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静岡市役所によく寄せられる質問とその回答を検索することができます。
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※複数のキーワードを探す場合は空白で区切ってください【例 : 介護 保険料】
公害(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、悪臭)の相談は匿名でも対応してもらえますか。
[受付番号:CGQ000086177]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
[質問分野: 環境・公害・自然保護 ]
【環境保全課】
大気係:電話054-221-1358 FAX054-221-1186
水質係:電話054-221-1359 FAX054-221-1186
公害(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、悪臭)の相談について
大気係:電話054-221-1358 FAX054-221-1186
水質係:電話054-221-1359 FAX054-221-1186
ご相談の際に環境保全課に対してもお名前等を伝えていただけないご相談には、対応いたしかねる場合があります。
これは、匿名でのご相談の場合、発生源と相談者の位置関係等が不明確なため、発生源側が適切な対策をとることが困難となるためです。また、個人の利害関係による意図的な通報(嫌がらせ通報)の可能性があるためです。
環境保全課が相談者の了解を得ずに、発生源側にお名前を明かすことはありませんのでお名前、ご住所、連絡先等を伝えていただきますようご協力をお願い致します。
なお、相談者の了解を得ずに、発生源側にお名前等を明かすことはありませんが、相談の内容や発生源と相談者の位置関係などから相談者が推測されてしまう場合があることをあらかじめご了承ください。
更新日[2019/04/01]
これは、匿名でのご相談の場合、発生源と相談者の位置関係等が不明確なため、発生源側が適切な対策をとることが困難となるためです。また、個人の利害関係による意図的な通報(嫌がらせ通報)の可能性があるためです。
環境保全課が相談者の了解を得ずに、発生源側にお名前を明かすことはありませんのでお名前、ご住所、連絡先等を伝えていただきますようご協力をお願い致します。
なお、相談者の了解を得ずに、発生源側にお名前等を明かすことはありませんが、相談の内容や発生源と相談者の位置関係などから相談者が推測されてしまう場合があることをあらかじめご了承ください。
更新日[2019/04/01]
自衛消防業務講習について教えてください。
[受付番号:CGQ000117178]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
[質問分野: 消防・防災・地震 ]
【静岡市消防局予防課予防係】
電話054-280-0190
自衛消防業務講習とは
電話054-280-0190
平成19年6月の消防法改正により、大規模建築物等については、自衛消防業務講習の修了者等を統括管理者及び本部隊の各班の班長として配置した自衛消防組織の設置が義務づけられました。
自衛消防組織は、一定の設備・資機材等を備え、地震、火災等の発生時において、初期消火、消防機関への通報、在館者の避難誘導など、災害による被害の軽減を図るための組織です。
【自衛消防組織の設置が必要な大規模建築物等】
◆地階を除く階数が11以上で、延べ面積が1万平方メートル以上のもの
◆地階を除く階数が5以上10以下で、延べ面積が2万平方メートル以上のもの
◆地階を除く階数が4以下で、延べ面積が5万平方メートル以上のもの
※1 上記延べ面積には、共同住宅、倉庫などの用途の面積を除く。
更新日[2015/12/10]
自衛消防組織は、一定の設備・資機材等を備え、地震、火災等の発生時において、初期消火、消防機関への通報、在館者の避難誘導など、災害による被害の軽減を図るための組織です。
【自衛消防組織の設置が必要な大規模建築物等】
◆地階を除く階数が11以上で、延べ面積が1万平方メートル以上のもの
◆地階を除く階数が5以上10以下で、延べ面積が2万平方メートル以上のもの
◆地階を除く階数が4以下で、延べ面積が5万平方メートル以上のもの
※1 上記延べ面積には、共同住宅、倉庫などの用途の面積を除く。
更新日[2015/12/10]
高額医療・高額介護合算制度とはなんですか。
[受付番号:CGQ000121039]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110
高額医療・高額介護合算制度とは
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110
医療保険と介護保険の自己負担額の年額(8月から翌年7月まで)が、限度額を超える場合、申請によりその超えた分について給付される制度です。7月31日に加入している医療保険者で支給金額を計算し、各医療保険者・介護保険者からそれぞれ支給されます。
更新日[2014/04/01]
更新日[2014/04/01]
高額医療・高額介護合算の自己負担額はどの期間において計算されますか。
[受付番号:CGQ000121041]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110
自己負担額の期間の計算について
