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所得金額調整控除について教えてください。
[受付番号:FTQ000000119]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
所得金額調整控除について
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
◆所得金額調整控除
所得金額調整控除は、給与所得控除、公的年金等控除及び基礎控除の見直しにより、給与収入が850万円を超えるため給与所得控除が引き下げられ負担増となる場合や、給与所得と年金所得の両方を有するため両方の控除額の引下げのために負担増となる場合が想定されました。
このため、子育て等の負担がある者で給与収入が850万円を超えるときや、給与所得と年金所得の両方を有するときの負担増を避けるため、所得金額調整控除が創設されました。
<所得金額調整控除の要件等>
①子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で次に掲げる者の総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合には1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を給与所得の金額から控除します。
ア 本人が特別障害者に該当する者
イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
ウ 特別障害者である同一生計配偶者を有する者
エ 特別障害者である扶養親族を有する者
②給与所得と年金所得の両方を有する者に対する所得金額調整控除
給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える者の総所得金額を計算する場合において、給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)及び公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)の合計額から10万円を控除した残額を給与所得の金額から控除します。
新規[2020/09/15]
所得金額調整控除は、給与所得控除、公的年金等控除及び基礎控除の見直しにより、給与収入が850万円を超えるため給与所得控除が引き下げられ負担増となる場合や、給与所得と年金所得の両方を有するため両方の控除額の引下げのために負担増となる場合が想定されました。
このため、子育て等の負担がある者で給与収入が850万円を超えるときや、給与所得と年金所得の両方を有するときの負担増を避けるため、所得金額調整控除が創設されました。
<所得金額調整控除の要件等>
①子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で次に掲げる者の総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合には1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を給与所得の金額から控除します。
ア 本人が特別障害者に該当する者
イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
ウ 特別障害者である同一生計配偶者を有する者
エ 特別障害者である扶養親族を有する者
②給与所得と年金所得の両方を有する者に対する所得金額調整控除
給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える者の総所得金額を計算する場合において、給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)及び公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)の合計額から10万円を控除した残額を給与所得の金額から控除します。
新規[2020/09/15]
ひとり親控除とはどういう場合に該当していますか
[受付番号:FTQ000000118]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
ひとり親控除について
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
◆ひとり親控除
ひとり親控除は、納税者が所得税法上のひとり親に当てはまる場合に受けられる所得控除で、令和2年度税制改正により創設されました。控除できる金額は30万円(所得税は35万円)です。
<ひとり親控除の要件>
ひとり親は、納税者本人が、原則として12月31日現在の現況において、婚姻歴の有無や性別にかかわらずその者と生計を一にする子を有するなどの要件を満たす単身者をいいます。具体的には、現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者のうち、次のアからウまでの要件を満たす者をいいます。
ア 生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が48万円(令和7年度市民税県民税(令和6年分所得)まで。令和8年度市民税県民税(令和7年分所得)以降は58万円)以下のものに限る。)がいること。
イ 前年の合計所得金額が500万円以下であること。
ウ 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと(住民票上に未届の夫又は未届の妻である旨等の記載がないこと)。
(注)「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
