駐車場・駐輪場

市営駐車場について知りたいのですが。
[受付番号:CGQ000000208]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
【交通政策課管理担当】電話054-221-1412
【都市計画事務所管理担当】電話054-354-2256
市営駐車場について
 静岡市が管理している駐車場は、静岡駅北口地下駐車場(エキパ)、清水駅東口駐車場の2箇所があります。詳細については、各駐車場へお問い合わせください。

・静岡駅北口地下駐車場(エキパ)
 所在地:静岡市葵区黒金町1番地の1 電話:054-653-0353


・清水駅東口駐車場
 所在地:静岡市清水区島崎町219番地 電話:054-353-2218


更新日〔2019/04/01〕

静岡駅北口地下駐車場(エキパ)について知りたいのですが。
[受付番号:CGQ000000209]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
【交通政策課】
電話054-221-1412 FAX054-221-1060
エキパ利用について
静岡駅北口地下駐車場(エキパ)は、JR静岡駅北口にあります。

<入り口>
・国道1号の上り、下り線のどちらからでも直接入ることができます。

<収容台数>
・400台(うちハイルーフ車200台)です。

<駐車できる自動車>
・車長5.3メートル以下、車幅1.9メートル以下、車高2.0メートル以下、総重量2.3トン、車体(泥除け等を含む)と地面の間隔9センチメートル以上です。※トラックタイプ不可、原則ドアミラー格納。

<営業時間>
・午前6時から深夜0時までです。年中無休で営業しております。

<利用料金>
はじめの30分間が100円、以降15分ごと100円となり、平日は、連続3時間45分以上のご利用で上限1、400円、土日祝日は、連続5時間15分以上のご利用で上限2、000円となります。
ただし、当日の営業時間内に限ります。
超過の場合は泊り料金等が別途加算されます。
泊り料金(午後11時30分から午前6時30分まで)は、1、000円です。

<回数券の販売>
・管理事務所において販売しております。
・回数券の種類は、100円券、300円券、400円券の3種類あります。
・それぞれ11枚を10枚分相当の金額で、22枚を20枚分相当の金額で、60枚を50枚相当の金額で、250枚を200枚相当の金額で販売しております。

そのほかに、静岡名店街発行の「無料共通駐車券」がご利用になれます。
【静岡駅北口地下駐車場(エキパ)】所在地:静岡市葵区黒金町1番地の1 電話:054-653-0353 


更新日[2022/04/01]

清水駅東口駐車場について知りたいのですが。
[受付番号:CGQ000000211]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
【交通政策課】電話054-221-1412FAX054-221-1060
【都市計画事務所】電話054-354-2256FAX054-352-9454
清水駅東口駐車場利用について
 清水駅東口駐車場は、JR清水駅東西自由通路東側出口及びマリナート南側、清水テルサ北側にある立体式の駐車場です。

<営業時間>
・朝5時30分から深夜0時までとなっています。

<料金>
・普通自動車は、30分毎に100円、1日の営業時間のうち10時間を超えた場合は上限2、000円、宿泊(午後10時から午前7時まで)は1泊700円です。
・125ccを超える自動二輪車は、1日1回200円です。
・お得な回数券があります。
・定期利用の申込も受け付けております。

そのほか、詳しくは、清水駅東口駐車場(所在地:清水区島崎町219番地 電話:054-353-2218)へお問い合わせください。
 


更新日[2016/02/24]

草薙駅前駐車場について知りたいのですが。
[受付番号:CGQ000000212]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
【交通政策課】電話054-221-1412 FAX054-221-1060
【都市計画事務所】電話054-354-2256 FAX054-352-9454
草薙駅前駐車場利用について
草薙駅前駐車場は、平成31年3月31日をもって、閉鎖されました。

草薙駅前周辺に車でお越しの際は、駅周辺の民間駐車場をご利用ください。


更新日〔2019/04/01〕

路外駐車場の届出(届出駐車場)について知りたいのですが。
[受付番号:CGQ000000213]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
【交通政策課企画係】
電話054-221-1471
FAX054-221-1060
路外駐車場の届出(届出駐車場)について
駐車場法において、下記の3項目に該当する場合、届出が必要です。
(1)都市計画区域内にある
(2)自動車の駐車の用に供する部分(駐車ますの合計)の面積が、500平方メートル以上である
(3)料金を徴収するもの

また、場合によっては、特定路外駐車場(車いす使用者用駐車場)の設置、届出が必要です。(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)

※路外駐車場とは・・・道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるもの。(月極駐車場や従業員専用駐車場は、対象外)

更新日[2018/04/01]