ゴキブリの駆除方法を教えてください。
[受付番号:CGQ000001588]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所生活衛生課生活衛生係】
電話・054-249-3155 FAX・054-209-0540
ゴキブリの駆除方法について
ゴキブリを駆除するには、次の方法があります。
状況に応じて組み合わせて行うとさらに効果があります。

1.ゴキブリは台所や厨房など高温で水や餌のある場所に生息するため、台所付近の不必要な物を取り除き、隙間があれば目張りをする等して潜伏しにくいようにする。

2.生ごみの処理と食品の管理をきちんとする。

3.毒餌での駆除は、ホームセンターや薬局などで置き去り式の薬剤が市販されているので、流しの裏、冷蔵庫の下、ガスレンジの下などに置くと効果がある。
 ただし、隙間などで死ぬこともあり、死骸を放置す
ると、ダニが群がることがあるので、時々確認し、死
骸を見つけたら取り去り、その際、周囲も清掃しま
しょう。

4.薬局やホームセンターなどで市販されている粘着シートは、手軽に使用でき捕獲された後も簡単に処分できるので便利です。

5.エアゾール剤の殺虫剤を使用する場合には、ゴキブリに直接噴霧するものと潜伏場所やその周辺に噴霧する殺虫剤があります。どちらの殺虫剤も「使用上の注意」をよく読んで使用しましょう。


更新日[2018/04/01]

ノミがでるので駆除をして欲しい。
[受付番号:CGQ000001589]
[質問分野: 保健所の許認可・害虫などの駆除・食品衛生 ]
【保健所生活衛生課生活衛生係】
電話・054-249-3155 FAX・054-209-0540
ノミの駆除方法について
◆ノミの駆除は、次のことを参考にして行って下さい。

1.野良猫が住みついている場所があると、そこがノミの発生源となります。
 場所が特定できた場合は、巣を取り除き、周辺付近にエアゾール剤の殺虫剤を噴霧する。

2.ノミは庭の茂み、倉庫の中、植え込みの下などにも隠れていることが多いので、
 庭の雑草を取り除き、乾燥させましょう。
  
3.使用する殺虫剤については、薬局や薬店等で御相談の上お買い求めください。

4.野良猫が住み着かないようにするためには、エサを与えないようにし、
 ゴミの管理に気を付けましょう。



更新日[2018/04/01]

自治会・町内会でお神輿や太鼓を整備したいのですが補助制度はありますか。
[受付番号:CGQ000001615]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
【地域総務課】
 葵 区:電話054-221-1051 FAX054-221-1104
 駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
 清水区:電話054-354-2028 FAX054-351-4470
自治会・町内会でお神輿や太鼓を整備する補助制度について
市では、各自治会・町内会等でコミュニティ活動のために、神輿・太鼓等の用具を購入する際、補助対象経費が総額50万円以上の事業に対して、90万円を限度に補助事業に要する経費の100分の45以内の額を予算の範囲内で補助しています。

 詳細は各区の地域総務課へご相談ください。


更新日[2021/04/01]

PCBの処理について
[受付番号:CGQ000001121]
[質問分野: 清掃施設・ごみ減量リサイクル ]
【廃棄物対策課】
電話054-221-1364
PCBの処理について
PCBの処理については、廃棄物対策課適正処理推進係(電話054-221-1364)へ
お問い合わせください。        
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物)


更新日[2021/04/01]

くみ取り業者を教えてください。
[受付番号:CGQ000000787]
[質問分野: 清掃施設・ごみ減量リサイクル ]
【廃棄物対策課】
電話054-221-1264
トイレのくみ取り業者について
し尿のくみ取りは市の許可を受けた業者が行っており、担当地区が決められています。
御住所を教えてください。お調べいたします。


更新日[2020/04/01]

側溝の清掃をした泥は回収してもらえますか。
[受付番号:CGQ000000630]
[質問分野: ごみの収集・運搬 ]
【葵区・駿河区】
収集業務課 電話054-221-1365
 
【清水区】
清水道路整備課 電話054-354-2027
側溝汚泥の収集について
 市内(清水区を除く)の公共道路側溝(企業や神社等の敷地内や、夏祭りや運動会等の行事・事業を除く)をボランティアで清掃し大量の汚泥が排出される場合には、収集を行います。

◆収集対象及び対応する規模
 企業、自治会等の団体が実施する場合。
 ※個人単位での清掃は除きます。

◆依頼方法
 収集実施予定日の2週間前までに電子申請を行うか、依頼書を提出する(窓口、郵送)
※ただし、土のう袋の配布は窓口のみ

◆依頼書の配布窓口、提出先等
【窓口】
葵、駿河区役所の地域総務課又は収集業務課
【郵送】
宛先:〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号
静岡市役所 環境局 収集業務課 適正排出推進係
【電子申請】
https://www.shinsei.elg-front.jp/shizuoka2/navi/procInfo.do?govCode=22100&procCode=1004426

