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静岡市役所によく寄せられる質問とその回答を検索することができます。
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※複数のキーワードを探す場合は空白で区切ってください【例 : 介護 保険料】
国民健康保険の加入者が死亡したとき、葬祭費が支給されますか。
[受付番号:CGQ000000900]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国民健康保険加入者が死亡したときの、葬祭費について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国保の被保険者が死亡したときは、葬祭を行った(行う)人に「葬祭費」(支給額5万円)を支給します。ただし、被用者保険に加入していた人が資格喪失して、国保加入後3ヵ月以内に死亡した場合は、被用者保険または国保のどちらから葬祭費を受給するか選択することができます。
◇必要な持ち物
・亡くなった人の保険証(世帯主の変更がある場合は、同じ世帯の人全員の保険証)
・葬祭を行った(行う)人の身分を証明するもの(運転免許証、パスポート等)
・葬祭を行った(行う)人の振込先口座がわかるもの
・葬祭の領収書又は訃報、会葬礼状(宛名が申請者のもの。領収書はその場で返却します。)
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。
更新日[2024/04/01]
◇必要な持ち物
・亡くなった人の保険証(世帯主の変更がある場合は、同じ世帯の人全員の保険証)
・葬祭を行った(行う)人の身分を証明するもの(運転免許証、パスポート等)
・葬祭を行った(行う)人の振込先口座がわかるもの
・葬祭の領収書又は訃報、会葬礼状(宛名が申請者のもの。領収書はその場で返却します。)
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。
更新日[2024/04/01]
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海外で治療を受けたのですが、給付が受けられますか。
[受付番号:CGQ000000904]
[質問分野: 国民健康保険 ]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
海外で治療を受けたときの給付について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
海外渡航中に治療を受けたときは、 帰国後申請により国民健康保険が審査し、 決定した額の7割 (または8割 ・ 9割) が支給されます。 ただし、治療目的の渡航は支給対象となりませんが、臓器移植を受ける場合、支給対象となることがあります。
◇必要な持ち物
・診療を受けた人の保険証
・医療機関の領収書
・診療内容明細書
・領収明細書
・世帯主の振込先口座がわかるものがわかるもの
・海外で診療を受けた人の渡航期間のわかるもの
(パスポート、出入国記録の開示請求による証明書)
・調査に関わる同意書
・来庁者の本人確認書類
※診療内容明細書・領収明細書は、月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ必要です。
※領収書 ・ 診療内容明細書 ・ 領収明細書が外国語で 作成されている場合は、 翻訳者の氏名 ・ 住所が明記された翻訳文を 添付してください。
※診療内容明細書、領収明細書、調査に関わる同意書は静岡市国保のHPよりダウンロードすることができます。
※診療内容明細書・領収明細書の再翻訳や医療機関への照会を行う場合があります。
※世帯主以外の口座に振込む場合は、その人の本人確認及び振込先口座がわかるものが必要です。
※海外へ直接送金することはできません。日本国内の金融機関口座をご指定ください。
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。
※海外に1年以上居住し、 一時帰国が1年未満の場合は、 住所は海外にあるものとして扱うこととなるため、 その期間に受けた治療については療養費の支給対象とはなりません。
更新日[2024/04/01]
◇必要な持ち物
・診療を受けた人の保険証
・医療機関の領収書
・診療内容明細書
・領収明細書
・世帯主の振込先口座がわかるものがわかるもの
・海外で診療を受けた人の渡航期間のわかるもの
(パスポート、出入国記録の開示請求による証明書)
・調査に関わる同意書
・来庁者の本人確認書類
※診療内容明細書・領収明細書は、月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ必要です。
