屋外広告物業者の登録について教えてください。
[受付番号:CGQ000000238]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
【景観まちづくり課屋外広告物係】
電話054-221-1123
FAX054-221-1135
屋外広告物業者の登録について
平成18年4月1日から静岡市内で、屋外広告業を営もうとする方(市内における営業所の有無を問いません)は、市長の登録を受けなければなりません。無登録営業は罰則の対象となります。
また、登録申請の際には、一定の要件を満たした業務主任者を選任し、営業所ごとに設置しなければなりません。
なお、静岡市においては、静岡県の登録を受けた方は、県の登録業者であることを市長に届出すれば、市登録業者とみなされ、市内で営業することができる特例制度を設けています。

◆届出(登録)に必要な書類
(1)特例屋外広告業届出書
(2)静岡県の登録を受けたことを証する書面の写し
(3)業務主任者となる資格を証する書面の写し

詳しくはホームページでご確認ください。 


更新日[2024/04/01]

都市計画図(色図や白図)を購入したいのですが、どちらで購入できますか。(販売場所・値段)
[受付番号:CGQ000000239]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
◆都市計画図に関する問い合わせ
【都市計画課総務係】
電話 054-221-1116
都市計画図の販売について(販売場所、種類・値段)
【販売場所】(販売は市役所開庁日の8時30分から17時15分まで)
1 都市計画課(静岡庁舎新館7階)
  〒420-8602 葵区追手町5番1号
  電話 054-221-1116
2 都市計画事務所(清水庁舎3階)
  〒424-8701 清水区旭町6番8号
  電話 054-354-2260
3 蒲原支所(蒲原市民センター2階)
  〒421-3211 清水区蒲原新田1丁目21番1号 
  電話 054-385-7730

【種類と値段】
○都市計画図(色図、値段は1枚当たり)
1/30,000  800円 
○地形図(白図)(値段は1枚当たり)
1/30,000  500円
1/10,000  500円
1/ 2,500   500円

都市計画図は、各用途毎に色分けした図面で、それ以外は全て白図です。
図面の一般的な大きさは、縦80cm×横108cm程度です(都市計画図の場合)。
図面によっては、大きさが異なる場合があります。
※複数枚の図面を購入希望される場合、事前にご連絡をお願いします。
また、なるべくつり銭がないようご協力をお願いします。


更新日[2024/04/01]

都市計画図(色図や白図)を購入したいのですが、遠方なので郵送してもらえますか。(郵送による販売)
[受付番号:CGQ000000240]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
◆都市計画図に関する問い合わせ
【都市計画課総務係】
電話054-221-1116
都市計画図の販売について(郵送による販売)
都市計画図は、市内3か所において販売していますが、郵送による販売も受付しております。
1、静岡市都市計画図購入申請書(購入申請書は市HPにあります。)
2、地図代金分の普通為替又は定額小為替
3、送料分の切手を貼った返信用封筒
以上3点をご郵送ください。届き次第、地図と領収書をお送りします。
宛 先:420-8602 静岡市葵区追手町5番1号
     静岡市役所 都市計画課 総務係あて
     電話番号 054-221-1116


【郵送購入の注意事項】
・代 金:普通為替又は定額小為替で郵送願います。地図の値段は都市計画図が1枚800円、地形図(白図)が1枚500円です。
詳細はお問い合わせいただくか市ホームページでご確認ください。 

・送 料:ご希望される図面の総重量+封筒の重さ(封筒 角型2号 15g)となります。
第1種 定形外郵便物の料金(送料)をご確認いただき、切手を貼った返信用封筒にお客様の宛名を明記したものをご郵送下さい。 
図面の重量は、1枚当たり73~111g。図面の大きさは、縦80cm×横108cm程度です。詳細はお問い合わせください。

・その他:封筒角型2号では、図面はA4程度の大きさに折って5枚が限度となります。
枚数が多い、または図面を折らない送付をご希望の場合、着払いによる宅配便送付も可能です。
(図面を折らないで送付をご希望の場合は、請求時に図面用角筒、返送先住所記載済の着払い伝票などを併せてお送りください。) 
参 考:ゆうびんホームページ(国内郵便料金表)


更新日[2024/04/01]

新しくバス停を作ってほしい。今あるバス停を移動してほしい。
[受付番号:CGQ000000245]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
【交通政策課】
 電話054-221-1025 FAX054-221-1060
バス停の新設・移動について
○民間バス路線については、各バス会社へお問い合わせください。
・しずてつジャストライン054-252-0505(静鉄バスコールセンター)
・山梨交通055-223-0821
・日本平自動車054-237-2000

