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特定健康診査・特定保健指導について教えてください。
[受付番号:CGQ000024939]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
・特定健康診査について
【健康づくり推進課 健診係】
電話054-221-1579 FAX054-251-0035
・特定保健指導について
【健康づくり推進課 保健指導係】
電話054-221-1376 FAX054-251-0035
特定健康診査・特定保健指導について
【健康づくり推進課 健診係】
電話054-221-1579 FAX054-251-0035
・特定保健指導について
【健康づくり推進課 保健指導係】
電話054-221-1376 FAX054-251-0035
平成20年度より、各医療保険者による特定健康診査・特定保健指導を実施しています。
この健診は、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)に着目した健診(特定健康診査)です。
さらにその特定健康診査の結果を踏まえ、健康的な生活のための食生活の改善・運動・禁煙などについて、ご自身で目標を定めていただき、それを達成するための支援(特定保健指導)が受けられます。
◇対象:各年度末(3月31日)までに40歳から75歳の誕生日を迎える人
*各年度4月1日から受診日まで継続して静岡市国保に加入している必要があります。
*75歳の誕生日を迎える人は誕生日の前日まで受診できます。
◇基本的な健診項目:問診、医師の診察、身体測定(身長・体重・BMI・腹囲)、血圧測定、尿検査、血液検査
◇追加健診項目:心電図 希望者に無料で実施します。
(実施できない場合がありますので、実施機関に申込時にご確認ください。)
◇詳細な健診:眼底検査 国の定めた基準に該当し、かつ医師が必要と判断した場合に実施します。
◇自己負担額:無料
*平成24年度より自己負担額が無料になりました。
◇実施期間:5月~翌年3月末日
◇実施機関:市内の開業医、総合病院、健診センター等
(受診券に同封の案内または、自治会等を通じて配布しております「健診まるわかりガイド」をご覧ください。)
◇申込方法:4月下旬に、「特定健康診査受診券」と「質問票」を送付します。
受診券が届いたら、各健診実施医療機関に直接申込みをしてください。
※静岡市国保以外の医療保険(全国健康保険協会(協会けんぽ)、健保組合等)に加入している人は、
勤務先等にお問い合わせください。
※特定健康診査の結果により、生活習慣の改善が必要な人には、特定保健指導利用券が静岡市国保から送られます。
(静岡市の各保健福祉センターや、特定保健指導実施機関等から連絡がある場合があります。)
※治療中の人は主治医と相談してお受けください。
更新日[2019/04/01]
この健診は、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)に着目した健診(特定健康診査)です。
さらにその特定健康診査の結果を踏まえ、健康的な生活のための食生活の改善・運動・禁煙などについて、ご自身で目標を定めていただき、それを達成するための支援(特定保健指導)が受けられます。
◇対象:各年度末(3月31日)までに40歳から75歳の誕生日を迎える人
*各年度4月1日から受診日まで継続して静岡市国保に加入している必要があります。
*75歳の誕生日を迎える人は誕生日の前日まで受診できます。
◇基本的な健診項目:問診、医師の診察、身体測定(身長・体重・BMI・腹囲)、血圧測定、尿検査、血液検査
◇追加健診項目:心電図 希望者に無料で実施します。
(実施できない場合がありますので、実施機関に申込時にご確認ください。)
◇詳細な健診:眼底検査 国の定めた基準に該当し、かつ医師が必要と判断した場合に実施します。
◇自己負担額:無料
*平成24年度より自己負担額が無料になりました。
◇実施期間:5月~翌年3月末日
◇実施機関:市内の開業医、総合病院、健診センター等
(受診券に同封の案内または、自治会等を通じて配布しております「健診まるわかりガイド」をご覧ください。)
◇申込方法:4月下旬に、「特定健康診査受診券」と「質問票」を送付します。
受診券が届いたら、各健診実施医療機関に直接申込みをしてください。
※静岡市国保以外の医療保険(全国健康保険協会(協会けんぽ)、健保組合等)に加入している人は、
勤務先等にお問い合わせください。
※特定健康診査の結果により、生活習慣の改善が必要な人には、特定保健指導利用券が静岡市国保から送られます。
(静岡市の各保健福祉センターや、特定保健指導実施機関等から連絡がある場合があります。)
※治療中の人は主治医と相談してお受けください。
更新日[2019/04/01]
無人の倉庫等は事業所税の課税対象となりますか。
私は今年の1月1日現在駿河区に住んでおり、葵区に事務所を持っています。今回、「市・県民税納税及び税額決定通知書」が2通送られてきましたがなぜでしょうか?
