公共下水道の供用区域を確認したい。また、図面をください。
[受付番号:CGQ000001881]
[質問分野: 水道・下水道 ]
下水道本管(道路内の管)
葵区・駿河区【下水道維持課 維持第2係】
電話054-270-9230 
清水区   【下水道事務所 維持係】
電話054-354-2832 

排水設備(敷地内の管)
葵区・駿河区【下水道維持課 排水設備係】 
電話054-270-9235 
清水区   【下水道事務所 排水設備係】  
電話054-354-2744
公共下水道の供用区域の確認について
1. 上下水道局のホームページで閲覧は可能です。
御自身で確認してください。
あらたに、オンライン閲覧を開始しますので、回答までにお時間をいただくことがありません。
詳しくは、静岡市のHPから「下水道台帳」で検索してください。


更新日[2024/04/01]

大雨や台風などによる被害が発生したときの連絡先を教えてください
[受付番号:CGQ000001156]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【葵区役所地域総務課  地域防災係】
電話054-221-1343 FAX054-221-1104

【駿河区役所地域総務課 地域防災係】 
電話054-287-8683 FAX054-287-8709

【清水区役所地域総務課 防災・防犯係】
電話054-354-2024 FAX054-351-4470

【危機管理課 危機政策係】
電話054-221-1012 FAX054-251-5783
災害による被害が発生したときの連絡先について
 市内に大雨、洪水、暴風、高潮等の警報または津波注意報・警報等が発表された場合、また震度4以上の地震が発生した場合は、危機管理課、各区役所、建設局各課で災害に備えた配備体制(準備配備体制等)をとります。
 ※高潮警報、津波注意報・警報が発表された場合は危機管理課、駿河区、清水区、建設局の一部の課で配備体制をとります。被害が発生したときには、各区役所の災害対策室、建設局各課まで連絡してください。
 なお、警報が発表されていないときや災害が発生していないときには、災害対策室を開設しておりません。

◆道路の損傷、倒木や土砂が道路をふさいでいる場合
<葵区>
【葵南道路整備課】
 電話054-221-1662  FAX054-221-1683
【葵北道路整備課】
 電話054-294-1131  FAX054-294-1613
<駿河区>
【駿河道路整備課】
 電話054-221-1736  FAX054-221-1286
<清水区>
【清水道路整備課】
 電話054-354-2056  FAX054-351-6517

◆河川の氾濫等
<葵・駿河区>
【河川課】
 電話054-221-1375  FAX054-221-1597
<清水区>
【土木事務所】
 電話054-354-2218  FAX054-352-8721

【災害対策室】
葵 区:電話054-221-1308  FAX054-221-1384
駿河区:電話054-287-8683  FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2024  FAX054-354-2227
建設局:電話054-221-1059  FAX054-221-1144


更新日[2024/11/12]

土砂災害防止法における、土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域について教えてください。
[受付番号:CGQ000000727]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
【建設政策課土木防災係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1446
FAX054-221-1246
土砂災害防止法における、土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域について
土砂災害警戒区域とは、土砂等の崩壊によって、被害を受ける恐れのある区域です。 急傾斜地における土砂災害警戒区域は、傾斜度が30度以上、高さが5メートル以上の土地を対象とし、急傾斜地の上端から水平距離10メートル以内の土地の区域と急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍(50メートルを超える場合は50メートル)以内の区域です。
 土石流危険渓流の土砂災害警戒区域は、流域面積が5キロ平方メートル以下の土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流方向に勾配が2度以上の区域で、土石流等が到達する可能性のある区域となります。
 一方、土砂災害特別警戒区域は、急傾斜地、土石流危険渓流を問わず、土砂災害警戒区域のうち、土砂災害が発生した場合に建築物に作用すると想定される「力」が、通常の建築物の耐力を上回り、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある区域です。
各指定区域の範囲については、静岡県砂防課のHPにて土砂災害情報マップ゚のバナーをクリックし、土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域マップを開いて頂きますと確認できます。
また、詳細な位置が知りたい場合には建設政策課土木防災係で確認できますので、ご来庁ください。


更新日[2014/04/01]