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110
自己負担限度額は、「年額」で設定されています。毎年、8月1日から翌年7月31日までの医療費と介護費の両方の自己負担額を合算します。
更新日[2014/04/01]
更新日[2014/04/01]
高額医療・高額介護合算の支給額は個人ごとに計算されますか。
[受付番号:CGQ000121042]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110
支給額の計算
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110
高額医療・高額介護合算は、医療保険の世帯ごとに計算されます。
この時、高額療養費、高額介護サービス費などの支給額は控除します。また、食費、居住費や差額ベッド代など、高額療養費または高額介護サービス費などで合算の対象とならないものは高額医療・高額介護合算制度でも合算の対象となりません。
更新日[2014/04/01]
この時、高額療養費、高額介護サービス費などの支給額は控除します。また、食費、居住費や差額ベッド代など、高額療養費または高額介護サービス費などで合算の対象とならないものは高額医療・高額介護合算制度でも合算の対象となりません。
更新日[2014/04/01]
高額医療・高額介護合算の申請は、どこでできますか。
[受付番号:CGQ000121048]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
高額医療・高額介護合算の申請について
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
ご加入の医療保険が、静岡市国民健康保険、静岡県後期高齢者医療制度の場合、高額医療・高額介護合算制度は、各区保険年金課で申請を受け付けます。それ以外の場合は、ご加入の医療保険者にお問い合わせください。
更新日[2014/04/01]
更新日[2014/04/01]
高額医療・高額介護合算の自己負担限度額(所得の区分)は、どのように決められていますか。
[受付番号:CGQ000121049]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
自己負担限度額(所得の区分)の決め方について
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
所得や年齢に応じて限度額が次のとおり定められています。
合算した場合の自己負担限度額(年額:8月~翌年7月)
※所得区分についてはご加入の医療保険者へお問い合わせください。
①国民健康保険または被用者保険に加入で、70歳未満の被保険者がいる世帯
(1)国保:基礎控除額の所得901万円超、健保:被保険者の標準報酬月額83万円以上の場合 212万円
(2)国保:基礎控除後の所得600万円超~901万円、健保:標準報酬月額53万円~79万円の場合 141万円
(3)国保:基礎控除後の所得210万円超~600万円、健保:標準報酬月額28万円~50万円の場合 67万円
(4)国保:基礎控除後の所得210万円以下、健保:標準報酬月額26万円以下の場合 60万円
(5)世帯全員が市民税非課税の場合 34万円
②後期高齢者医療制度に加入、国民健康保険または被用者保険に加入で、被保険者全員が70歳以上の世帯
(1)年収約1160万円以上、標準報酬月額83万円以上、課税所得690万円以上の場合(現役並Ⅰ) 212万円
(2)年収770万円~1160万円、標準報酬月額53万円~79万円、課税所得380万円以上(現役並Ⅱ) 141万円
(3)年収370万円~769万円、標準報酬月額28万円~50万円以上、課税所得145万円以上(現役並Ⅲ) 67万円
(4)課税所得145万円未満(一般) 56万円
(5)市民税非課税(低所得Ⅱ) 31万円
(6)市民税非課税(所得が一定以下)(低所得Ⅰ) 19万円
更新日[2021/04/01]
合算した場合の自己負担限度額(年額:8月~翌年7月)
※所得区分についてはご加入の医療保険者へお問い合わせください。
①国民健康保険または被用者保険に加入で、70歳未満の被保険者がいる世帯
(1)国保:基礎控除額の所得901万円超、健保:被保険者の標準報酬月額83万円以上の場合 212万円
(2)国保:基礎控除後の所得600万円超~901万円、健保:標準報酬月額53万円~79万円の場合 141万円
(3)国保:基礎控除後の所得210万円超~600万円、健保:標準報酬月額28万円~50万円の場合 67万円
(4)国保:基礎控除後の所得210万円以下、健保:標準報酬月額26万円以下の場合 60万円
(5)世帯全員が市民税非課税の場合 34万円
②後期高齢者医療制度に加入、国民健康保険または被用者保険に加入で、被保険者全員が70歳以上の世帯
(1)年収約1160万円以上、標準報酬月額83万円以上、課税所得690万円以上の場合(現役並Ⅰ) 212万円
(2)年収770万円~1160万円、標準報酬月額53万円~79万円、課税所得380万円以上(現役並Ⅱ) 141万円
(3)年収370万円~769万円、標準報酬月額28万円~50万円以上、課税所得145万円以上(現役並Ⅲ) 67万円
(4)課税所得145万円未満(一般) 56万円
(5)市民税非課税(低所得Ⅱ) 31万円
(6)市民税非課税(所得が一定以下)(低所得Ⅰ) 19万円
更新日[2021/04/01]
逃げた、捨てられたと思われるペット動物※犬・猫以外(カメ、トカゲ、ヘビなど)を拾った又は見つけたが、どうすればよいか。
