北の地域、安倍川⻄側の美和、安倍⼝、⾜久保地区が下記の葵
北道路整備課の所管になります。
葵北道路整備課(俵沢道路⼯事センター)
電話054-294-1131 FAX054-294-1613
※葵南道路整備課と葵北道路整備課の所管する区域(町字名)は関連⽂書「葵南道路整備課と葵北
道路整備課の区域」で確認をお願いします。
(駿河区)
駿河道路整備課維持第1係(静岡庁舎)
電話054-221-1443 FAX054-221-1286
(清⽔区)
清⽔道路整備課維持第1係(清⽔庁舎)
電話054-354-2027 FAX054-351-6517
更新日[2023/03/17]
なお、補助対象となる道路(私道)は公図と現地が整合されており、隣地との境界が明確であるな
ど条件等があります。
詳細につきましては各道路整備課維持係までご連絡下さい。
(葵区)
葵南道路整備課維持第1係(静岡庁舎)
電話054-221-1486 FAX054-221-1683
葵区のうち、安倍街道沿いの⾨屋以北の地域、安倍川⻄側の美和、安倍⼝、⾜久保地区が下記の葵
北道路整備課の所管になります。
葵北道路整備課(俵沢道路⼯事センター)
電話054-294-1131 FAX054-294-1613
※葵南道路整備課と葵北道路整備課の所管する区域(町字名)は関連⽂書「葵南道路整備課と葵北
道路整備課の区域」で確認をお願いします。
(駿河区)
駿河道路整備課維持第1係(静岡庁舎)
電話054-221-1443 FAX054-221-1286
(清⽔区)
清⽔道路整備課維持第1係(清⽔庁舎)
電話054-354-2027 FAX054-351-6517
更新日[2023/03/17]
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側溝の清掃をした泥は回収してもらえますか。
[受付番号:CGQ000000630]
[質問分野: ごみの収集・運搬 ]
[質問分野: ごみの収集・運搬 ]
【葵区・駿河区】
収集業務課 電話054-221-1365
【清水区】
清水道路整備課 電話054-354-2027
側溝汚泥の収集について
収集業務課 電話054-221-1365
【清水区】
清水道路整備課 電話054-354-2027
市内(清水区を除く)の公共道路側溝(企業や神社等の敷地内や、夏祭りや運動会等の行事・事業を除く)をボランティアで清掃し大量の汚泥が排出される場合には、収集を行います。
◆収集対象及び対応する規模
企業、自治会等の団体が実施する場合。
※個人単位での清掃は除きます。
◆依頼方法
収集実施予定日の2週間前までに電子申請を行うか、依頼書を提出する(窓口、郵送)
※ただし、土のう袋の配布は窓口のみ
◆依頼書の配布窓口、提出先等
【窓口】
葵、駿河区役所の地域総務課又は収集業務課
【郵送】
宛先:〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号
静岡市役所 環境局 収集業務課 適正排出推進係
【電子申請】
https://logoform.jp/form/79j2/77127
◆排出場所
回収車が横付けして汚泥を収集でき、事故や交通の妨げにならない場所
<排出場所は極力集約し、申請時に場所が分かる資料(地図等)を付けて出す>
◆排出方法
窓口で配布する土のう袋に汚泥のみを入れ、届け出た排出場所へ排出する。
※土のう袋へは汚泥以外のものは入れないでください。
◆収集日
実施日の翌日以降の平日(繁忙期には1週間程かかる場合があります)。
<ご注意>
個人での依頼には対応できません。
清水区については清水道路整備課での対応となり、申込方法等も異なりますので清水道路整備課へお問い合わせください。
更新日[2024/04/01]
◆収集対象及び対応する規模
企業、自治会等の団体が実施する場合。
※個人単位での清掃は除きます。
◆依頼方法
収集実施予定日の2週間前までに電子申請を行うか、依頼書を提出する(窓口、郵送)
※ただし、土のう袋の配布は窓口のみ
◆依頼書の配布窓口、提出先等
【窓口】
葵、駿河区役所の地域総務課又は収集業務課
【郵送】
宛先:〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号
静岡市役所 環境局 収集業務課 適正排出推進係
【電子申請】
https://logoform.jp/form/79j2/77127
◆排出場所
回収車が横付けして汚泥を収集でき、事故や交通の妨げにならない場所
<排出場所は極力集約し、申請時に場所が分かる資料(地図等)を付けて出す>
◆排出方法
窓口で配布する土のう袋に汚泥のみを入れ、届け出た排出場所へ排出する。
※土のう袋へは汚泥以外のものは入れないでください。
◆収集日
実施日の翌日以降の平日(繁忙期には1週間程かかる場合があります)。
<ご注意>
個人での依頼には対応できません。
清水区については清水道路整備課での対応となり、申込方法等も異なりますので清水道路整備課へお問い合わせください。
