指定された学校以外の小・中学校に通学することはできませんか。
[受付番号:CGQ000000524]
[質問分野: 学校・教育委員会 ]
【教育委員会 児童生徒支援課】電話054-354-2377 FAX054-353-7521
指定学校以外の小中学校への通学について
・指定される学校は、お子様が居住している学区の学校になりますが、保護者の申立てにより、教育委員会が変更を認める場合があります。(指定学校変更制度)
・変更が認められる要件については、ホームページをご覧いただくか、教育委員会児童生徒支援課までお問い合わせください。


更新日[2018/04/01] 

静岡市立芹沢けい介美術館について教えてください。
[受付番号:CGQ000000538]
[質問分野: 文化財・文化施設 ]
【芹沢けい介美術館】電話054-282-5522
芹沢けい介美術館について
染色家・芹沢けい介(1895~1984)から、郷里の静岡市に作品約600点と世界の工芸コレクション約4,500点が寄贈されたのを機に、弥生時代の遺跡として名高い登呂公園の一画に建設され、昭和56(1981)年6月に開館しました。以来、芹沢けい介の調査研究、年4回の企画展、美術資料の貸出等を通じて、芹沢けい介の顕彰につとめています。

住所:静岡市駿河区登呂五丁目10-5

開館時間:9時~16時30分

休館日:毎週月曜日(休日のときはその翌平日)、年末年始(12月26日~1月3日)、展示替期間中

観覧料:一般420円、高・大生260円、小・中生100円(30名以上の団体は一般370円、高・大生200円、小・中生80円)
登呂博物館との共通券:一般580円、高・大生360円、小・中生120円(30名以上の団体は一般460円、高・大生280円、小・中生90円)
※未就学児、市内在住・通学の小中学生及び市内在住の70歳以上は無料。障害者手帳等をお持ちの方及び付添いの方(1名)につきましても、観覧料が無料となります。
※上記は通常展の観覧料です。特別展の場合、観覧料が変更になることがあります。

交通:バス・・JR静岡駅南口22番のりばから「登呂遺跡」行き乗車(約12分)終点下車。 タクシー・・静岡駅南口から登呂公園へ(約10分)
東名高速・・静岡インターから約10分、日本平久能山スマートインターから約5分
駐車場:登呂公園南側に有料駐車場があります

■『芹沢けい介氏』『作品』『コレクション』『建物』『展示内容』については、下記Q&Aを参照してください


更新日[2021/04/01]

生計同一証明書、常時介護証明書について
[受付番号:CGQ000000458]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
 葵 区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
 駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
 清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
 蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
生計同一証明書、常時介護証明書の取得について
減免の対象自動車は障害のある人の名義であることが原則です。
 (※障害のある人が18歳未満または、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級保持者の場合は、生計同一者の名義) 
名義変更をする場合は、下記の申請窓口で行ってください。

自動車の取得状況等により、申請期限や窓口、減免の内容が異なります。

◆生計同一者が運転する場合
各区障害者支援課で発行する「生計同一証明書」が必要です。
必要書類:手帳、運転者の免許証

◆障害がある人が単身、又は障害のある人のみの世帯で、障害のある方を乗せて常時介護者が運転する場合
各区障害者支援課で発行する「常時介護証明書」が必要です。
必要書類:手帳、運転者の免許証、誓約書、運行計画書、証明書

※誓約書、運行計画書、証明書の書式は各区障害者支援課にあります。

◇申請窓口
(1)家族名義の車を障害のある人の名義に変更して申請する場合
(2)ナンバーのある中古車を取得して申請する場合
(3)新車を取得して申請する場合
(4)ナンバーのない中古車を取得して申請する場合
【静岡県静岡財務事務所自動車税分室】電話054-261-4029

(5)既に障害のある人の名義の車で申請する場合
【静岡県財務事務所 自動車税課】電話054-286-9130

◇その他問合せ先
・登録、名義変更について 【静岡運輸支局登録部門】
 電話050-5540-2050(音声案内テレホンサービス)
  (問合せ時は車検証を用意してください)

・減免について 【静岡県財務事務所 自動車税課】電話054-286-9130

【参考】
・軽自動車税環境性能割について 
【静岡県静岡財務事務所 自動車税分室 軽自動車窓口】電話054-261-2334

・軽自動車税種別割について 
市民税課:電話054-221-1218


更新日[2023/04/01]


市内に事業所を設置するのですが公害関係の手続きはどんなものがありますか。
[受付番号:CGQ000000369]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
【環境保全課】
大気係:電話054-221-1358 FAX054-221-1186
水質係:電話054-221-1359 FAX054-221-1186
事業所設置の際の公害関係手続きについて
 設置する施設(装置、機械等)によっては、法令により設置する前に届出が必要となります。
 届出内容の変更や施設の廃止についても届出が必要です。
※関係法令:大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法、静岡県生活環境の保全等に関する条例等

 詳しくは、静岡市のホームページ(事業者向け「環境保全・配慮」)をご覧いただくか、直接環境保全課までお問い合わせ下さい。 


更新日[2016/04/01]

大気汚染防止法やダイオキシン類対策特別措置法に該当する施設の届出について教えてください。
[受付番号:CGQ000000371]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
【環境保全課】
大気係:電話054-221-1358 FAX054-221-1186
水質係:電話054-221-1359 FAX054-221-1186
公害関係の法に該当する施設の届出について
焼却炉やボイラー等の施設を設置(変更・廃止)しようとする場合は、届出が必要となります。
 詳しくは、静岡市のホームページ「環境保全・配慮」または直接環境保全課までお問い合わせください。