年齢16歳未満の扶養控除と年齢16歳から18歳までの扶養控除の上乗せ部分が廃止されたのですか。
[受付番号:CGQ000155116]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
平成24年度からの個人市・県民税の扶養控除等の見直しについて
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
◆扶養控除の見直しについて<平成24年度から適用>
(1)年齢が16歳未満の扶養親族に対する扶養控除(年少扶養控除)が廃止になりました。
(2) 特定扶養親族(16歳から22歳まで)のうち、16歳から18歳の扶養親族に対する扶養控除の上乗せ額(12万円)が廃止され、扶養控除額が33万円に変更されました。
※所得税は平成23年分から適用
◆同居特別障害者の控除内容の見直しについて<平成24年度から適用>
平成23年度までは扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害である場合には、扶養控除または配偶者控除の額に23万円を加算することになっていましたが、年少扶養親族の扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除額に23万円を加算する措置に改めることになりました。
※所得税は平成23年分から適用
更新日[2016/04/01]
(1)年齢が16歳未満の扶養親族に対する扶養控除(年少扶養控除)が廃止になりました。
(2) 特定扶養親族(16歳から22歳まで)のうち、16歳から18歳の扶養親族に対する扶養控除の上乗せ額(12万円)が廃止され、扶養控除額が33万円に変更されました。
※所得税は平成23年分から適用
◆同居特別障害者の控除内容の見直しについて<平成24年度から適用>
平成23年度までは扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害である場合には、扶養控除または配偶者控除の額に23万円を加算することになっていましたが、年少扶養親族の扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除額に23万円を加算する措置に改めることになりました。
※所得税は平成23年分から適用
更新日[2016/04/01]
年金を受給していますが、個人市・県民税の申告をする必要がありますか。
[受付番号:CGQ000155117]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
[質問分野: 市・県民税・所得税 ]
【市民税課】
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
公的年金等以外の所得が20万円以下の場合の個人市・県民税の申告について
普通徴収第1係:電話054-221-1041 FAX054-221-1033
普通徴収第2係:電話054-221-1542 FAX054-221-1033
特別徴収係:電話054-221-1043 FAX054-221-1033
【清水市税事務所】
市民税係:電話054-354-2072 FAX054-354-3212
◆所得税の確定申告不要制度
平成23年分以後は、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告をする必要がなくなりました。
※ただし、医療費控除、生命保険料控除等がある場合は、所得税の還付を受けるために確定申告をすることができます。
◆個人市・県民税の申告について
<申告が不要な場合>
・所得税の確定申告書を提出した場合
・所得が公的年金等の収入のみの場合は、公的年金支払報告書等が市役所に提出されるため、個人市・県民税の申告の必要はありません。ただし、公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除以外に医療費控除、生命保険料控除等がある場合には、個人市・県民税の申告によって所得控除を追加し、課税となる所得を減らすことができます。
<申告が必要な場合>
・個人市・県民税の場合は、所得税におけるような申告不要制度がないため、公的年金等以外の所得が20万円以下の場合でも、個人市・県民税が非課税となる場合等を除き、申告が必要となります。
更新日[2018/04/01]
平成23年分以後は、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告をする必要がなくなりました。
※ただし、医療費控除、生命保険料控除等がある場合は、所得税の還付を受けるために確定申告をすることができます。
◆個人市・県民税の申告について
<申告が不要な場合>
・所得税の確定申告書を提出した場合
・所得が公的年金等の収入のみの場合は、公的年金支払報告書等が市役所に提出されるため、個人市・県民税の申告の必要はありません。ただし、公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除以外に医療費控除、生命保険料控除等がある場合には、個人市・県民税の申告によって所得控除を追加し、課税となる所得を減らすことができます。
<申告が必要な場合>
・個人市・県民税の場合は、所得税におけるような申告不要制度がないため、公的年金等以外の所得が20万円以下の場合でも、個人市・県民税が非課税となる場合等を除き、申告が必要となります。
更新日[2018/04/01]