更新日[2024/04/01]
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ボランティアで公共の場を掃除して出たごみを集めてもらうにはどうしたらよいですか。
[受付番号:CGQ000000631]
[質問分野: ごみの収集・運搬 ]
[質問分野: ごみの収集・運搬 ]
【全市域】
収集業務課
電話054-221-1365、 054-221-1074
ボランティアで公共の場を掃除して出たごみを集めてもらうには
収集業務課
電話054-221-1365、 054-221-1074
海岸・町内の道路等の公共の場所(企業や神社等の敷地内や、夏祭りや運動会等の行事・事業を除く)をボランティアで清掃し大量のごみが排出される場合には、通常の家庭ごみの収集に支障がでないよう、臨時にごみの収集を行います。
◆収集対象及び対応する規模
企業、自治会等の団体が実施し、1度に多量(市指定袋で10袋超)のごみが発生する場合
<小規模の場合は、ごみを持ち帰り、家庭ごみとして地域の収集に出す>
◆依頼方法
収集実施予定日の2週間前までに電子申請を行うか、依頼書を提出する(窓口、郵送)
◆依頼書の配布窓口、提出先等
【窓口】各区役所の地域総務課又は収集業務課、沼上収集センター、清水収集センター
【郵送】
宛先:〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号
静岡市役所 環境局 収集業務課 適正排出推進係
【電子申請】
https://logoform.jp/form/79j2/77329
◆排出場所
清掃車が横付けしてごみを収集でき、事故や交通の妨げにならない場所
<排出場所は極力集約し、申請時に場所が分かる資料(地図等)を付けて出す>
◆排出方法
可燃ごみ、びん、缶、スプレー缶等をそれぞれ分別し、市指定・認定袋に入れて出す。(袋に入らない枝は長さ1m以内、太さ20cm以内にし、ひもで縛る)
◆収集日
実施日の翌日以降の平日(繁忙期には1週間程かかる場合があります)
◆集められないごみ
長さ1m超、太さ20cm超の枝木、浜辺の流木、家電(リサイクル法該当)、パソコン、古タイヤ、コンクリート等など
◆その他
側溝の掃除等で出る『汚泥』については、別の申込が必要です。
更新日[2024/04/01]
◆収集対象及び対応する規模
企業、自治会等の団体が実施し、1度に多量(市指定袋で10袋超)のごみが発生する場合
<小規模の場合は、ごみを持ち帰り、家庭ごみとして地域の収集に出す>
◆依頼方法
収集実施予定日の2週間前までに電子申請を行うか、依頼書を提出する(窓口、郵送)
◆依頼書の配布窓口、提出先等
【窓口】各区役所の地域総務課又は収集業務課、沼上収集センター、清水収集センター
【郵送】
宛先:〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号
静岡市役所 環境局 収集業務課 適正排出推進係
【電子申請】
https://logoform.jp/form/79j2/77329
◆排出場所
清掃車が横付けしてごみを収集でき、事故や交通の妨げにならない場所
<排出場所は極力集約し、申請時に場所が分かる資料(地図等)を付けて出す>
◆排出方法
可燃ごみ、びん、缶、スプレー缶等をそれぞれ分別し、市指定・認定袋に入れて出す。(袋に入らない枝は長さ1m以内、太さ20cm以内にし、ひもで縛る)
◆収集日
実施日の翌日以降の平日(繁忙期には1週間程かかる場合があります)
◆集められないごみ
長さ1m超、太さ20cm超の枝木、浜辺の流木、家電(リサイクル法該当)、パソコン、古タイヤ、コンクリート等など
◆その他
側溝の掃除等で出る『汚泥』については、別の申込が必要です。
更新日[2024/04/01]
歩道とか地下道でビラ配りをしたいが、許可が必要ですか。
[受付番号:CGQ000000719]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
葵区
【土木管理課占用第1係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1442
FAX054-254-2480
駿河区
【土木管理課占用第2係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1491
FAX054-254-2480
清水区
【土木事務所(清水庁舎内)】電話054-354-2218 FAX054-352-8721
歩道や地下道でのビラ配り
【土木管理課占用第1係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1442
FAX054-254-2480
駿河区
【土木管理課占用第2係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1491
FAX054-254-2480
清水区