更新日[2025/06/12]
ひとり親控除は、納税者が所得税法上のひとり親に当てはまる場合に受けられる所得控除で、令和2年度税制改正により創設されました。控除できる金額は30万円(所得税は35万円)です。
<ひとり親控除の要件>
ひとり親は、納税者本人が、原則として12月31日現在の現況において、婚姻歴の有無や性別にかかわらずその者と生計を一にする子を有するなどの要件を満たす単身者をいいます。具体的には、現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者のうち、次のアからウまでの要件を満たす者をいいます。
ア 生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が48万円(令和7年度市民税県民税(令和6年分所得)まで。令和8年度市民税県民税(令和7年分所得)以降は58万円)以下のものに限る。)がいること。
イ 前年の合計所得金額が500万円以下であること。
ウ 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと(住民票上に未届の夫又は未届の妻である旨等の記載がないこと)。
(注)「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
更新日[2025/06/12]
公的年金等控除が変わったことについて教えてください。
[受付番号:FTQ000000117]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
公的年金等控除の見直しについて
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
・令和3年度の課税から、個人の市民税・県民税所得割の算定に当たり公的年金等所得のある方に適用される公的年金等控除について、控除額を一律10万円引き下げ、公的年金等収入が1,000万円を超える場合の控除額に195.5万円の上限を設け、当該年金等収入以外の所得に係る金額の合計が1,000万円を超え2,000万円未満の場合は10万円、2,000万円を超える場合は20万円、それぞれ控除額を引き下げることとされました。
・これは、世代内・世代間の公平性を確保する観点から、基礎控除の引上げ・給与所得控除の10万円引下げなどとともに行われたものです。
・なお、当該控除については、所得税における改正が個人の市民税・県民税に自動的に反映されます。
更新日[2023/04/01]
・これは、世代内・世代間の公平性を確保する観点から、基礎控除の引上げ・給与所得控除の10万円引下げなどとともに行われたものです。
・なお、当該控除については、所得税における改正が個人の市民税・県民税に自動的に反映されます。
更新日[2023/04/01]
給与所得控除が変わったことについて教えてください。
[受付番号:FTQ000000116]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
給与所得控除の見直しについて
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
令和8年度市民税県民税(令和7年分所得)から、給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられます。これは、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から行われるものです。
なお当該控除は、給与収入金額が190万円以下の区分のみ改正されます。190万円を超える区分については改正はありません。
更新日[2025/06/12]
なお当該控除は、給与収入金額が190万円以下の区分のみ改正されます。190万円を超える区分については改正はありません。
更新日[2025/06/12]
基礎控除が変わったことについて教えてください。
[受付番号:FTQ000000115]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
基礎控除の見直しについて
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
・令和3年度の課税から、個人の市民税・県民税所得割の算定に当たり所得のある方全てに適用される基礎控除について、これまで33万円であったものを10万円引き上げ、43万円となりました。
・これは、働き方の多様化を踏まえ様々な形で働く人を応援する観点から、給与所得控除・公的年金等控除の10万円引下げなどとあわせて行われたものです。
・また、所得再配分機能の回復の観点から、合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者に係る基礎控除については、当該控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円の納税義務者については、基礎控除が適用されないこととなりました。
更新日[2023/04/01]
・これは、働き方の多様化を踏まえ様々な形で働く人を応援する観点から、給与所得控除・公的年金等控除の10万円引下げなどとあわせて行われたものです。
・また、所得再配分機能の回復の観点から、合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者に係る基礎控除については、当該控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円の納税義務者については、基礎控除が適用されないこととなりました。
更新日[2023/04/01]
「過誤納金還付・充当通知書」が届いたのですが、どうすればよいですか。
[受付番号:FTQ000000114]
[質問分野: 水道・下水道 ]