 ○自主運行バス路線については、交通政策課へお問い合わせください。        
(井川地区自主運行バス、両河内線自主運行バス、ゆいばす、由比・蒲原病院線)           
・交通政策課054-221-1025 


更新日[2022/04/01] 

バスロケーションシステム(バス接近情報)の利用方法など教えてください。
[受付番号:CGQ000000251]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
【交通政策課】
電話054-221-1025 FAX054-221-1060
バスロケーションシステム(バス接近情報)について
しずてつジャストラインでは、 平成30年4月より、 バスのリアルタイムな運行情報や停留所への到着時刻、 遅延情報等の運行状況が一目でわかる最新のバスロケーションシステムを導入しています。
バスロケーションシステムの使い方などは、 しずてつジャストライン 054-252-0505 (静鉄バスコールセンター) へお問い合わせください。


更新日[2022/04/01]

消費生活にかかわる相談はどこにすればよいですか。
[受付番号:CGQ000000180]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安全安心課消費生活センター】
相談専用電話(静岡・清水共通月~金(祝休日、年末年始を除く。9時~16時)
電話054-221-1056 FAX054-221-1291

静岡相談窓口:静岡庁舎新館1階
清水相談窓口:清水庁舎4階
消費生活にかかわる相談窓口について
消費生活センターでは、悪質商法による被害や製品事故などのトラブル、また、債務整理の相談などに応じています。
相談内容により、問題解決のための助言や情報提供、必要に応じてあっせんを行うこともあります。
         
相談窓口:静岡庁舎新館1階と清水庁舎4階
相談時間:月~金(祝休日、年末年始を除く。) 9時~16時
相談電話:054-221-1056(静岡・清水共通)
相談対象者:市内に居住する方(事業者を除く)

※市外の方は、「消費者ホットライン」電話番号188に電話をかけていただければ、居住地の消費生活相談窓口につながります。

その他:
1 相談は事情の分かるご本人によることが原則です。
2 契約書、保証書、パンフレットなどの相談に関する資料をご用意ください。 


更新日[2024/04/01] 

日常生活に関する相談窓口はありますか。
[受付番号:CGQ000000184]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【市民相談室】
葵区市民相談室:葵区役所1階   電話054-221-1053
駿河区市民相談室:駿河区役所3階 電話054-287-8698
清水区市民相談室:清水区役所4階 電話054-354-2036 

【生活安全安心課消費生活センター】 電話054-221-1054 
日常生活に関する相談窓口について
◆各区役所の市民相談室では、本市に居住、通勤、通学する個人の日常生活に関する相談を無料でお受けしています。
秘密は固く守られますから、安心してご相談ください。
 ※通常は面談が基本ですが、電話相談になる場合があります。予約制でないものも、事前に電話連絡か市HPで確認してください。

◆各相談室相談員による生活相談等の「一般相談」のほか、交通事故相談、税務、法律、不動産、建築等の専門家による「特別相談(専門家の無料相談)」も定期的に開催しています。複雑な問題については、「特別相談」をご案内します(「特別相談」は一部事前予約が必要です)。

◆「特別相談(専門家の無料相談)」の種類と開催日時は、市HPのほか、毎月の「広報しずおか」でお知らせします。

◆市役所各担当課の業務に関する相談や、金銭の貸付、保証人の紹介等は行っていません。
また、トラブル解決のための交渉・折衝などを行うことはできません。

◆相談は、相談者自身に解決の糸口を見つけていただくためのもので、相談の内容によって、適切な窓口や専門家をご案内します。


更新日[2024/04/01]

クーリング・オフ制度とはどのような制度ですか。
[受付番号:CGQ000000189]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安全安心課消費生活センター】
相談専用電話(静岡・清水共通月~金(祝休日、年末年始を除く。9時~16時)
電話054-221-1056 FAX054-221-1291
静岡相談窓口:静岡庁舎新館1階
清水相談窓口:清水庁舎4階
クーリング・オフ制度について
クーリング・オフとは、特定の取引について、消費者が契約した後に頭を冷やして考え直す期間を与え、その期間内であれば、一方的に申込みの撤回や契約の解除をすることができる制度です。
クーリング・オフすると、その契約は初めからなかったことになるため、商品の代金を支払っている場合には速やかに全額返金されます。
違約金などを支払う必要はありません。
商品を受け取っている場合には、業者の負担で引き取ってもらえます。

