市政・広報・選挙・統計

市民意識調査について教えてください。
[受付番号:CGQ000000318]
[質問分野: 市政・広報・選挙・統計 ]
【広報課広聴係】
 電話054-221-1354
 FAX 054-221-1487
市民意識調査について
市民意識調査
市政に対する市民の皆さんの意識や要望を把握し、市政運営の参考にするため、18歳以上の市民の中から3,000人の方に調査をお願いします。
選出は、住民基本台帳からの無作為抽出で、封書でアンケート用紙を送付させていただきます。
ご協力をお願いします。

◆調査時期
毎年6月上旬頃 

更新日[2020/04/01]

「選挙のお知らせ」(投票所入場券)はがきを失くしたのですが、どうしたらよいですか。
[受付番号:CGQ000000201]
[質問分野: 市政・広報・選挙・統計 ]
【各区選挙管理委員会】
葵区選挙管理委員会:電話054-221-1222
駿河区選挙管理委員会:電話054-287-8626
清水区選挙管理委員会:電話054-354-2418
【静岡市選挙管理委員会】電話054-221-1138
投票所入場券の紛失について
はがき(投票所入場券)がなくても投票できます。
投票所入場券は投票所で再発行しますので、当日受付にてお申し出ください。

お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。

更新日[2009/08/05]

投票日に投票に行けないのですが、どうすればよいですか。(期日前投票・不在者投票)
[受付番号:CGQ000000202]
[質問分野: 市政・広報・選挙・統計 ]
【各区選挙管理委員会】
 葵区選挙管理委員会:電話054-221-1222
 駿河区選挙管理委員会:電話054-287-8626
 清水区選挙管理委員会:電話054-354-2418

【静岡市選挙管理委員会】電話054-221-1138
期日前投票・不在者投票について
期日前投票又は不在者投票によって投票することができます。

◆期日前投票
<対象者>
・投票日に仕事や冠婚葬祭・レジャーなど予定がある方。
・その他投票日当日に投票所に行けない方。

<期日前投票所の場所>
・各期日前投票所の場所については、市選管ホームページまたは選挙前に配布する広報紙「静岡気分」、投票所入場券でご確認ください。

<投票方法>
宣誓書の記入が必要です。

<投票期間>
各区役所の期日前投票所は選挙の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間で、8:30~20:00まで開設しています。

◆不在者投票
<対象者>
・投票日に出張や旅行などで選挙期間中市外に滞在している方。
・病院、老人ホームなどに入院しており、投票所での投票ができない方。

<投票場所>
・投票日に出張などで市外へ出ている場合は、滞在先の市区町村選挙管理委員会。
・病院、老人ホームなどに入院している場合は、指定を受けている「不在者投票施設」。

<投票方法>
・滞在先の市区町村で投票を行う場合は、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ「不在者投票宣誓書・請求書」を提出してください。選挙人名簿登録地の選挙管理委員会から「投票用紙」等を送付しますので、滞在先の選挙管理委員会で投票してください。投票用紙等の請求から受領までの手続きには時間がかかりますので、お早めに手続きをお願いします。
・不在者投票の投票用紙の請求は、スマートフォンからオンラインで行うことができます。詳しくは選挙管理委員会事務局のホームページをご確認ください。
・病院、老人ホームなどで投票される場合は、各施設にご確認ください。

<投票期間・時間>
・滞在先で不在者投票を希望される方は、滞在先の市区町村選挙管理委員会にご確認ください。
・病院、老人ホームなどで投票される場合は、各施設にご確認ください。


更新日[2024/04/01]

障害のある方のための在宅投票の方法について教えてください。(郵便投票・代理記載)
[受付番号:CGQ000000203]
[質問分野: 市政・広報・選挙・統計 ]
【各区選挙管理委員会】
葵区選挙管理委員会:電話054-221-1222
駿河区選挙管理委員会:電話054-287-8626
清水区選挙管理委員会:電話054-354-2418
【静岡市選挙管理委員会】電話054-221-1138
障害のある方の投票について(郵便投票・代理記載)
身体に重度の障害のある方及び介護保険法上の要介護5の方には、「郵便による不在者投票」の制度があります。

◆郵便投票ができる方
身体障害者手帳又は介護保険の被保険者証を持ち、次のいずれかにあてはまり、あらかじめ区選挙管理委員会が発行した郵便等投票証明書の交付を受けている方。
<身体障害者手帳>
(1)両下肢・体幹・移動機能障害・・・1級・2級
(2)心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害・・・1級または3級
(3)免疫もしくは肝臓の障害・・・1~3級

<介護保険の被保険者証>
(1)介護保険上の要介護状態区分・・・要介護5

<戦傷病者手帳>
(1)両下肢・体幹・・・特別項症から第2項症まで
(2)心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害・・・特別項症から第3項症まで

