駐車場・駐輪場

定期利用している駐輪場を変更したい/利用車種を変更したい。
[受付番号:CGQ000000260]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
・市営駐輪場を定期利用していますが、他の駐輪場に変更したいのですが。
・市営駐輪場を定期利用していますが、自転車から原付(原付から自転車)に利用車種を変更したいのですが。

【交通政策課】電話054-221-1412FAX054-221-1060
【都市計画事務所】電話054-354-2256FAX054-352-9454
定期利用駐輪場の変更について
定期利用されている駐輪場の変更や、ご利用車種の変更については、原則として受け付けておりません。
ご利用希望の駐輪場および車種について、再度定期利用申請をしていただくこととなります。

詳しくは、各駐輪場の所管課までお問い合わせ下さい。
・葵区・駿河区の駐輪場をご利用の場合は、交通政策課
・清水区の駐輪場をご利用の場合は、都市計画事務所 

バス路線の新設・変更について
[受付番号:CGQ000001595]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
【交通政策課】
電話054-221-1025 FAX054-221-1060
バス路線について(新しくバス路線を作ってほしい。今あるバス路線を変更してほしい。)
バス路線については、バス会社で対応しておりますので各バス会社へお問い合わせください。
・旧静岡市、清水市地区はしずてつジャストライン 054-252-0505(静鉄バスコールセンター)
・旧蒲原町地区は山梨交通 055-223-0821
・東豊田、大谷地区は日本平自動車 054-237-2000

・市役所の担当課は交通政策課です。


更新日[2022/04/01]

駿府城公園周辺に観光バス駐車場はありますか。
[受付番号:CGQ000000432]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
【観光政策課】
電話 054-221-1421
FAX 054-221-1312
駿府城公園周辺の観光バス駐車場について御案内します。
駿府城公園間近、歴史博物館隣接地に、市営の観光バス駐車場があります。
駿府城公園(東御門・巽櫓・坤櫓・紅葉山庭園・葵舟等)、歴史博物館、市街地へ行くのにおすすめです。

○名称:駿府城跡観光バス駐車場
○所在地:静岡市葵区追手町4番16号
○営業日:年中無休
○営業時間・駐車料金:
・昼間料金(午前8時30分~午後5時):1回につき2,090円
・夜間料金(午後5時~翌日午前8時30分):1回につき3,140円
○利用方法:事前に管理事務所(電話:054-255-6868)へ予約手続を行ってください。

更新日[2024/04/01]

自動二輪が駐車できる駐車場・駐輪場を教えて下さい。
[受付番号:CGQ000000256]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
排気量が125ccを超える自動二輪の駐車場・駐輪場を教えて下さい。

【交通政策課】電話054-221-1412FAX054-221-1060
【都市計画事務所】電話054-354-2256FAX054-352-9454
自動二輪が駐車できる駐車場・駐輪場について
◆葵区・駿河区の駐輪場・駐車場について
・自動二輪のうち、排気量125cc以下のもの(道路運送車両法で規定する原付)については、市営駐輪場を利用することができます(黒金町西第一自転車等駐車場を除きます)。
・市営駐輪場は、有料駐輪場と無料駐輪場があります。
・有料駐輪場を一時利用される場合、利用料金は1日(1回)150円です。

・排気量が125ccを超える自動二輪については、下記の駐輪場に無料で駐車できます。
 ○駿府町駐輪場
 ○安倍川駅駐輪場(平面)
 ○用宗駅駐輪場
 ※東静岡駅北口駐輪場では、利用料金1日(1回)200円で駐車できます。

また、民間駐車場でも、一部自動二輪が駐車可能な駐車場があります。


◆清水区の駐輪場・駐車場について
・排気量125cc以下の原付については、各市営駐輪場をご利用できます。(ただし、桜が丘自転車駐車場は除きます。また、草薙駅前西・草薙駅東・狐ヶ崎・桜橋自転車等駐車場は排気量50cc以下に限ります。)
・市営駐輪場は有料駐輪場と無料駐輪場があります。
・有料駐輪場を一時利用される場合、利用料金は1日(1回)150円です。