※領収書 ・ 診療内容明細書 ・ 領収明細書が外国語で 作成されている場合は、 翻訳者の氏名 ・ 住所が明記された翻訳文を 添付してください。
※診療内容明細書、領収明細書、調査に関わる同意書は静岡市国保のHPよりダウンロードすることができます。
※診療内容明細書・領収明細書の再翻訳や医療機関への照会を行う場合があります。
※世帯主以外の口座に振込む場合は、その人の本人確認及び振込先口座がわかるものが必要です。
※海外へ直接送金することはできません。日本国内の金融機関口座をご指定ください。
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。
※海外に1年以上居住し、 一時帰国が1年未満の場合は、 住所は海外にあるものとして扱うこととなるため、 その期間に受けた治療については療養費の支給対象とはなりません。
更新日[2024/04/01]
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子どもの慢性疾病に対する医療費公費負担の手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000849]
[質問分野: 保健福祉センター・乳幼児・健康診査 ]
[質問分野: 保健福祉センター・乳幼児・健康診査 ]
【保健所保健所総務課】
電話054-249-3177
FAX054-249-3153
【保健所清水支所】
電話054-354-2153
FAX054-353-4850
子どもの慢性疾病に対する医療費公費負担の手続きについて
電話054-249-3177
FAX054-249-3153
【保健所清水支所】
電話054-354-2153
FAX054-353-4850
申請は、保健所保健所総務課、保健所清⽔支所、各保健福祉センターで受け付けます。
◆手続きに必要なものは次のとおりです。
(1)⼩児慢性特定疾病医療意⾒書
( 指定医が作成したものでなければなりません。)
(2)⼈⼯呼吸器等装着証明書
( 指定医が作成したものでなければなりません。 ⼈⼯呼吸器等を装着していない場合は、 必要ありません。)
(3)加⼊している保険により市県⺠税課税証明書
①社会保険に加⼊しており、市県⺠税が⾮課税の場合
・ 被保険者の課税証明書( ⾮課税であることが確認できるもの )
②国⺠健康保険組合に加⼊している場合
・ お⼦様と同じ国⺠健康保険組合に加⼊している⽅全員の課税証明書
(4)健康保険証の写し
・ お⼦様が国⺠健康保険 ・ 国⺠健康保険組合に加⼊している場合は、 住⺠票上の世帯全員分の健康保険証の写しが必要です。 ( お⼦様と違う健康保険に加⼊している方の分も提出が必要です。)
・ お⼦様がその他の健康保険に加⼊している場合は、お⼦様の健康保険証の写しが必要です。
(5)個⼈番号( マイナンバー )を確認できる書類( 原本 )
・ 例:個⼈番号カード、通知カード、個⼈番号( マイナンバー )が記載された住⺠票の写し等
(6)窓⼝で申請書を提出する方の⾝元を確認する書類( 原本 )
・ 例:個⼈番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード等
(7)委任状( 申請者が窓⼝に来て申請書を提出する⼈と異なる場合に必要です。)
※ その他、窓⼝で⼩児慢性特定疾病医療費支給認定申請書等を記⼊していただきます。
更新日[2024/04/01]
◆手続きに必要なものは次のとおりです。
(1)⼩児慢性特定疾病医療意⾒書
( 指定医が作成したものでなければなりません。)
(2)⼈⼯呼吸器等装着証明書
( 指定医が作成したものでなければなりません。 ⼈⼯呼吸器等を装着していない場合は、 必要ありません。)
(3)加⼊している保険により市県⺠税課税証明書
①社会保険に加⼊しており、市県⺠税が⾮課税の場合
・ 被保険者の課税証明書( ⾮課税であることが確認できるもの )
②国⺠健康保険組合に加⼊している場合
・ お⼦様と同じ国⺠健康保険組合に加⼊している⽅全員の課税証明書
(4)健康保険証の写し
・ お⼦様が国⺠健康保険 ・ 国⺠健康保険組合に加⼊している場合は、 住⺠票上の世帯全員分の健康保険証の写しが必要です。 ( お⼦様と違う健康保険に加⼊している方の分も提出が必要です。)
・ お⼦様がその他の健康保険に加⼊している場合は、お⼦様の健康保険証の写しが必要です。
(5)個⼈番号( マイナンバー )を確認できる書類( 原本 )
・ 例:個⼈番号カード、通知カード、個⼈番号( マイナンバー )が記載された住⺠票の写し等
(6)窓⼝で申請書を提出する方の⾝元を確認する書類( 原本 )
・ 例:個⼈番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード等
