マイナンバーカードは、写真が添付されるのか。写真はどこで撮影するのか。
[受付番号:FTQ000000150]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
【葵区戸籍住民課】
電話054-221-1061 FAX 054-221-1064

【駿河区戸籍住民課】
電話054-287-8611 FAX054-287-8703

【清水区戸籍住民課】
電話054-354-2130 FAX 054-353-8859
マイナンバーカードの写真について
令和6年12月2日以降に1歳未満で申請した方を除き、顔写真が表面に添付されます。
郵送で申請する場合は、写真は最寄りの証明写真機(スピード撮影機)のほか、ご自身が所有するデジタルカメラや携帯電話等で撮影し、写真用紙に印刷してご用意いただきます。
また、WEB申請の場合は、ご自身が所有するデジタルカメラや携帯電話等で撮影した写真データを添付することになります。
各区役所にて顔写真撮影無料サービスも行っています。
※使用する写真は、直近6ヶ月以内に撮影した、正面・無帽・無背景のものに限られます。
 写真サイズは縦4.5cm、横3.5cmです。
 
 

新規[2025/04/01]

介護保険料をキャッシュレス決済により納付することはできますか。
[受付番号:FTQ000000139]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課保険料係】
電話054-221-1292 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所 高齢介護課】
葵 区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所 福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険料のキャッシュレス決済について
介護保険料の納付については、スマートフォンを活用して「Pay Pay」、「d払い」、「J -Coin」、「au PAY」によりキャッシュレス決済が可能です。
専用アプリの支払機能を利用して、納付書に印刷されたバーコードを読み取り、決済を行います。ただし、納期限または取扱期限が切れている納付書、バーコード印字がない納付書は使用できません。


更新日[2025/04/01]

特別弔慰金とはどういうものですか。手続き方法を教えてください。
[受付番号:FTQ000000138]
[質問分野: 墓地・恩給 ]
●葵区・駿河区の方
【市民自治推進課】電話054-221-1439 FAX054-221-1538
●清水区の方
【清水区地域総務課】電話054-354-2361 FAX054-351-2007
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等の御遺族(戦没者が亡くなった当時の遺族)に、特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
◆第十一回特別弔慰金の請求受付期間:令和2年4月1日~令和5年3月31日まで
詳しくは、下記HPをご覧ください。


更新日[2025/04/01]

ベルテックス静岡について教えてください。
[受付番号:FTQ000000136]
[質問分野: スポーツ施設 ]
【スポーツ振興課】
電話 054-221-1072 
FAX  054-221-1459
ベルテックス静岡について
ベルテックス静岡は、静岡市をホームタウンとしてBリーグに所属するプロバスケットボールチームです。
主に中央体育館やこのはなアリーナでホームゲームを開催しています。
静岡市は、ベルテックス静岡をホームタウンチームとして応援しています。

詳しくは、ベルテックス静岡オフィシャルホームページをご覧ください。

更新[2025/04/01]

コロナワクチン接種について教えてください。
[受付番号: FTQ000000129]
[質問分野: 予防接種・感染症予防 ]
【保健所感染症対策課】
電話054-249-3152
FAX054-249-3153
令和7年度新型コロナワクチン接種について
令和6年3月31日をもって、特例臨時接種(無料接種)は終了しました。
令和6年4月1日以降は、インフルエンザ接種と同様に、有料での接種となっています。

令和7年度の定期接種は、65歳以上の高齢者と、60~64歳の一定の条件を満たした方を対象とした定期接種を令和7年10月1日から開始予定です。
接種に掛かる自己負担費用などの詳細は、令和7年9月を目途に決定し、広報紙やホームページ、組回覧などでお知らせします。


更新日[2025/04/01]

しつこい電話勧誘に困っています。どうすればよいですか。
[受付番号:FTQ000000123]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安全安心課 消費生活センター】
相談専用:電話054-221-1056
(静岡・清水共通 月~金(祝休日、年末年始を除く。) 9時~16時)
迷惑電話への対応について
消費生活相談は、生活安全安心課消費生活センターでお受けしています(電話054-221-1056(静岡庁舎新館1階18番窓口、清水庁舎4階))。 
 