・排気量125ccを超える自動二輪については、清水駅東口駐車場をご利用できます。
・利用料金は、1日(1回)200円です。 


更新日[2021/04/01]

駐輪場の定期利用の解約方法を教えて下さい。
[受付番号:CGQ000000257]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
市営駐輪場を定期利用しています。利用期間の途中で利用を中止したいのですが、手続きの方法を教えて下さい。

【交通政策課】電話054-221-1412 FAX054-221-1060
【都市計画事務所】電話054-354-2256 FAX054-352-9454
駐輪場の定期利用解約について
葵区・駿河区・由比駅前駐輪場の有料駐輪場を定期利用されていて、利用期間の途中で利用を中止する場合は、取消申出書を提出していただくことで、利用済み月数に応じた利用料金の返還をいたします。
返還額は月単位で算出します。利用料金の日割りでの返還はしておりません。

◆返還額の算出方法
 (返還額)=(お支払いいただいた利用料金)-{(1ヶ月券の定期利用料金)×(利用済み月数)}
 (例)4月から一般利用で自転車の12ヶ月券を購入し、9月末で利用を中止する場合
   (12ヶ月券:17、120円)-{(1ヶ月券:2、030円)×(利用済み月数:6カ月)}
  =17、120円-12、180円=4、940円
※利用済み月数によっては、差し引き額がお支払済み料金を上回り、返還ができなくなる場合もありますのでご了承下さい。   
◆利用中止手続きに必要な書類
 ・自転車等駐車場定期利用許可取消申出書
 ・口座振込み依頼書
 ・定期駐車票(自転車に貼ってあるシール)
 ・定期利用カード
 ・委任状(返還金を利用者ご本人以外の名義の口座に振り込む場合)
定期利用の中止手続きは、交通政策課(静岡庁舎7階)及び都市計画事務所(清水庁舎3階)で受け付けております。手続きに必要な書類は所管課窓口で配布しているほか、静岡市ホームページでダウンロードしていただき印刷していただく方法もあります。
 未利用期間の算定は、必要書類を提出した日を基準に行いますので、必ず利用終了月の月末までに書類を提出していただきますようお願いします。 


更新日[2021/04/01]

駐輪場の定期利用カード・定期駐車票(シール)を紛失してしまったのですが
[受付番号:CGQ000000258]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
・市営駐輪場を定期利用していますが、定期利用カードを紛失(破損)してしまいました。どうしたらよいでしょうか。
・市営駐輪場を定期利用していますが、定期駐車票(シール)を紛失(破損)してしまいました。どうしたらよいでしょうか。

【交通政策課】電話054-221-1412FAX054-221-1060
【都市計画事務所】電話054-354-2256FAX054-352-9454
駐輪場定期利用紛失時について
駐輪場の定期利用カードや定期駐車票(自転車に貼ってあるシール)を紛失された場合は、届出の上、無料で再発行が可能です。
所管課(葵区・駿河区の駐輪場:交通政策課/清水区の駐輪場:都市計画事務所)までごお越しください。
◆再発行にあたっては、下記の事項をご確認ください。
 ・定期利用者のご氏名
 ・ご利用の駐輪場名
 ・定期利用許可番号
  (自転車・原付に貼ってある定期駐車票の上部に記載されている9ケタの“許可番号”)


更新日[2010/06/23]

駐輪場の定期利用登録内容が変わったのですが。(自転車・原付を変更、住所の変更)
[受付番号:CGQ000000259]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
・市営駐輪場を定期利用していますが、使用している自転車・原付を変更しました。手続きを教えて下さい。
・市営駐輪場を定期利用していますが、住所が変わりました。手続きを教えて下さい。

【交通政策課】電話054-221-1412FAX054-221-1060
【都市計画事務所】電話054-354-2256FAX054-352-9454
駐輪場定期利用の登録内容変更手続きについて
使用の自転車・原付やご住所など、市営有料駐輪場の定期利用申請内容が変更となった場合は、変更手続きが必要です。
各駐輪場窓口及び所管課窓口で変更届書を配布しておりますので、ご記入の上提出してください。
なお、自転車・原付を変更された場合、ご使用中の定期利用券(シール)については、新しい車両に貼り替えてご使用下さい。うまく貼れない場合は、シールを再発行しますのでお申し出下さい。
※なお、車両の変更については同じ車種(自転車→自転車、原付→原付)のみ可能です。
※現在自転車で定期利用されていて、原付に変更されたい場合などは、再度定期利用登録が必要となりますのでご注意下さい。 