【クーリング・オフの方法】
① 契約書面を受け取った日を含めて、【クーリング・オフができる期間内】に書面や電子メール等で通知します。
② 書面の場合、必要事項をハガキに書いて両面をコピーします。
③ ハガキは郵便局の窓口で、特定記録郵便、簡易書留等の送った日がわかる方法で出しましょう。
④ ハガキのコピーと郵便局で受け取った証明などの紙は保管しておきましょう。
⑤ 電子メールで通知する場合や、事業者が設けている専用フォームで通知する場合は、電子メールの送信記録や専用フォームの入力画面をスクリーンショットなどで保管しておきましょう。

【クーリング・オフができる期間】
① 訪問販売 法定書面を受け取った日を含めて8日間
② 電話勧誘販売 法定書面を受け取った日を含めて8日間
③ 連鎖販売取引(マルチ商法) 法定書面を受け取った日を含めて20日間
④ 特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療サービス) 法定書面を受け取った日を含めて8日間
⑤ 業務提供誘引販売取引(内職商法) 法定書面を受け取った日を含めて20日間
⑥ 訪問購入 法定書面を受け取った日を含めて8日間
※このほかにも、特別な法律でクーリング・オフ制度が定められている取引もあります。
取引によって条件が異なります。

※契約内容によっては、クーリング・オフが適用されない場合もあります。
詳しくは、消費生活センターまでお問い合わせください。


更新日[2024/04/01]

身に覚えのない請求メールが届きました。どうすればよいか教えてください。
[受付番号:CGQ000000190]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安全安心課消費生活センター】
相談専用電話(静岡・清水共通月~金(祝休日、年末年始を除く。9時~16時)
電話054-221-1056 FAX054-221-1291
静岡相談窓口:静岡庁舎新館1階
清水相談窓口:清水庁舎4階
架空請求、不当請求の対処法について
「有料サイトの閲覧履歴がある。本日中に連絡を求めるメールが届いた。」、「連絡をしない場合は法的手続を取ると書かれている。心当たりがないがどうすればよいか。」というご相談が多く寄せられています。

このようなメールは、不特定多数の人に一斉に送り付け、「利用した覚えがない」と連絡すると、「裁判の手続をとる」などと不安をあおるような話をし、お金をだまし取ろうとします。
請求内容を確認するために安易に連絡をとると、電話番号や氏名などの個人情報を提供してしまうことになりかねません。
利用していなければ支払う必要はありませんし、連絡をとる必要もありません。
一度支払ってしまうと、次々と請求されることになってしまいます。

ただし、裁判所から書類が届いた場合は確認が必要です。
裁判所からの正式な呼び出しは、「特別送達」で行われます。
身に覚えがなくても無視してはいけません。
最近、裁判所をかたる架空請求もありますので、書類を送ってきた裁判所の電話番号が正規のものかどうか電話帳などで調べた上で、裁判所に事実関係を確認してください。


更新日[2024/04/01]

スマートフォンやパソコンのワンクリック詐欺について、どうすればよいか教えてください。
[受付番号:CGQ000000191]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安全安心課消費生活センター】
相談専用電話(静岡・清水共通月~金(祝休日、年末年始を除く。9時~16時)
電話054-221-1056 FAX054-221-1291
静岡相談窓口:静岡庁舎新館1階
清水相談窓口:清水庁舎4階
ワンクリック詐欺への対処法について
スマートフォンやパソコンで、無料アダルトサイト等にアクセスし、何かの項目をクリックしたらいきなり「登録ありがとうございます」などと表示され、料金を請求されたという相談が多数寄せられています。

アダルトサイトにアクセスしても、事前に登録内容の提示や承認確認画面がなければ契約が成立していないので、請求に応じる必要はありません。
代金の請求があっても無視しましょう。
登録を取り消してもらおうとサイト業者に連絡すると、個人情報を聞きだし、お金をだまし取ろうとしてきます。
「退会はこちら」などと書いてあっても、絶対に連絡しないでください。

パソコン等の画面に請求画面が貼りついてしまった場合には、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)のホームページをご参照ください。

※一部の探偵業者等が、ワンクリック請求のトラブルを解決するという広告をインターネットに掲載していることがあります。
探偵業者等は、アダルトサイト等と解約交渉することはできません。
公的な機関の名称を名乗っている業者もいます。
解決のためと称して費用を請求された場合は、公的な機関ではありません。
安易に依頼しないようにしましょう。


更新日[2024/04/01]