(7)委任状( 申請者が窓⼝に来て申請書を提出する⼈と異なる場合に必要です。)
※ その他、窓⼝で⼩児慢性特定疾病医療費支給認定申請書等を記⼊していただきます。
更新日[2024/04/01]
身体に障害のある子どもが手術等をする際の医療費公費負担の手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000851]
[質問分野: 保健福祉センター・乳幼児・健康診査 ]
[質問分野: 保健福祉センター・乳幼児・健康診査 ]
【保健所保健所総務課】
電話054-249-3177
FAX054-249-3153
【保健所清水支所】
電話054-354-2153
FAX054-353-4850
身体に障害のある子どもが手術等をする際の医療費公費負担の手続きについて
電話054-249-3177
FAX054-249-3153
【保健所清水支所】
電話054-354-2153
FAX054-353-4850
申請は、保健所保健所総務課、保健所清⽔支所、
各保健福祉センターで受け付けます。
◆手続きに必要なものは次のとおりです。
(1)⾃⽴支援医療(育成医療)意⾒書
(申請用のいわゆる「診断書」です。指定⾃⽴支援医療機関の指定医が記⼊したものに限ります。)
☆・国⺠健康保険加⼊の場合は、同⼀の国⺠健康保険に加⼊している世帯全員のもの
(収⼊のない児童、学生は除く。)を用意してください。
☆・国⺠健康保険以外(協会けんぽ、組合等)に加⼊の場合は、
保険証に記載されている被保険者本⼈のものを用意してください。
※世帯の市⺠税所得割の額が 23万5千円未満 が対象になりますが、 条件によっては対象となる場合がありますので、 保健所にお問い合わせください。
(2)健康保険証
・国⺠健康保険に加入している場合は、同⼀の国⺠健康保険に加⼊している世帯全員のもの
・国⺠健康保険以外(協会けんぽ、組合等)の場合は、受診者本⼈のもの
(3)認印
(4)個⼈番号(マイナンバー)を確認できる書類(原本)
・例︓個⼈番号カード、通知カード、個⼈番号(マイナンバー)が記載された住⺠票の写し等
(5)窓⼝で申請書を提出する方の⾝元を確認する書類(原本)
・例︓個⼈番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード等
(6)委任状(申請者が窓⼝に来て申請書を提出する方と異なる場合に必要になります。)
更新日[2024/04/01]
各保健福祉センターで受け付けます。
◆手続きに必要なものは次のとおりです。
(1)⾃⽴支援医療(育成医療)意⾒書
(申請用のいわゆる「診断書」です。指定⾃⽴支援医療機関の指定医が記⼊したものに限ります。)
☆・国⺠健康保険加⼊の場合は、同⼀の国⺠健康保険に加⼊している世帯全員のもの
(収⼊のない児童、学生は除く。)を用意してください。
☆・国⺠健康保険以外(協会けんぽ、組合等)に加⼊の場合は、
保険証に記載されている被保険者本⼈のものを用意してください。
※世帯の市⺠税所得割の額が 23万5千円未満 が対象になりますが、 条件によっては対象となる場合がありますので、 保健所にお問い合わせください。
(2)健康保険証
・国⺠健康保険に加入している場合は、同⼀の国⺠健康保険に加⼊している世帯全員のもの
・国⺠健康保険以外(協会けんぽ、組合等)の場合は、受診者本⼈のもの
(3)認印
(4)個⼈番号(マイナンバー)を確認できる書類(原本)
・例︓個⼈番号カード、通知カード、個⼈番号(マイナンバー)が記載された住⺠票の写し等
(5)窓⼝で申請書を提出する方の⾝元を確認する書類(原本)
・例︓個⼈番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード等
(6)委任状(申請者が窓⼝に来て申請書を提出する方と異なる場合に必要になります。)
更新日[2024/04/01]
未熟児に対する医療費公費負担の手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000853]
[質問分野: 保健福祉センター・乳幼児・健康診査 ]
[質問分野: 保健福祉センター・乳幼児・健康診査 ]
【保健所保健所総務課】
電話054-249-3177
FAX054-249-3153
【保健所清水支所】
電話054-354-2153
FAX054-353-4850
未熟児に対する医療費公費負担の手続きについて
電話054-249-3177
FAX054-249-3153
【保健所清水支所】
電話054-354-2153
FAX054-353-4850
申請は、保健所保健所総務課、保健所清⽔支所、各保健福祉センターで受け付けます。
◆手続きに必要なものは次のとおりです。
(1)養育医療意⾒書(指定養育医療機関の医師が記⼊したものに限ります。)