[受付番号:CGQ000024952]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
「市・県民税納税及び税額決定通知書(以下、納税通知書)」について
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
個人市・県民税は、1月1日(賦課期日)現在で区内に住所がある方と、住所はないが区内に事務所や家屋敷がある方が納税義務者になります。
1通は、駿河区に住所(自宅)があるので均等割と所得割の納税通知書を、お送りしました。
また、もう1通は、葵区内の事務所分として均等割の納税通知書をお送りしました。
更新日[2016/04/01]
1通は、駿河区に住所(自宅)があるので均等割と所得割の納税通知書を、お送りしました。
また、もう1通は、葵区内の事務所分として均等割の納税通知書をお送りしました。
更新日[2016/04/01]
医療費を多く払った場合、税金が戻ってくると聞いたのですが?
[受付番号:CGQ000024953]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
医療費を多く払った場合の税金の戻りについて
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
「医療費控除」があります。
給与所得者の場合、いったん年末調整をして所得税を精算しているため、「還付申告」をして医療費控除の適用を受けると税金が還付されることがあります。
年金所得者や事業所得者についても確定申告をすることにより納付すべき税額が低くなったり、還付されることがあります。
この医療費控除による還付は、税の還付であり、医療費の還付ではありません。
したがって源泉徴収税額がない場合には還付はありません。
■医療費控除の対象となる医療費の要件
(1)納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
■控除を受けるための手続
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
その際、医療費控除の明細書の添付が必要です。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。
■医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×5%)又は10万円のいずれか低い金額}
【提出書類等】
●確定申告書
●医療費控除の明細書
※詳細につきましては、各税務署にお問合せください。
【申請窓口】
静岡税務署、清水税務署
更新日[2023/04/01]
給与所得者の場合、いったん年末調整をして所得税を精算しているため、「還付申告」をして医療費控除の適用を受けると税金が還付されることがあります。
年金所得者や事業所得者についても確定申告をすることにより納付すべき税額が低くなったり、還付されることがあります。
この医療費控除による還付は、税の還付であり、医療費の還付ではありません。
したがって源泉徴収税額がない場合には還付はありません。
■医療費控除の対象となる医療費の要件
(1)納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
■控除を受けるための手続
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
その際、医療費控除の明細書の添付が必要です。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。
■医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×5%)又は10万円のいずれか低い金額}
【提出書類等】
●確定申告書
●医療費控除の明細書
※詳細につきましては、各税務署にお問合せください。
【申請窓口】
静岡税務署、清水税務署
更新日[2023/04/01]
水道メーターの取替えがありましたが、すぐに使っても大丈夫ですか。
[受付番号:CGQ000001880]
[質問分野: 水道・下水道 ]
[質問分野: 水道・下水道 ]
上下水道
【お客様サービス課 量水器係】
電話054-270-9136
簡易水道
【水道施設課 葵北施設係】
電話054-207-9470
蛇口から水を一度流してから使用して下さい。
【お客様サービス課 量水器係】
電話054-270-9136
簡易水道
【水道施設課 葵北施設係】
電話054-207-9470
水道メーターを取替えをした時は、一時的に断水状態になることから、次の原因により水が濁ることがあります。