地籍調査について教えて下さい。
[受付番号:CGQ000000735]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
【建設政策課 地籍第1係・地籍第2係[静岡庁舎内]】
 電話054-221-1464 FAX054-221-1246
地籍調査の概要
 地籍調査とは、一筆ごとの土地について、その所有者、地番及び地目の調査、並びに、土地の権利者の立会いを経て筆界及び面積に関する測量を行い、その結果を地籍簿及び地籍図に取りまとめるものです。
地籍簿と地籍図は登記所に送付され、登記簿表題部に記載されている面積、地番、地目や公図が更新されます。
 また、 地籍調査の測量により、 一筆ごとの土地の筆界を世界測地系の座標値 (数値情報) で管理することになるため、 土地の位置を正確に復元することができるようになります。
 そのため、 南海トラフ地震などの災害発生後には 迅速に復旧事業に着手することができることや、 隣地との境界が明確になることによる土地取引の円滑化など、 土地利用におけるさまざまな効果が期待できます。


更新日[2022/04/01]

土木分野における災害協定は、どのようなものですか。その内容、連絡先を教えてください。
[受付番号:CGQ000000710]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
【建設政策課土木防災係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1446 
FAX054-221-1246
災害協定について
建設業法上の許可業者の内、土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、舗装工事などの、いわゆる一般的な土木工事に関する協定の内容については、建設政策課土木防災係(054-221-1446)までお問い合わせください。

更新日[2023/04/01]

河川についての問合せ先を教えて下さい。
[受付番号:CGQ000000725]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
【河川課(静岡庁舎内)】
電話054-221-1188
FAX054-221-1597

河川についての問合せ先
静岡市内の河川は、河川によって「静岡市」「静岡県」「国」に管轄が分かれています。
静岡市の管轄河川については、静岡市建設局土木部河川課のホームページの管理河川一覧にて確認することが出来ます。
※河川によっては、場所により管轄が分かれているものがあります。

◆静岡市が管轄する河川について
(葵区・駿河区)河川課(静岡庁舎内) 電話054-221-1188 FAX054-221-1597
(清水区)土木事務所(清水庁舎内) 電話054-354-2247 FAX054-352-8721

◆静岡県が管轄する河川について
静岡県静岡土木事務所 電話054-286-9321(企画検査課)

◆国が管轄する河川について
(安倍川、藁科川)国土交通省 中部地方整備局 静岡河川事務所 電話054-273-9100(総務課)
(富士川)国土交通省 関東地方整備局 甲府河川国道事務所 電話055-252-5491


更新日[2014/04/01]

急傾斜地崩壊危険区域について教えてください。
[受付番号:CGQ000000726]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
【建設政策課土木防災係(静岡庁舎内)】
電話054-221-1446
FAX054-221-1246
急傾斜地崩壊危険区域について
急傾斜地崩壊危険区域とは、崩壊するおそれのある急傾斜地(傾斜度が30度以上の土地)で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣接する土地について、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」の規定に基づき、静岡県知事が指定した土地のことです。
 この土地においては、水の浸透を助長する行為、のり切、切土、立木竹の伐採、工作物の設置などの行為が制限されます。
各区域の範囲については、静岡県砂防課のHPにて土砂災害情報マップのバナーをクリックし、指定区域(砂防三法)マップを開いて頂きますと確認できます。また、詳細な位置が知りたい場合には建設政策課土木防災係で確認できますので、ご来庁ください。


更新日[2014/04/01]

清水テルサ(東部勤労者福祉センター)へはどのように行ったらいいですか。
[受付番号:CGQ000000685]
[質問分野: 勤労者福祉センター・産業・市場 ]
【清水テルサ(東部勤労者福祉センター)】
 電話054-355-3111 FAX054-355-3112
清水テルサ(東部勤労者福祉センター)へのアクセス方法について
<電車>
JR清水駅改札口を右方向東口(みなと口)方面へ進み、右側にあるエレベーターより1階に降ります。南に向かって約350m直進すると、左手が清水テルサです。(清水駅改札口から約5分)

<車>
清水テルサ専用の駐車場がありませんので、お車でお越しの際は、隣の市営駐車場(有料:30分100円)や近隣の有料駐車場をご利用いただくか、電車などの公共交通機関や自転車、バイクのご利用をお願いします。