放置自転車の撤去に関する条例について教えて下さい。
[受付番号:CGQ000000262]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
【交通政策課】電話054-221-1412 FAX054-221-1060
【都市計画事務所】電話054-354-2256 FAX054-352-9454
放置自転車の撤去に関する条例について
静岡市では放置自転車・原付をなくし、安全で快適なまちづくりをするために、「静岡市自転車等の駐車秩序に関する条例」を制定し、放置自転車に対する指導警告及び撤去を実施しています。
歩道上などの道路上に自転車を放置すると、歩行者や車いすの方などの通行の障害となるばかりでなく、良好な都市景観を阻害することとなります。

具体的には、中心市街地など、自転車の放置が特に著しい区域を「自転車等放置禁止区域」「自転車等放置規制区域」にそれぞれ指定し、この区域内に放置された自転車や原付については、札の貼り付けによる警告後、禁止区域については即時、規制区域については2時間経過後に撤去を実施しています。

※なお、「放置」とは、所有者や使用者が自転車・原付から離れ、すぐに車両にもどることのできない状態を指します。
※撤去した自転車等は保管所に移送し、保管します。返還にあたっては撤去保管料を徴収します。
※保管自転車等は、撤去及び保管の告示後、2ヶ月経過後に売却処分しています。


■『撤去された自転車の返還の場所・手順等』については、下記Q&Aを参照してください。


更新日[2019/04/01]

放置自転車を購入したいのですが
[受付番号:CGQ000000265]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
・放置自転車を安く買いたいのですが。リサイクル自転車を購入したいのですが。
・保管自転車売却処分に参加したいのですが。

【交通政策課】電話054-221-1412FAX054-221-1060
【都市計画事務所】電話054-354-2256FAX054-352-9454
放置自転車の購入について
 引取りのない放置自転車の一般市民の方への販売はしておりません。
 リサイクル自転車の購入をご希望の場合は、お近くの自転車販売店等にお問い合わせ下さい。

・放置自転車は長期間放置されているものであり、損傷等が想定されることから再整備する必要があること、使用にあたっては防犯登録が必要なことなどから、これらを行える資格を持った方を対象に売却を行い、売却先で再整備・再登録をした上で一般市民の皆様にお買い求めいただく形をとっております。このため、一般の市民の皆様に、市が保管している放置自転車を直接販売することはしておりません。

◆保管自転車売却処分の買受人資格について
 静岡市では放置自転車を条例に基づき撤去していますが、所有者が引き取りに来ないものについては、撤去の告示後2ヶ月経過後売却処分を実施しています。
 売却処分に参加するには、あらかじめ当市で定める買受人資格の認定を受け、買受人資格登録証を取得しておく必要があります。
 買受人資格認定に必要な条件は次のとおりです。
 (1)古物営業法(昭和24年法律第108号)に規定する古物商の許可を受けたものであること。
 (2)財団法人日本交通管理技術会が付与する自転車安全整備士を称する者(法人にあっては、その構成員を含む。)であること。
 (3)財団法人の日本車両検査協会が付与する自転車技士(自転車組立整備士)を称する者(法人にあってはその構成員を含む。)であること。
 (4)静岡市に住所又は事業所を有する者であること。
上記の全てに該当し、資格の認定をご希望の方は、交通政策課へお問い合わせください。



更新日[2016/02/24]

駐輪場附置義務(自転車等駐車場附置義務)について知りたいのですが。
[受付番号:CGQ000000266]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
【交通政策課企画係】電話054-221-1471 FAX054-221-1060
駐輪場附置義務(自転車等駐車場附置義務)について
条例指定区域において、一定規模以上の対象施設を新築または増築する場合は、自転車等駐車場の設置が義務づけられます。(静岡市自転車等の駐車秩序に関する条例)

更新日[2019/04/01]