(2)世帯の所得税額を証明する書類
☆生計をともにする世帯で、世帯を構成する⽅のうち所得のある⽅全員のものを用意してください。
《市⺠税が課税されていて確定申告をしている⽅》は、確定申告書の控と「納税証明書その1」を税務署で取得してください。
《市⺠税が課税されていて確定申告をしていない⽅》で、
・給与所得者の場合は「給与所得の源泉徴収票」(勤務先で発⾏)を用意してください。
・年⾦所得者の場合は「公的年⾦等の源泉徴収票」(年⾦支払先で発⾏)を用意してください。
市⺠税が⾮課税の⽅ ( 学生 ・ 児童を除く。 )は、 「市⺠税 ・ 県⺠税課税証明書」 (各区税務課、 市⺠サービスコーナーで発⾏) を用意してください。
※ 「所得税額を証明する書類」 はいずれも、 申請⽉が 1〜6⽉の場合は前々年分の所得に対するもの、 申請⽉が 7〜12⽉ は前年分の所得に対するものになりますので、 ご注意下さい。
(3)健康保険証
(4)個⼈番号(マイナンバー)を確認できる書類(原本)
・例:個⼈番号カード、通知カード、個⼈番号(マイナンバー)が記載された住⺠票の写し等
(5)窓⼝で申請書を提出する方の⾝元を確認する書類(原本)
・例:個⼈番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード等
(6)委任状(申請者と窓⼝に来て申請書を提出する方が異なる場合に必要になります。
更新日[2024/04/01]
◆手続きに必要なものは次のとおりです。
(1)養育医療意⾒書(指定養育医療機関の医師が記⼊したものに限ります。)
(2)世帯の所得税額を証明する書類
☆生計をともにする世帯で、世帯を構成する⽅のうち所得のある⽅全員のものを用意してください。
《市⺠税が課税されていて確定申告をしている⽅》は、確定申告書の控と「納税証明書その1」を税務署で取得してください。
《市⺠税が課税されていて確定申告をしていない⽅》で、
・給与所得者の場合は「給与所得の源泉徴収票」(勤務先で発⾏)を用意してください。
・年⾦所得者の場合は「公的年⾦等の源泉徴収票」(年⾦支払先で発⾏)を用意してください。
市⺠税が⾮課税の⽅ ( 学生 ・ 児童を除く。 )は、 「市⺠税 ・ 県⺠税課税証明書」 (各区税務課、 市⺠サービスコーナーで発⾏) を用意してください。
※ 「所得税額を証明する書類」 はいずれも、 申請⽉が 1〜6⽉の場合は前々年分の所得に対するもの、 申請⽉が 7〜12⽉ は前年分の所得に対するものになりますので、 ご注意下さい。
(3)健康保険証
(4)個⼈番号(マイナンバー)を確認できる書類(原本)
・例:個⼈番号カード、通知カード、個⼈番号(マイナンバー)が記載された住⺠票の写し等
(5)窓⼝で申請書を提出する方の⾝元を確認する書類(原本)
・例:個⼈番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード等
(6)委任状(申請者と窓⼝に来て申請書を提出する方が異なる場合に必要になります。
更新日[2024/04/01]
住民基本台帳ネットワークシステムは何に役立つのですか。
[受付番号:CGQ000000139]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
住民基本台帳ネットワークシステムのサービスについて
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
住民基本台帳ネットワークシステムが出来たことにより、従来はお住いの市区町村でしか交付を受けられなかった住民票の写しについて全国どこの市区町村でも交付を受けることが可能になりました。その他、年金の現況確認の届出が省略できるようになるなど、市民の方の負担軽減やサービスの向上を図れることが可能になりました。
更新日[2018/04/01]
更新日[2018/04/01]
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住民基本台帳ネットワークシステムの個人情報について教えてください。
[受付番号:CGQ000000140]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
[質問分野: マイナンバー・パスポート・仮ナンバー・住基ネット・外国人登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
住民基本台帳ネットワークシステムの個人情報について
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
住民基本台帳ネットワークシステムで保持している個人情報は、「氏名、生年月日、性別、住所、住民票コード、これらの変更情報」です。