【土木事務所(清水庁舎内)】電話054-354-2218 FAX054-352-8721
地下道内でのビラ配り等は禁止されています。
道路でビラ配りや募金活動を行なうには、警察の 「道路使用許可」が必要です。該当の道路・歩道を管轄する【警察署】へ申請してください。
【静岡中央警察署】葵区追手町6-1 (電話054-250-0110)
【静岡南警察署】駿河区富士見台1-5-10 (電話054-288-0110)
【清水警察署】清水区天王南1-35 (電話054-366-0110)
更新日[2020/04/01]
道路でビラ配りや募金活動を行なうには、警察の 「道路使用許可」が必要です。該当の道路・歩道を管轄する【警察署】へ申請してください。
【静岡中央警察署】葵区追手町6-1 (電話054-250-0110)
【静岡南警察署】駿河区富士見台1-5-10 (電話054-288-0110)
【清水警察署】清水区天王南1-35 (電話054-366-0110)
更新日[2020/04/01]
河川に油が流れているのを発見したときはどうすればいいですか。
[受付番号:CGQ000000392]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
【環境保全課】
水質係:電話054-221-1359 FAX054-221-1186
河川等への油等の流出について
水質係:電話054-221-1359 FAX054-221-1186
河川、水路、道路側溝などで、油が流れていたり白濁などの着色水が流れているなどの異常を発見したら、発見した場所、時間、油の量や河川等の様子をすぐに環境保全課にご連絡ください。
なお、土、日、祝祭日及び平日の夜間においては、各区役所へご連絡ください。
葵 区:電話054-254-2111、2115
駿河区:電話054-202-5811
清水区:電話054-354-2111
更新日[2024/04/01]
なお、土、日、祝祭日及び平日の夜間においては、各区役所へご連絡ください。
葵 区:電話054-254-2111、2115
駿河区:電話054-202-5811
清水区:電話054-354-2111
更新日[2024/04/01]
放置自転車・原付を撤去してほしいのですが
[受付番号:CGQ000000264]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
家の近くに放置されている自転車や原付があるのですがどうしたらよいですか。
葵区・駿河区【交通政策課】電話054-221-1412FAX054-221-1060
清水区【都市計画事務所】電話054-354-2256FAX054-352-9454
家の近くに放置されている自転車・原付の撤去について
葵区・駿河区【交通政策課】電話054-221-1412FAX054-221-1060
清水区【都市計画事務所】電話054-354-2256FAX054-352-9454
静岡市では「自転車等の駐車秩序に関する条例」に基づき、市内の路上に放置された自転車・原付を撤去しています。
お近くに撤去の対象となる車両がある場合は、所管課までご連絡をいただければ、確認・警告の上撤去しますが、放置された車両が盗難車の場合もありますので、まずは最寄の警察署・交番にご連絡の上盗難の有無を確認してください。
◆撤去の対象
・静岡市内の市街化区域内の道路上に放置されている自転車及び原付(排気量50cc以下)
※放置場所が私有地である場合は、原則として土地・施設の所有者または管理者の判断で処置していただくこととなります。
※私有地や道路以外の場所にあるもの、市街化区域外(市街化調整区域、都市計画区域外)の路上にあるもの、排気量が50ccを超える自動二輪などは撤去の対象外の為、撤去できません。
※放置場所が公共の場所(市街化区域外の路上、河川など道路以外の公共の場所)である場合は、その場所を管理する行政機関にお問い合わせ下さい。路上に自動二輪が放置されている場合も同様です。
お近くに撤去の対象となる車両がある場合は、所管課までご連絡をいただければ、確認・警告の上撤去しますが、放置された車両が盗難車の場合もありますので、まずは最寄の警察署・交番にご連絡の上盗難の有無を確認してください。
◆撤去の対象
・静岡市内の市街化区域内の道路上に放置されている自転車及び原付(排気量50cc以下)
※放置場所が私有地である場合は、原則として土地・施設の所有者または管理者の判断で処置していただくこととなります。
※私有地や道路以外の場所にあるもの、市街化区域外(市街化調整区域、都市計画区域外)の路上にあるもの、排気量が50ccを超える自動二輪などは撤去の対象外の為、撤去できません。
※放置場所が公共の場所(市街化区域外の路上、河川など道路以外の公共の場所)である場合は、その場所を管理する行政機関にお問い合わせ下さい。路上に自動二輪が放置されている場合も同様です。
静岡市内の主要交差点交通量調査について知りたいのですが。
[受付番号:CGQ000000215]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