また、静岡市では市内在住の65歳以上の方を対象に「通話録音装置」の貸出を実施しています。
貸出期間は3カ月です。
詳しくは、生活安全安心課消費生活センター(☎054-221-1054 平日の8:30から17:15)にご連絡いただくか、市HP「 消費者被害防止のため通話録音装置をご活用ください。」をご覧ください。



更新日[2025/04/01]

客引き行為等の禁止に関する条例について教えてください。
[受付番号:FTQ000000122]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
課名 生活安全安心課
電話054-221-1058 FAX054-221-1291
客引き行為等の禁止に関する条例について
近年、市内の繁華街において、客引き業者による道路への立ちふさがり、通行人へのつきまとい等の行為により、市民の安心で安全な通行を妨げる状況が発生しています。
このため、静岡市では、静岡駅北側の繁華街を客引き行為等禁止区域に指定し、区域内での客引き行為等を禁止する「静岡市客引き行為等の禁止に関する条例」を制定しました。

条例に違反して客引き行為等を行った場合には、氏名等の公表や5万円の過料が科されることがあります。また、客引き行為等をさせた者にも同様の罰則があります。

快適な公共空間の確保のため、客引きは「しない」「させない」「利用しない」にご協力をお願いします。


更新日[2025/04/01]

現在、水道料金・下水道使用料を口座振替にて支払いを行っていますが、スマートフォン決済に変更するにはどうすればよいですか。
[受付番号:FTQ000000120]
[質問分野: 水道・下水道 ]
上下水道
【お客様サービス課 料金係】
電話054-270-9104
水道料金・下水道使用料の支払い方法を口座振替からスマートフォン決済に変更する場合
現在、静岡市では以下のサービスでの支払いがご利用いただけます。

○LINE Pay請求書支払い
決済の種類:プリペイド方式(電子マネー)

○楽天銀行コンビニ支払サービス
決済の種類:楽天銀行口座残高からの即時決済

○PayPay請求書払い
決済の種類:プリペイド方式(電子マネー)

○PayB
決済の種類:対応する金融機関口座残高からの即時決済

〇au PAY(請求書支払い)
決済の種類:プリペイド方式(電子マネー)

〇d払い請求書払い
決済の種類:プリペイド方式(電子マネー)

〇楽天ペイ(請求書払い)
決済の種類:プリペイド方式(電子マネー)

※ご利用に伴う注意事項等に関しましては静岡市ホームページの該当ページ(下記参考URLに掲載)及び各サービスの公式ホームページ等をご確認ください。

※簡易水道につきましては、スマートフォン決済でのお支払いはできません。


更新日[2025/04/01]

ひとり親控除とはどういう場合に該当していますか
[受付番号:FTQ000000118]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041  FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542  FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043  FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072  FAX054-354-3212
ひとり親控除について
◆ひとり親控除
ひとり親控除は、納税者が所得税法上のひとり親に当てはまる場合に受けられる所得控除で、令和2年度税制改正により創設されました。控除できる金額は30万円(所得税は35万円)です。

<ひとり親控除の要件>
ひとり親は、納税者本人が、原則として12月31日現在の現況において、婚姻歴の有無や性別にかかわらずその者と生計を一にする子を有するなどの要件を満たす単身者をいいます。具体的には、現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者のうち、次のアからウまでの要件を満たす者をいいます。
ア 生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が48万円(令和7年度市民税県民税(令和6年分所得)まで。令和8年度市民税県民税(令和7年分所得)以降は58万円)以下のものに限る。)がいること。
イ 前年の合計所得金額が500万円以下であること。
ウ 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと(住民票上に未届の夫又は未届の妻である旨等の記載がないこと)。

(注)「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。


更新日[2025/06/12]

給与所得控除が変わったことについて教えてください。
[受付番号:FTQ000000116]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041  FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542  FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043  FAX054-221-1033

【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072  FAX054-354-3212
給与所得控除の見直しについて
令和8年度市民税県民税(令和7年分所得)から、給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられます。これは、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から行われるものです。
 なお当該控除は、給与収入金額が190万円以下の区分のみ改正されます。190万円を超える区分については改正はありません。


更新日[2025/06/12]