駐輪場の定期利用の解約方法を教えて下さい。
[受付番号:CGQ000000257]
[質問分野: 駐車場・駐輪場 ]
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【交通政策課】電話054-221-1412 FAX054-221-1060
【清水まちづくり推進課】電話054-354-2256 FAX054-352-9454
駐輪場の定期利用解約について
【清水まちづくり推進課】電話054-354-2256 FAX054-352-9454
定期利用期間の途中で利用を中止する場合は、取消申出書を提出することで、利用済み月数に応じた利用料金を還付します。
還付額は月単位で算出します。利用料金の日割りでの還付はしておりません。
◆還付額の算出方法
(還付額)=(定期利用料金)-{(1箇月券の定期利用料金)×(利用済み月数)}
(例)4月から一般利用で自転車の12ヶ月券を購入し、9月末(6箇月利用)で利用を中止する場合
(12ヶ月券:17,440円)-{(1ヶ月券:2,070円)×(利用済み月数:6カ月)}
=17,440円-12,420円=5,020円
※(1箇月券の定期利用料金)×(利用済み月数)が、定期利用料金を上回る場合は、還付はありません。
◆利用中止手続きに必要な書類
・自転車等駐車場定期利用許可取消申出書
・口座振込み依頼書
・定期駐車票(自転車に貼ってあるシール)
・定期利用カード
・委任状(還付金を利用者本人以外の名義の口座に振り込む場合)
定期利用の中止手続きは、所管課窓口のほか、各駐輪場窓口にて受付けています。
手続きに必要な書類は所管課窓口で配布しているほか、静岡市ホームページでダウンロードもできます。
未利用期間の算定は、必要書類を提出した日を基準に行いますので、必ず利用終了月の月末までに必要な書類一式を提出してください。
更新日[2025/04/01]
還付額は月単位で算出します。利用料金の日割りでの還付はしておりません。
◆還付額の算出方法
(還付額)=(定期利用料金)-{(1箇月券の定期利用料金)×(利用済み月数)}
(例)4月から一般利用で自転車の12ヶ月券を購入し、9月末(6箇月利用)で利用を中止する場合
(12ヶ月券:17,440円)-{(1ヶ月券:2,070円)×(利用済み月数:6カ月)}
=17,440円-12,420円=5,020円
※(1箇月券の定期利用料金)×(利用済み月数)が、定期利用料金を上回る場合は、還付はありません。
◆利用中止手続きに必要な書類
・自転車等駐車場定期利用許可取消申出書
・口座振込み依頼書
・定期駐車票(自転車に貼ってあるシール)
・定期利用カード
・委任状(還付金を利用者本人以外の名義の口座に振り込む場合)
定期利用の中止手続きは、所管課窓口のほか、各駐輪場窓口にて受付けています。
手続きに必要な書類は所管課窓口で配布しているほか、静岡市ホームページでダウンロードもできます。
未利用期間の算定は、必要書類を提出した日を基準に行いますので、必ず利用終了月の月末までに必要な書類一式を提出してください。
更新日[2025/04/01]