住基ネットから本人確認情報の提供を行う行政機関や利用事務については、法律で具体的に規定されていて、目的外の利用は禁止されています。
セキュリティについても、ネットワークへの不正アクセス、不正操作など技術面についても十分対策を講じています。
静岡市としても、緊急時対応計画書を策定し、不測の事態にも対応できるようにしております。
更新日[2010/04/01]
住基ネットから本人確認情報の提供を行う行政機関や利用事務については、法律で具体的に規定されていて、目的外の利用は禁止されています。
セキュリティについても、ネットワークへの不正アクセス、不正操作など技術面についても十分対策を講じています。
静岡市としても、緊急時対応計画書を策定し、不測の事態にも対応できるようにしております。
更新日[2010/04/01]
身分証明書の請求について教えてください。
[受付番号:CGQ000000084]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
身分証明書の請求方法について
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
身分証明書は破産宣告、後見登記、禁治産等の通知を受けていないことを本籍地の市区町村役場で証明するものです。
本籍が静岡市外の方は、本籍のある市区町村へ請求してください。
また、静岡市で交付する身分証明書はあくまで「後見登記の通知を受けていない」という証明ですので、「後見登記をしていない」という証明書が必要な場合は、法務局へ請求してください。
(静岡地方法務局戸籍課 代表電話054-254-3555)
◆お持ちいただくもの
・窓口に来られた方の運転免許証やパスポート、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カードなどの本人確認書類
(健康保険証や介護保険証、年金手帳など顔写真が付いていない資料の場合は複数必要です。)
・請求は本人に限られるため窓口に来られた方以外の身分証明書が必要な場合には「依頼した請求者本人が記載した委任状」が必要です。
詳しくは各区の戸籍住民課にお問い合わせください。
◆ご注意いただくこと
・提出先によっては、市と法務局と両方の証明が必要になる場合もあります。証明書の提出先にご確認ください。
・正確な本籍、筆頭者を確認してきてください。
◆静岡市の手数料
・身分証明 1通 300円
◆取り扱い窓口(本籍が静岡市内の方は、下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の支所
・葵区、駿河区、清水区の各市民サービスコーナー
◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(市民サービスコーナーは午後5時まで)
土、日、休日及び年末年始は除きます。
更新日[2018/04/01]
本籍が静岡市外の方は、本籍のある市区町村へ請求してください。
また、静岡市で交付する身分証明書はあくまで「後見登記の通知を受けていない」という証明ですので、「後見登記をしていない」という証明書が必要な場合は、法務局へ請求してください。
(静岡地方法務局戸籍課 代表電話054-254-3555)
◆お持ちいただくもの
・窓口に来られた方の運転免許証やパスポート、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カードなどの本人確認書類
(健康保険証や介護保険証、年金手帳など顔写真が付いていない資料の場合は複数必要です。)
・請求は本人に限られるため窓口に来られた方以外の身分証明書が必要な場合には「依頼した請求者本人が記載した委任状」が必要です。
詳しくは各区の戸籍住民課にお問い合わせください。
◆ご注意いただくこと
・提出先によっては、市と法務局と両方の証明が必要になる場合もあります。証明書の提出先にご確認ください。
・正確な本籍、筆頭者を確認してきてください。
◆静岡市の手数料
・身分証明 1通 300円
◆取り扱い窓口(本籍が静岡市内の方は、下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の支所
・葵区、駿河区、清水区の各市民サービスコーナー
◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(市民サービスコーナーは午後5時まで)
土、日、休日及び年末年始は除きます。
更新日[2018/04/01]
独身であることの証明書はどうすればもらえますか。
[受付番号:CGQ000000086]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
[質問分野: 戸籍証明・転籍 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