◆排出場所
 回収車が横付けして汚泥を収集でき、事故や交通の妨げにならない場所
 <排出場所は極力集約し、申請時に場所が分かる資料(地図等)を付けて出す>

◆排出方法
 窓口で配布する土のう袋に汚泥のみを入れ、届け出た排出場所へ排出する。
 ※土のう袋へは汚泥以外のものは入れないでください。

◆収集日
 実施日の翌日以降の平日(繁忙期には1週間程かかる場合があります)。

<ご注意>
個人での依頼には対応できません。
清水区については清水道路整備課での対応となり、申込方法等も異なりますので清水道路整備課へお問い合わせください。


更新日[2020/04/01]

精霊流し(盆供養)の供物を捨てたいのですが、どうしたら良いですか。
[受付番号:CGQ000000632]
[質問分野: ごみの収集・運搬 ]
【全市域】
収集業務課:電話054-221-1365
精霊流し(盆供養)の供物を捨てる場合について
●自治会・町内会単位で精霊流し(盆供養)を実施している場合がありますので、まずお住まいの地区の自治会・町内会にご確認ください。

●実施している場合は、自治会・町内会の排出方法に従い、指定された日時・場所へ排出してください。

●実施していない場合などで、個人で排出したい場合は、家庭ごみとして「ごみの出し方・分別ガイドブック」に沿って適切に排出してください。

●その他事項
市で行う精霊流しの収集は、特別に供養等しておりません。
多量に出るため、臨時ごみ扱いで収集しており、他の家庭ごみと同様に処理しています。


更新日[2013/04/01]

手話通訳者、要約筆記通訳者の派遣について教えてください。(聴覚に障がいのある人)
[受付番号:CGQ000000473]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【保健福祉長寿局健康福祉部 障害福祉企画課】
電話054-221-1198 FAX054-221-1494
手話通訳者、要約筆記者の派遣について
聴覚障がい、音声・言語機能障がいのある方や、その方々とコミュニケーションをとる必要がある方に対し、手話通訳者及び要約筆記者を派遣します。

◇対象者
市内に住む聴覚障がい、音声・言語機能障がいのある方
聴覚障がい、音声・言語機能障がいのある方とコミュニケーションをとる必要がある方

◇申請時期
緊急時を除き、事前にご提出ください。

◇申請方法
障害福祉企画課へ申請書をFAX、または郵送
障害福祉企画課または各区障害者支援課へ直接持ち込み


更新日[2022/04/01]

「静岡市道路サポーター制度」とはどのようなもので、何をするのですか。また、道路サポーターとして、参加するにはどうしたらよいでしょうか。
[受付番号:CGQ000007769]
[質問分野: 道路・河川の維持管理・土木 ]
【道路保全課】電話054-221-1129 FAX054-221-1130
「静岡市道路サポーター」について
(道路サポーター制度の趣旨)
 市民ボランティアと行政が相互に協力して保全や美化などの道路愛護活動を行い、安全・安心・快適な道路環境づくりを進めることを目的とする制度です。

(活動の内容)
 (1)美化活動 ・道路の清掃、路肩・植樹帯の除草等
 (2)緑化活動 ・植樹帯での花の植栽・管理等
 (3)補修活動 ・軽易なもの・道路付属物のペンキ塗り等
 (4)道路損傷情報の提供活動 ・道路路面の穴や損傷などの情報を市に提供

(市の役割)
 市は、サポーター団体では行いきれない作業等を分担します。道路損傷情報などの提供を受けた際には、すみやかな対応に努めます。
 また、道路サポーター活動への支援として以下のことを行います。
 (1)ボランティア保険への加入 ・活動中の万一の事故をサポートします。
 (2)清掃活動時等のごみ回収 ・関係機関への手続きまたは運搬等を行います。
 (3)資機材の支給・貸与 ・清掃用具・花の苗などを支給・貸与します。
 (4)サインボードの設置 ・団体名を記した表示板をご希望に応じて設置します。

(登録の要件)
 市内に在住もしくは市内に所在している団体・企業等であれば、特別な資格は必要ありませんが、目安として以下の3つの項目を満たしていただくようお願いします。
 (1)一団体、5名以上で構成されていること
 (2)活動区域を設定できること
 (3)年2回以上の活動を継続してできること
 なお、毎年、簡単な活動報告書及び次年度の活動計画書を提出していただきます。

(登録手続き)
 書類作成にあたっては、あらかじめ事務局(市道路保全課)にご相談いただくようお願いします。
 登録に必要な書類は以下の3つです。
 (1)認定申請書
 (2)活動団体構成員名簿
 (3)活動区域図(特に様式の定めはありません。)

詳しくは、市ホームページメニューの「くらし」→」「道路・交通・自転車」→「道路・橋りょう」→「道路サポーター制度」をご覧いただくか、道路保全課にお問合せ下さい。



更新日 [2023/03/17]

不法投棄されたがどうすればよいですか。
[受付番号:CGQ000001119]
[質問分野: 清掃施設・ごみ減量リサイクル ]
【廃棄物対策課】
電話054-221-1364
不法投棄された場合
不法投棄を発見した場合については、廃棄物対策課適正処理推進係(電話054-221-1364)へ
御連絡ください。
不法投棄は犯罪行為です。

・廃棄物の「不法投棄」や「不法焼却」は法律で禁止されています。
・市では次のような不法投棄に関する対策を講じています。
(1)山間地等廃棄物不法投棄監視員によるパトロール
(2)廃棄物監視機動班によるパトロール
(3)不法投棄禁止看板の設置


更新日[2020/04/01]