【交通政策課 企画係】
電話054-221-1471
FAX054-221-1060
主要交差点での交通量調査について
電話054-221-1471
FAX054-221-1060
主要交差点での交通量調査
<調査の目的>
本調査は、静岡市都市計画区域内の主要交差点における交通量調査及び歩行者通行量調査を実施する事により、現在の道路交通状況(交通量・交通流体)を把握し、静岡市の都市計画・道路計画並びに地域的な交通計画など将来における道路整備の計画策定の資料とする。
<調査区域>
静岡市都市計画区域内
<調査実施日>
葵区・駿河区 :令和3年、平成29年・平成26年・平成23年・平成20年・平成17年・平成14年・平成11年・平成8年
清水区 :令和3年、平成29年・平成26年・平成23年・平成20年・平成17年・平成17年以前の調査は、抜粋掲載
<調査内容>
〇交通量調査
各交差点において午前7:00~午後7:00までの12時間または午前7:00~翌午前7:00までの24時間の流入路別、方向別交通量を調査。
自動車の車種分類は、二輪車・普通車・大型車の3分類とする。
〇歩行者・自転車通行量調査
各交差点の指定流入路を左右に分け、それぞれの流入・流出通行量
※詳しい内容はホームページ又は葵区役所、駿河区役所、清水区役所の市政情報コーナーで閲覧できます。
更新日[2023/04/01]
<調査の目的>
本調査は、静岡市都市計画区域内の主要交差点における交通量調査及び歩行者通行量調査を実施する事により、現在の道路交通状況(交通量・交通流体)を把握し、静岡市の都市計画・道路計画並びに地域的な交通計画など将来における道路整備の計画策定の資料とする。
<調査区域>
静岡市都市計画区域内
<調査実施日>
葵区・駿河区 :令和3年、平成29年・平成26年・平成23年・平成20年・平成17年・平成14年・平成11年・平成8年
清水区 :令和3年、平成29年・平成26年・平成23年・平成20年・平成17年・平成17年以前の調査は、抜粋掲載
<調査内容>
〇交通量調査
各交差点において午前7:00~午後7:00までの12時間または午前7:00~翌午前7:00までの24時間の流入路別、方向別交通量を調査。
自動車の車種分類は、二輪車・普通車・大型車の3分類とする。
〇歩行者・自転車通行量調査
各交差点の指定流入路を左右に分け、それぞれの流入・流出通行量
※詳しい内容はホームページ又は葵区役所、駿河区役所、清水区役所の市政情報コーナーで閲覧できます。
更新日[2023/04/01]
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静岡市清水文化会館(マリナート)について教えてください。
[受付番号:CGQ000217249]
[質問分野: 文化財・文化施設 ]
[質問分野: 文化財・文化施設 ]
【静岡市清水文化会館(マリナート)】電話054-353-8885、FAX054-353-8111
【文化振興課】電話054-221-1044、FAX054-221-1407
静岡市清水文化会館(マリナート)について
【文化振興課】電話054-221-1044、FAX054-221-1407
静岡市清水文化会館(愛称:マリナート)は、文化活動の場と高次高質な芸術文化の鑑賞機会を市民に提供することにより、文化を核とした清水都心の賑わい創出を図ることを目的に整備し、平成24年8月に開館しました。
◆所在地・連絡先
静岡市清水区島崎町214番 電話:054-353-8885 FAX:054-353-8111
◆開館時間
午前9時から午後10時まで
◆休館日
毎週月曜日(休日の場合はその翌平日)、年末年始(12月28日から1月4日まで)
◆利用申請
当館の窓口、FAX、郵送、Eメールで受け付けています。
・大ホール(1,513席)…利用日の1年前に当たる月の初日から1ヶ月前まで受付
・小ホール(292席)…利用日の1年前に当たる月の初日から1ヶ月前まで受付
・ギャラリー(500㎡)…利用日の1年前に当たる月の初日から1ヶ月前まで受付
・リハーサル室(163㎡)…利用日の3ヶ月前から10日前まで受付
・練習室(2室)…利用日の3ヶ月前から10日前まで受付
◆アクセス
≪電車の場合≫
JR清水駅 みなと口(東口)より徒歩約3分(清水駅自由通路直結)
静岡鉄道 新清水駅より徒歩約10分
≪お車の場合≫
東名高速道路 清水ICより約10分
※一般来場者用駐車場はありません。隣接の清水駅東口駐車場(有料、普通自動車30分ごと100円)等をご利用ください。
更新日[2021/04/01]
◆所在地・連絡先
静岡市清水区島崎町214番 電話:054-353-8885 FAX:054-353-8111
◆開館時間
午前9時から午後10時まで
◆休館日
毎週月曜日(休日の場合はその翌平日)、年末年始(12月28日から1月4日まで)
◆利用申請
当館の窓口、FAX、郵送、Eメールで受け付けています。