・赤茶色に濁っている場合は、水道管内のさび等の混入が原因と考えられます。
・白っぽく濁っている場合は、空気の混入(気泡)が原因と考えられます。
どちらの原因の場合も、水を流すことにより濁りはなくなります。
なお、解消できない場合は取替業者または担当課にご連絡下さい。
更新日[2021/04/01]
・赤茶色に濁っている場合は、水道管内のさび等の混入が原因と考えられます。
・白っぽく濁っている場合は、空気の混入(気泡)が原因と考えられます。
どちらの原因の場合も、水を流すことにより濁りはなくなります。
なお、解消できない場合は取替業者または担当課にご連絡下さい。
更新日[2021/04/01]
給水装置工事・排水設備工事は上下水道局の指定工事店でなければいけないのか。
[受付番号:CGQ000001882]
[質問分野: 水道・下水道 ]
[質問分野: 水道・下水道 ]
上水道
【水道管路課 給水装置係】 電話054-270-9135
【水道事務所 給水装置係】 電話054-354-2745
下水道
【下水道維持課 排水設備係】 電話054-270-9235
【下水道事務所 排水設備係】 電話054-354-2744
簡易水道
【水道施設課 葵北施設係】 電話054-207-9471
給水装置工事・排水設備工事の上下水道局指定工事店について
【水道管路課 給水装置係】 電話054-270-9135
【水道事務所 給水装置係】 電話054-354-2745
下水道
【下水道維持課 排水設備係】 電話054-270-9235
【下水道事務所 排水設備係】 電話054-354-2744
簡易水道
【水道施設課 葵北施設係】 電話054-207-9471
ご家庭に給水装置・排水設備を設ける場合は、市の定めた基準に沿って工事をしていただく必要があります。
本市では、正しい工事を行うために必要な資格を持った技術者、そして工事をするために必要な機械、設備を持っている事業者、工事店を指定しています。
指定を受けていない者が工事を行うことは、条例で禁じられています。
安心して水道、下水道をご利用いただくためにも、指定を受けた事業者、工事店に依頼してください。
ご不明な点がありましたら、担当課までご連絡ください。
更新日[2023/04/01]
本市では、正しい工事を行うために必要な資格を持った技術者、そして工事をするために必要な機械、設備を持っている事業者、工事店を指定しています。
指定を受けていない者が工事を行うことは、条例で禁じられています。
安心して水道、下水道をご利用いただくためにも、指定を受けた事業者、工事店に依頼してください。
ご不明な点がありましたら、担当課までご連絡ください。
更新日[2023/04/01]
公共下水道へ接続するための宅内切り替え工事について、市で補助金が出ますか。
[受付番号:CGQ000001885]
[質問分野: 水道・下水道 ]
[質問分野: 水道・下水道 ]
【下水道計画課 総務・下水道接続推進係】
電話 054-270-9206
公共下水道へ接続するための宅内切り替え工事の補助金について
電話 054-270-9206
補助金はありませんが、無利子で融資をあっせんする制度があります。
制度の利用には条件がありますので、詳しくは下水道計画課までご連絡ください。
更新日[2024/04/01]
制度の利用には条件がありますので、詳しくは下水道計画課までご連絡ください。
更新日[2024/04/01]
私道沿いに住んでいるのですが、いつ下水道工事が行われますか。(私道助成制度)
[受付番号:CGQ000001886]
[質問分野: 水道・下水道 ]
[質問分野: 水道・下水道 ]
【下水道計画課 総務・下水道接続推進係】
電話 054-270-9206
私道沿いに住んでいる方の下水道工事について
電話 054-270-9206
本市では、公道(国・県・市道など)の下水道工事を原則として行っています。
私有財産である私道へ下水管を入れるには、個人の負担で行うのが原則ですが、本市では2つの助成制度を設けています。
私道の状況により、市が布設する公共下水道布設制度と私道沿いの皆様が共同で下水管を設置する際の補助金制度があります。
制度の利用には条件がありますので、詳しくは、下水道計画課へお問合せください。
更新日[2024/04/01]
私有財産である私道へ下水管を入れるには、個人の負担で行うのが原則ですが、本市では2つの助成制度を設けています。
私道の状況により、市が布設する公共下水道布設制度と私道沿いの皆様が共同で下水管を設置する際の補助金制度があります。
制度の利用には条件がありますので、詳しくは、下水道計画課へお問合せください。
更新日[2024/04/01]
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