更新日[2024/04/01]

工場・事業所における騒音・振動に係る届出について教えてください。
[受付番号:CGQ000000380]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
【環境保全課】
大気係:電話054-221-1358 FAX054-221-1186
工場・事業所における騒音・振動に係る届出について
騒音規制法、振動規制法や、静岡県生活環境の保全等に関する条例で定める機械(特定施設)の設置など行う場合、法令に基づく届出が必要となります。設置、変更、廃止などの計画がありましたら早めに環境保全課へご相談ください。
また、届出書の様式は申請書ダウンロードシステムからダウンロードできます。



更新日[2024/04/01]

静岡市と蒲原町の合併後の旧蒲原町の町・字名は、どのようになりましたか。
[受付番号:CGQ000000345]
[質問分野: 情報公開・広域行政 ]
【企画局企画部企画課】
電話 054-221-1287
FAX 054-221-1295
旧蒲原町の町・字名について
平成18年3月31日から蒲原町○○は、静岡市清水区蒲原○○に変更されました。
ただし、蒲原町蒲原一丁目~四丁目、蒲原町蒲原は、静岡市清水区蒲原一丁目~四丁目、静岡市清水区蒲原となります。
なお、郵便番号の変更はありません。

◆町・字名(読み方)
・蒲原町神沢 → 蒲原神沢(かんばらかんざわ)
・蒲原町堰沢 → 蒲原堰沢(かんばらせぎざわ)
・蒲原町中 → 蒲原中(かんばらなか)
・蒲原町小金 → 蒲原小金(かんばらこがね)
・蒲原町新田○丁目 → 蒲原新田○丁目(かんばらしんでん)
・蒲原町新栄 → 蒲原新栄(かんばらしんえい)
・蒲原町東 → 蒲原東(かんばらひがし) 



更新日[2016/03/07]

駐⾞場附置義務について知りたいのですが。
[受付番号:CGQ000000214]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
【交通政策課企画係】電話054-221-1471 FAX054-221-1060
駐車場附置義務について
条例適用区域において、ある一定規模以上の建築物の新築、増築、用途変更をする場合は、建築物またはその建築物の敷地内に、駐車施設の設置が義務づけられます。(静岡市における建築物に附置する駐⾞施設に関する条例) 

更新日[2019/04/01]

区画整理事業区域内に建物を建築したり、既存の建物を修繕したりすることはできますか。
[受付番号:CGQ000000218]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
【市街地整備課 区画整理指導係】
電話054-221-1417
【大谷・小鹿まちづくり推進課 区画整理係】
電話054-238-1980 FAX054-238-1982
【大谷・小鹿まちづくり推進課 開発推進係】
電話054-238-1981 FAX054-238-1982
区画整理事業区域内の建築行為等について
土地区画整理事業区域内において、以下のような行為をする場合には、市長の許可を受ける必要があります。
◆制限を受ける期間
事業計画の決定等の公告の日又は、組合設立認可等の公告の日から換地処分の公告の日までの間
◆許可が必要な行為
・土地の切土、盛土等の形質の変更
・建築物、工作物の新築、改築、増築
・移動が容易でない重量5トンを超えるものの設置又は堆積

※詳しくは、下記担当課へお問い合わせください。
恩田原・片山土地区画整理事業・・・【大谷・小鹿まちづくり推進課 区画整理係】電話054-238-1980

宮川・水上土地区画整理事業・・・【大谷・小鹿まちづくり推進課 開発推進係】電話054-238-1981


更新日[2024/04/01]


地区計画の定められている地区や、その制限の内容、届出について、教えてください。
[受付番号:CGQ000000224]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
詳しい制限内容や届出については、下記担当課へお問い合わせ下さい。
・草薙駅北地区計画については
 【清水まちづくり推進課 まちづくり推進係】
 電話 054-354-2018

・恩田原・片山地区計画については
 【大谷・小鹿まちづくり推進課 区画整理係】
 電話 054-238-1980

・その他の地区計画については
 【都市計画課 土地利用計画係】
 電話 054-221-1409
地区計画について
各地区計画区域内で、土地の区画形質の変更・建築物の建築又は工作物の建設・建築物等の用途の変更・建築物等の形態又は意匠の変更等にあたっては届出が必要です。

本市には、28箇所(船越・北矢部地区、興津・八木間地区、飯田・庵原地区、東静岡地区、草薙駅前地区、南幹線地区、
清水駅東地区、丸子池田線宝台院下島線沿道地区、下川原南地区、蒲原中部地区、蒲原西部地区、大岩一丁目地区、
日の出地区再開発地区、清水駅西地区、清水三保羽衣地区、駿河台地区、由比駅周辺地区、西千代田町地区、松富上組地区、
柳町若松町地区、草薙駅北地区、呉服町1-6地区、羽鳥大門町地区、中島地区、恩田原・片山地区、城東町地区、
御幸町9-10番・伝馬町4番地区、丸子赤目ヶ谷地区)、で地区計画が定められています。

各地区計画の内容や届出につきましては、下記参考URLからご確認いただけます。


更新日[2024/04/01]