・大ホール(1,513席)…利用日の1年前に当たる月の初日から1ヶ月前まで受付
・小ホール(292席)…利用日の1年前に当たる月の初日から1ヶ月前まで受付
・ギャラリー(500㎡)…利用日の1年前に当たる月の初日から1ヶ月前まで受付
・リハーサル室(163㎡)…利用日の3ヶ月前から10日前まで受付
・練習室(2室)…利用日の3ヶ月前から10日前まで受付
◆アクセス
≪電車の場合≫
JR清水駅 みなと口(東口)より徒歩約3分(清水駅自由通路直結)
静岡鉄道 新清水駅より徒歩約10分
≪お車の場合≫
東名高速道路 清水ICより約10分
※一般来場者用駐車場はありません。隣接の清水駅東口駐車場(有料、普通自動車30分ごと100円)等をご利用ください。
更新日[2021/04/01]
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路上喫煙禁止に関する条例について教えてください。
[受付番号:CGQ000041447]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安全安心課 防犯・交通安全係】
電話054-221-1058
FAX054-221-1291
路上喫煙禁止に関する条例について
電話054-221-1058
FAX054-221-1291
道路や公園など公共の場所での喫煙は、周りの人の健康に影響を及ぼしたり、他人の服を焦がしたり、やけどをさせたりする危険があります。
静岡市では、「静岡市路上喫煙による被害等の防止に関する条例」を制定し、健康で安全・安心な生活環境を保つための施策を展開しています。
平日でも人が多く、イベントなどが多く行われるような場所で、路上喫煙によって第三者への被害の恐れが考えられる地区については、路上喫煙禁止地区に指定しています。
令和6年4月現在、呉服町通り地区、七間町通り地区、けやき通り地区、静岡駅北口広場、静岡駅地下道地区、静岡駅南口広場地区及び清水駅前西口広場及び東口広場地区が禁止地区に指定されています。
路上喫煙禁止地区では、たばこを吸うことはもちろん、火のついたたばこを所持することも禁止されています。
路上喫煙被害等防止指導員が禁止地区内を巡回指導しており、違反者に対して2、000円の過料を徴収することができます。
この条例では、市民等の責務として、市内全域で、路上や公園などでたばこを吸うときは、喫煙による被害等の防止に配慮することが求められています。
路上喫煙禁止地区に限らず、道路や公園など不特定多数の人が集まる公共の場、特に小さな子どものいる場所では、喫煙を控えましょう。
たばこを吸わない人も吸う人も、それぞれの立場で路上喫煙のマナーを考え、気持ちのよい静岡市にしていきましょう。
更新日[2024/04/01]
静岡市では、「静岡市路上喫煙による被害等の防止に関する条例」を制定し、健康で安全・安心な生活環境を保つための施策を展開しています。
平日でも人が多く、イベントなどが多く行われるような場所で、路上喫煙によって第三者への被害の恐れが考えられる地区については、路上喫煙禁止地区に指定しています。
令和6年4月現在、呉服町通り地区、七間町通り地区、けやき通り地区、静岡駅北口広場、静岡駅地下道地区、静岡駅南口広場地区及び清水駅前西口広場及び東口広場地区が禁止地区に指定されています。
路上喫煙禁止地区では、たばこを吸うことはもちろん、火のついたたばこを所持することも禁止されています。
路上喫煙被害等防止指導員が禁止地区内を巡回指導しており、違反者に対して2、000円の過料を徴収することができます。
この条例では、市民等の責務として、市内全域で、路上や公園などでたばこを吸うときは、喫煙による被害等の防止に配慮することが求められています。
路上喫煙禁止地区に限らず、道路や公園など不特定多数の人が集まる公共の場、特に小さな子どものいる場所では、喫煙を控えましょう。
たばこを吸わない人も吸う人も、それぞれの立場で路上喫煙のマナーを考え、気持ちのよい静岡市にしていきましょう。
更新日[2024/04/01]
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雨水の流出抑制について教えてください。
[受付番号:CGQ000053642]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
【河川課計画係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1087
FAX054-221-1597
雨水の流出抑制について
電話054-221-1087
FAX054-221-1597
雨水の流出抑制対策につきましては、流域により対策が変わりますので、位置の確認など、河川課(葵区・駿河区・清水区)または土木事務所(清水区)にお問い合わせください。
更新日[2021/04/01]
更新日[2021/04/01]
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