【国道1号からの場合】
JR静岡駅から国道1号を清水区方面へ上り(静岡駅前より約10km)、 清水大曲交差点信号機を右折、 県道入江 ・ 富士見線4つ目の桜橋交差点信号機を左折、 県道静岡・草薙・清水線(通称:南幹線)を直進し、6つ目の信号機交差点を通過し、 突き当たり市役所清水庁舎・清水区役所をゆるく右折する感じで、 直進し、 さらに突き当たり1つ目の信号機を左折後直進、 1つ目の信号機を通過すると右目前が清水テルサとなります。

【南幹線からの場合】
中島・南安倍線(通称:インター通り)の南安倍3丁目交差点を日本平・草薙方面に曲がり、県道静岡環状線(通称:南幹線を直進(約12km)突き当たり市役所清水庁舎・清水区役所をゆるく右折する感じで、直進し、さらに突き当たりの信号機を左折後直進、1つ目の信号機を通過すると右目前が清水テルサとなります。

【国道150号からの場合】
国道150 号を清水区方面へ直進し、駒越東町交差点を左折後直進、約4kmで右手にエスパルスドリームプラザ。
更に直進し、高架橋(通称:崇徳橋 ・ ストックトン橋)を上り直進すると、橋上より左手に清水テルサを確認。高架橋を下り、1つ目の信号(愛染町交差点)を左折、 突き当たりを左折し 250m 先の左手 (清水文化会館マリナート、 市営駐車場を越えた3つ目の建物) が清水テルサです。

【東名清水ICからの場合】
料金所を通過後、 左方向へ進み、 国道1号(静清バイパス)富士・沼津方面を直進、 2つ目の交差点信号機を右折、 県道清水インター線(通称:嶺神明通り)を清水港に向かって直進(約2km)。
途中、 旧国道1号及びJR線路をくぐる立体交差を直進(アンダーパス)し、 突き当たり袖師臨港道路を右折、 2つ目の信号機(約2km、愛染町交差点)を右折、 突き当たりを左折し、 250m 先の左手(清水文化会館マリナート、 市営駐車場を越えた3つ目の建物) が清水テルサです。


更新日[2022/04/01]

飼い主不明の犬猫等小動物及び野生動物の死体処理について教えてください。
[受付番号:CGQ000000628]
[質問分野: 動物の愛護・管理 ]
【全市域】
収集業務課
電話054-221-1074
  054-221-1365
飼い主不明の犬猫等小動物及び小型の野生動物の死体処理について
道路上での飼い主不明の犬猫等小動物及び野生動物の死体がある場合にご連絡ください。通報により死体を確認し回収をします。

・夜間、日曜日、年末年始の休みは業務をおこないません。このような時は段ボール等に入れ、保管するなどして業務を行っている日にご連絡ください。

<ご注意>
1.飼い主不明の犬猫等小動物でまだ息がある場合、管轄の動物愛護センター(葵区・駿河区:054-278-6409、清水区054-354-2403)へご連絡ください。

2.野生動物でまだ息がある場合、
まず、静岡県自然保護課(電話054-221-2719、閉庁日: 054-221-2455)へ連絡し、指示を仰いでください。

3.特別天然記念物に指定された動物の死体の回収はできません。文化財として取り扱われますので市文化財課(054-221-1066)へお問い合わせください。

4.自宅や事業所の敷地内、駐車場や空き地などの私有地内に同様の死体がある場合は、土地の管理者である所有者又は管理を委託された者の責任において処理されるものとなりますので、回収にはお伺いできません。


更新日[2024/04/01]

建築物を建てる場合の接道義務とはどのようなものですか。
[受付番号:CGQ000000561]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【建築安全推進課(静岡庁舎5階)】
 電話054-221-1259
建築物を建てる場合の接道義務について
 建築をするときの建築物の敷地は、建築基準法で定められた道路に2メートル以上接しなければなりません。
 また、静岡県建築基準条例により、建築物の用途や規模などにより、接道長さが決められています。詳しくは、建築安全推進課または建築士に確認してください。

更新日[2024/04/01]