※郵便等投票証明書の交付には時間がかかりますので、選挙にかかわらずお早めに手続きを行ってください。
※申請等詳しくは、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。

◆代理記載制度
事前に選挙人名簿のある区の選挙管理委員会への「郵便等投票証明書」の交付申請や「代理記載人」等の届け出をされた方で
郵便等による不在者投票の資格を有し、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳を持ち、手や視覚に重度の障害がある方に限り、自宅等で投票を代理記載してもらうことができます。

<身体障害者手帳>
(1)上肢・視覚・・・1級
<戦傷病者手帳>
(1)上肢・視覚・・・特別項症から第2項症まで

※詳しくは、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。

選挙管理委員会事務局ホームページにも掲載していますので、併せてご確認ください。

更新日[2024/04/01]


選挙で投票できる条件について教えてください。
[受付番号:CGQ000000204]
[質問分野: 市政・広報・選挙・統計 ]
【各区選挙管理委員会】
葵区選挙管理委員会:電話054-221-1222
駿河区選挙管理委員会:電話054-287-8626
清水区選挙管理委員会:電話054-354-2418
【静岡市選挙管理委員会】電話054-221-1138
選挙権について
選挙人名簿に登録され、選挙権があれば投票できます。ただし、選挙種別により条件が異なりますので登録の有無や投票所については、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。


更新日[2011/04/01]

海外で暮らすことになりそうですが、選挙権はどうなりますか。(在外選挙制度)
[受付番号:CGQ000000205]
[質問分野: 市政・広報・選挙・統計 ]
【各区選挙管理委員会】
葵区選挙管理委員会
電話054-221-1222 
駿河区選挙管理委員会
電話054-287-8626 
清水区選挙管理委員会
電話054-354-2418 

【静岡市選挙管理委員会】
電話054-221-1138
在外選挙制度について
外国にいても国政選挙の投票ができます。
申請の方法は2種類あります。
1 在外公館(大使館、総領事館)を通じて市区町村の選挙管理委員会に在外選挙人名簿への登録を申請する方法。

2 最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方(転出予定年月日までに選挙人名簿に登録予定の方も含みます。)が、当該市区町村から国外に転出する際に在外選挙人名簿への登録の移転申請(出国時申請)をする方法。

  1又は2の申請後、市区町村の選挙管理委員会で在外選挙人名簿に登録し、「在外選挙人証」の交付を受けた方は国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙や最高裁判所裁判官国民審査)の投票ができます。

・在外選挙人名簿への登録申請の仕方
1 在外公館での申請
 (1)登録資格
  満18歳以上の日本国民で、外国での住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に引き続き3ケ月以上住所を有する方
(2)申請書の提出方法
  申請書のある在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に申請してください。(受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。)
 (3)在外選挙人名簿の登録市区町村
  原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会になります。
  平成6年4月30日以前に国外に転出された方は、本籍地での登録となります。

2 最終住所地の市区町村選挙管理委員会での申請
 (出国時申請)
 (1)登録資格
  満18歳以上の日本国民で、国外への転出届を提出した者のうち、選挙人名簿に登録されている方(登録予定の方も含みます)
 (2)申請書の提出方法
  選挙人名簿の登録のある最終住所地の区選挙管理委員会に申請してください。
  申請時に必要な持ち物及び詳細につきましては、各区選挙管理委員会にお問い合わせください。


更新日[2023/04/01]

在外選挙制度での投票方法を教えてください。
[受付番号:CGQ000000206]
[質問分野: 市政・広報・選挙・統計 ]
【各区選挙管理委員会】
葵区選挙管理委員会
電話054-221-1222 FAX054-221-1104
駿河区選挙管理委員会
電話054-287-8626 FAX054-287-8709
清水区選挙管理委員会
電話054-354-2418 FAX054-352-0325

【静岡市選挙管理委員会】
電話054-221-1138 FAX054-254-0035
在外選挙制度での投票方法について
◆在外投票の方法など
(1)在外公館投票
 在外記載所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、「在外選挙人証」と「旅券」等を提示して投票できます。
 投票できる期間・時間は、原則として、選挙の公示日の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの午前9時30分から午後5時までです。(投票できる時間は投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。)

(2)郵便投票
在外選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会に、「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」を送付し、投票用紙を請求して投票用紙等の交付を受けた後、選挙の公示の翌日から日本国内の投票日当日(午後8時まで)に投票所へ届けられるよう選挙管理委員会あて送付してください。なお、投票用紙の請求及び送付には、時間がかかるため郵送日数をご考慮ください。

(3)日本国内における投票
 在外選挙人は、選挙のときに一時帰国した場合や、帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して、公示日の翌日から、期日前投票所、選挙日当日は選挙管理委員会が指定した投票所で投票できます。(他市町村の選挙管理委員会で投票する方法もあります。)

詳細につきましては各区選挙管理委員会にお問い合わせください。 


更新日[2022/04/01]