独身であることの証明について
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
戸籍個人事項証明(戸籍抄本)をお取りいただくことで婚姻していないことが証明できます。
戸籍個人事項証明(戸籍抄本)は本籍地の市区町村に請求してください。
静岡市の手数料は450円です。
●結婚情報サービス・結婚相談業者に提出する独身証明書を発行できます。
手数料は300円です。
請求は本人に限られるため、窓口に来られた方以外の証明書が必要な場合には「依頼した請求者本人が記載した委任状」が必要です。なお、代理人(委任を受ける方)は、請求者本人と同じ戸籍に記載されている方、又は請求者本人の直系親族に限られます。それ以外の方は代理人になることができませんのでご注意ください。
【注意】平成20年5月1日からは戸籍法の改正に伴い、より一層の個人情報保護を図るため、窓口に来られた方に対しては運転免許証やパスポートなどによる本人確認を実施しています。
詳しくは各区の戸籍住民課にお問い合わせください。
(郵便で請求される場合は、本人住所あてにお送りします)
◆取り扱い窓口(本籍が静岡市内の方は、下記のいずれの窓口でも取扱いしています。)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の支所
・葵区、駿河区、清水区の各市民サービスコーナー
※婚姻要件具備証明については市民サービスコーナーでの取扱いはしていませんので、上記区役所
または支所にお越しください。
※窓口にお越しいただけない場合は、郵送で請求していただくことが可能です。郵便請求の詳細に
ついては、葵区戸籍住民課までお問い合わせください。
◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(市民サービスコーナーは午後5時まで)
土、日、休日及び年末年始は除きます。
更新日[2022/04/01]
戸籍個人事項証明(戸籍抄本)は本籍地の市区町村に請求してください。
静岡市の手数料は450円です。
●結婚情報サービス・結婚相談業者に提出する独身証明書を発行できます。
手数料は300円です。
請求は本人に限られるため、窓口に来られた方以外の証明書が必要な場合には「依頼した請求者本人が記載した委任状」が必要です。なお、代理人(委任を受ける方)は、請求者本人と同じ戸籍に記載されている方、又は請求者本人の直系親族に限られます。それ以外の方は代理人になることができませんのでご注意ください。
【注意】平成20年5月1日からは戸籍法の改正に伴い、より一層の個人情報保護を図るため、窓口に来られた方に対しては運転免許証やパスポートなどによる本人確認を実施しています。
詳しくは各区の戸籍住民課にお問い合わせください。
(郵便で請求される場合は、本人住所あてにお送りします)
◆取り扱い窓口(本籍が静岡市内の方は、下記のいずれの窓口でも取扱いしています。)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の支所
・葵区、駿河区、清水区の各市民サービスコーナー
※婚姻要件具備証明については市民サービスコーナーでの取扱いはしていませんので、上記区役所
または支所にお越しください。
※窓口にお越しいただけない場合は、郵送で請求していただくことが可能です。郵便請求の詳細に
ついては、葵区戸籍住民課までお問い合わせください。
◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(市民サービスコーナーは午後5時まで)
土、日、休日及び年末年始は除きます。
更新日[2022/04/01]
転出証明書を郵送してもらうことはできますか。(静岡市の場合)
[受付番号:CGQ000000087]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
郵送での転出証明書の請求方法について
葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
静岡市から転出した場合は以下の4点を同封し、ご請求ください。
(1)請求書(便箋等に以下の項目を記入してください)
・「転出証明書を請求します。」というタイトル
・異動する方全員の氏名、生年月日
・旧住所、新住所、転出日
・日中連絡の取れる電話番号(携帯電話でも可)
・請求者ご本人の現住所、氏名(署名または記名押印)
(2)静岡市の国民健康保険証
静岡市の国民健康保険に加入している人(又はその世帯主)が転出する場合は、国民健康保険証(有効期限内のもの)を必ず同封してください。