[質問分野: 水道・下水道 ]
上下水道
【お客様サービス課 料金係】
電話054-270-9104
「過誤納金還付・充当通知書」について
【お客様サービス課 料金係】
電話054-270-9104
この通知書は、本来納付いただく金額よりも多く納付いただいた水道料金及び下水道使用料について、指定口座にお振込(還付)したか、未納の水道料金及び下水道使用料に充当した旨の連絡です。
還付・充当の手続きが完了したことの連絡ですので内容をご確認ください。なお、充当後も還付可能額がある場合には、ハガキ(過誤納金還付通知書)が同封されていますので指定口座等の必要事項をご記入のうえ、ご返送ください。なお、還付をせず納期前の他の調定月の水道料金・下水道使用料へ充当を希望される場合は担当課までご連絡ください。(口座振替分は充当に条件がありますので担当課までお問い合わせください。)ただし、水道料金の過誤納金を下水道使用料へ充当する、または下水道使用料の過誤納金を水道料金へ充当することはできませんのでご了承ください。
新規[2025/04/01]
還付・充当の手続きが完了したことの連絡ですので内容をご確認ください。なお、充当後も還付可能額がある場合には、ハガキ(過誤納金還付通知書)が同封されていますので指定口座等の必要事項をご記入のうえ、ご返送ください。なお、還付をせず納期前の他の調定月の水道料金・下水道使用料へ充当を希望される場合は担当課までご連絡ください。(口座振替分は充当に条件がありますので担当課までお問い合わせください。)ただし、水道料金の過誤納金を下水道使用料へ充当する、または下水道使用料の過誤納金を水道料金へ充当することはできませんのでご了承ください。
新規[2025/04/01]
「過誤納金還付通知書(納めすぎの水道料金・下水道使用料についてのお知らせ)」が届いたのですが、どうすればよいですか。
[受付番号:FTQ000000113]
[質問分野: 水道・下水道 ]
[質問分野: 水道・下水道 ]
上下水道
【お客様サービス課 料金係】
電話054-270-9104
「過誤納金還付通知書(納めすぎの水道料金・下水道使用料についてのお知らせ)」が届いた場合
【お客様サービス課 料金係】
電話054-270-9104
この通知書は、本来納付いただく金額よりも多く納付いただいたことにより、お返しする金額があることのお知らせです。納期限の過ぎた水道料金及び下水道使用料があるときは、それぞれ未納の水道料金及び下水道使用料に充当させていただくことがありますが、充当後もなお還付可能額があり、ハガキ(還付金口座振込指定届兼委任状)が同封されている場合は指定の口座に還付しますので、必要事項をご記入のうえご返送ください。
なお、ご本人名義以外の口座を希望される場合は、ハガキの委任状欄にご記入・押印のうえご希望(ご家族等)の口座を指定していただけます。
また、還付をせず納期前の他の調定月の水道料金・下水道使用料へ充当を希望される場合は担当課までご連絡ください。(口座振替分は充当に条件がありますので担当課までお問い合わせください。)ただし、水道料金の過誤納金を下水道使用料へ充当する、または下水道使用料の過誤納金を水道料金へ充当することはできませんのでご了承ください。
新規[2025/04/01]
なお、ご本人名義以外の口座を希望される場合は、ハガキの委任状欄にご記入・押印のうえご希望(ご家族等)の口座を指定していただけます。
また、還付をせず納期前の他の調定月の水道料金・下水道使用料へ充当を希望される場合は担当課までご連絡ください。(口座振替分は充当に条件がありますので担当課までお問い合わせください。)ただし、水道料金の過誤納金を下水道使用料へ充当する、または下水道使用料の過誤納金を水道料金へ充当することはできませんのでご了承ください。
新規[2025/04/01]
水道料金・下水道使用料をスマートフォン決済で支払うことはできますか。
[受付番号:FTQ000000111]
[質問分野: 水道・下水道 ]
[質問分野: 水道・下水道 ]
上下水道
【お客様サービス課 料金係】電話054-270-9104
簡易水道
【中山間地水道課 簡易水道施設係】電話054-207-9470
水道料金・下水道使用料のスマートフォン決済によるお支払いについて
【お客様サービス課 料金係】電話054-270-9104
簡易水道
【中山間地水道課 簡易水道施設係】電話054-207-9470
現在、静岡市では以下のサービスでの支払いがご利用いただけます。
○楽天銀行コンビニ支払サービス
決済の種類:楽天銀行口座残高からの即時決済
○PayPay請求書払い
決済の種類:プリペイド方式(電子マネー)
○PayB
決済の種類:対応する金融機関口座残高からの即時決済
〇au PAY(請求書支払い)
決済の種類:プリペイド方式(電子マネー)
○d払い請求書払い
決済の種類:プリペイド方式(電子マネー)
○楽天ペイ(請求書払い)
決済の種類:プリペイド方式(電子マネー)
※ご利用に伴う注意事項等に関しましては静岡市ホームページの該当ページ(下記参考URLに掲載)及び各サービスの公式ホームページ等をご確認ください。
※簡易水道につきましては、スマートフォン決済でのお支払いはできません。
更新日[2025/04/01]
○楽天銀行コンビニ支払サービス
決済の種類:楽天銀行口座残高からの即時決済
○PayPay請求書払い
決済の種類:プリペイド方式(電子マネー)
○PayB
決済の種類:対応する金融機関口座残高からの即時決済
〇au PAY(請求書支払い)
決済の種類:プリペイド方式(電子マネー)
○d払い請求書払い
決済の種類:プリペイド方式(電子マネー)
○楽天ペイ(請求書払い)
決済の種類:プリペイド方式(電子マネー)
※ご利用に伴う注意事項等に関しましては静岡市ホームページの該当ページ(下記参考URLに掲載)及び各サービスの公式ホームページ等をご確認ください。