(3)本人確認のため、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどのコピー、写真付きの住民基本台帳カード、外国人住民の方は、在留カード又は特別永住者証明書などのコピー(健康保険証や介護保険証、年金手帳など顔写真が付いていない資料の場合は複数必要となります。
(4).返信用封筒(定型の封筒に郵便番号、住所、氏名を記入し、84円切手を貼ったもの。お急ぎの場合は速達料金分の切手(プラス260円)を貼ってください。マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる転出をする場合は不要です。
返送先は、新住所または旧住所になります。
<請求先住所>住所地の各区役所あて郵送してください。(区役所の住所の記入は不要です)
〒420-8602 静岡市葵区役所 戸籍住民課 行
〒422-8550 静岡市駿河区役所 戸籍住民課 行
〒424-8701 静岡市清水区役所 戸籍住民課 行
◆備考
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方及びお持ちの方と同時に転出される方は、原則として転出証明書を交付しません。マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが転出証明書の代わりとなりますので、引越先の市区町村で転入する際には必ずカードをご持参ください。
・郵便事情により日数が掛かる場合がありますので、余裕を持って請求してください。
・電話およびFAXによる請求の受付はできません。
・パソコンで請求書を作成する場合であっても請求書の署名欄は自署または記名押印してください。
※転出届をせずに他の市区町村から静岡市に転入した場合は、上記(1)~(4)の書類を旧住所の市区町村へ送付し、転出証明書を取り寄せてください。転出証明書が届いたら、静岡市で転入手続を行ってください。
♦マイナンバーカードをお持ちの方が転出する場合、マイナポータル等を利用して、オンラインで転出届ができます。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
更新日[2023/04/01]
(1)請求書(便箋等に以下の項目を記入してください)
・「転出証明書を請求します。」というタイトル
・異動する方全員の氏名、生年月日
・旧住所、新住所、転出日
・日中連絡の取れる電話番号(携帯電話でも可)
・請求者ご本人の現住所、氏名(署名または記名押印)
(2)静岡市の国民健康保険証
静岡市の国民健康保険に加入している人(又はその世帯主)が転出する場合は、国民健康保険証(有効期限内のもの)を必ず同封してください。
(3)本人確認のため、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどのコピー、写真付きの住民基本台帳カード、外国人住民の方は、在留カード又は特別永住者証明書などのコピー(健康保険証や介護保険証、年金手帳など顔写真が付いていない資料の場合は複数必要となります。
(4).返信用封筒(定型の封筒に郵便番号、住所、氏名を記入し、84円切手を貼ったもの。お急ぎの場合は速達料金分の切手(プラス260円)を貼ってください。マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる転出をする場合は不要です。
返送先は、新住所または旧住所になります。
<請求先住所>住所地の各区役所あて郵送してください。(区役所の住所の記入は不要です)
〒420-8602 静岡市葵区役所 戸籍住民課 行
〒422-8550 静岡市駿河区役所 戸籍住民課 行
〒424-8701 静岡市清水区役所 戸籍住民課 行
◆備考
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方及びお持ちの方と同時に転出される方は、原則として転出証明書を交付しません。マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが転出証明書の代わりとなりますので、引越先の市区町村で転入する際には必ずカードをご持参ください。
・郵便事情により日数が掛かる場合がありますので、余裕を持って請求してください。
・電話およびFAXによる請求の受付はできません。
・パソコンで請求書を作成する場合であっても請求書の署名欄は自署または記名押印してください。
※転出届をせずに他の市区町村から静岡市に転入した場合は、上記(1)~(4)の書類を旧住所の市区町村へ送付し、転出証明書を取り寄せてください。転出証明書が届いたら、静岡市で転入手続を行ってください。
♦マイナンバーカードをお持ちの方が転出する場合、マイナポータル等を利用して、オンラインで転出届ができます。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
更新日[2023/04/01]