※簡易水道につきましては、スマートフォン決済でのお支払いはできません。
更新日[2025/04/01]
幼児教育・保育の無償化について教えてください。
[受付番号:FTQ000000102]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
課名 こども未来局 幼児教育・保育支援課
電話 054-221-1092
FAX 054-221-5029
幼児教育・保育の無償化について
電話 054-221-1092
FAX 054-221-5029
<幼児教育・保育の無償化>
◆無償化の対象と内容
○幼稚園、保育所、認定こども園等の利用
・3歳から5歳児クラスのすべての子どもたちと0歳から2歳児クラスで住民税非課税世帯の子どもたちの利用が無償化されます。
・幼稚園については、月額25,700円まで無償となります。
・無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前の3年間です。
(注)幼稚園及び認定こども園の1号認定は、入園できる時期に合わせて満3歳から無償化されます。
・通園送迎費、給食費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもたちと全ての世帯の第3子以降の子どもたちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が月額4,500円まで免除されます。
○幼稚園、認定こども園の預かり保育の利用
・無償化の対象となるためには、お住いの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
・「保育の必要性」 がある場合には、 幼稚園、 認定こども園の利用に加え、 利用日数に応じて月額11,300円まで、 預かり保育の利用が無償化されます。
○認可外保育施設等の利用
・無償化の対象となるためには、お住いの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
・「保育の必要性があると認定」 された3歳から5歳児クラスの子どもたちは月額37,000円まで、 0歳から2歳児クラスで住民税非課税世帯の子どもたちは月額42,000円まで無償となります。
更新日[2025/05/07]
◆無償化の対象と内容
○幼稚園、保育所、認定こども園等の利用
・3歳から5歳児クラスのすべての子どもたちと0歳から2歳児クラスで住民税非課税世帯の子どもたちの利用が無償化されます。
・幼稚園については、月額25,700円まで無償となります。
・無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前の3年間です。
(注)幼稚園及び認定こども園の1号認定は、入園できる時期に合わせて満3歳から無償化されます。
・通園送迎費、給食費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもたちと全ての世帯の第3子以降の子どもたちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が月額4,500円まで免除されます。
○幼稚園、認定こども園の預かり保育の利用
・無償化の対象となるためには、お住いの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
・「保育の必要性」 がある場合には、 幼稚園、 認定こども園の利用に加え、 利用日数に応じて月額11,300円まで、 預かり保育の利用が無償化されます。
○認可外保育施設等の利用
・無償化の対象となるためには、お住いの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
・「保育の必要性があると認定」 された3歳から5歳児クラスの子どもたちは月額37,000円まで、 0歳から2歳児クラスで住民税非課税世帯の子どもたちは月額42,000円まで無償となります。
更新日[2025/05/07]
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葵区PRキャラクター「あおいくん」の着ぐるみや画像はどのようにして借りることができますか。
[受付番号:FTQ000000090]
[質問分野: 市政・広報・選挙・統計 ]
[質問分野: 市政・広報・選挙・統計 ]
【葵区役所地域総務課】
電話054-221-1318
FAX054-221-1104
葵区PRキャラクター「あおいくん」の着ぐるみ貸与及び画像提供について
電話054-221-1318
FAX054-221-1104
あおいくんの着ぐるみについては、葵区ホームページから物品借用申請書をダウンロードいただき、葵区役所地域総務課へ申請書をご提出いただくことで貸出が可能です。
同ページに掲載の「静岡市葵区PRキャラクター「あおいくん」着ぐるみ等貸出要領」をご確認のうえ、貸出を希望される場合は、空き状況の確認等のため事前に葵区役所地域総務課へ電話またはメールでお問合せください。
あおいくんの画像については、画像データの使用目的等を確認させていただいたうえで画像データの提供をいたします。葵区役所地域総務課へ電話またはメールでお問合せください。
更新日〔2024/04/01〕
同ページに掲載の「静岡市葵区PRキャラクター「あおいくん」着ぐるみ等貸出要領」をご確認のうえ、貸出を希望される場合は、空き状況の確認等のため事前に葵区役所地域総務課へ電話またはメールでお問合せください。
あおいくんの画像については、画像データの使用目的等を確認させていただいたうえで画像データの提供をいたします。葵区役所地域総務課へ電話またはメールでお問合せください。
更新日〔2024/04/01〕
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