住居表示・都市計画

屋外広告物業者の登録について教えてください。
[受付番号:CGQ000000238]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
【景観まちづくり課屋外広告物係】
電話054-221-1123
FAX054-221-1135
屋外広告物業者の登録について
平成18年4月1日から静岡市内で、屋外広告業を営もうとする方(市内における営業所の有無を問いません)は、市長の登録を受けなければなりません。無登録営業は罰則の対象となります。
また、登録申請の際には、一定の要件を満たした業務主任者を選任し、営業所ごとに設置しなければなりません。
なお、静岡市においては、静岡県の登録を受けた方は、県の登録業者であることを市長に届出すれば、市登録業者とみなされ、市内で営業することができる特例制度を設けています。

◆届出(登録)に必要な書類
(1)特例屋外広告業届出書
(2)静岡県の登録を受けたことを証する書面の写し
(3)業務主任者となる資格を証する書面の写し

詳しくはホームページでご確認ください。 


更新日[2024/04/01]

都市計画図(色図や白図)を購入したいのですが、どちらで購入できますか。(販売場所・値段)
[受付番号:CGQ000000239]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
◆都市計画図に関する問い合わせ
【都市計画課総務係】
電話 054-221-1116
都市計画図の販売について(販売場所、種類・値段)
【販売場所】(販売は市役所開庁日の8時30分から17時15分まで)
1 都市計画課(静岡庁舎新館7階)
  〒420-8602 葵区追手町5番1号
  電話 054-221-1116
2 都市計画事務所(清水庁舎3階)
  〒424-8701 清水区旭町6番8号
  電話 054-354-2260
3 蒲原支所(蒲原市民センター2階)
  〒421-3211 清水区蒲原新田1丁目21番1号 
  電話 054-385-7730

【種類と値段】
○都市計画図(色図、値段は1枚当たり)
1/30,000  800円 
○地形図(白図)(値段は1枚当たり)
1/30,000  500円
1/10,000  500円
1/ 2,500   500円

都市計画図は、各用途毎に色分けした図面で、それ以外は全て白図です。
図面の一般的な大きさは、縦80cm×横108cm程度です(都市計画図の場合)。
図面によっては、大きさが異なる場合があります。
※複数枚の図面を購入希望される場合、事前にご連絡をお願いします。
また、なるべくつり銭がないようご協力をお願いします。


更新日[2024/04/01]

都市計画図(色図や白図)を購入したいのですが、遠方なので郵送してもらえますか。(郵送による販売)
[受付番号:CGQ000000240]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
◆都市計画図に関する問い合わせ
【都市計画課総務係】
電話054-221-1116
都市計画図の販売について(郵送による販売)
都市計画図は、市内3か所において販売していますが、郵送による販売も受付しております。
1、静岡市都市計画図購入申請書(購入申請書は市HPにあります。)
2、地図代金分の普通為替又は定額小為替
3、送料分の切手を貼った返信用封筒
以上3点をご郵送ください。届き次第、地図と領収書をお送りします。
宛 先:420-8602 静岡市葵区追手町5番1号
     静岡市役所 都市計画課 総務係あて
     電話番号 054-221-1116


【郵送購入の注意事項】
・代 金:普通為替又は定額小為替で郵送願います。地図の値段は都市計画図が1枚800円、地形図(白図)が1枚500円です。
詳細はお問い合わせいただくか市ホームページでご確認ください。 

・送 料:ご希望される図面の総重量+封筒の重さ(封筒 角型2号 15g)となります。
第1種 定形外郵便物の料金(送料)をご確認いただき、切手を貼った返信用封筒にお客様の宛名を明記したものをご郵送下さい。 
図面の重量は、1枚当たり73~111g。図面の大きさは、縦80cm×横108cm程度です。詳細はお問い合わせください。

・その他:封筒角型2号では、図面はA4程度の大きさに折って5枚が限度となります。
枚数が多い、または図面を折らない送付をご希望の場合、着払いによる宅配便送付も可能です。
(図面を折らないで送付をご希望の場合は、請求時に図面用角筒、返送先住所記載済の着払い伝票などを併せてお送りください。) 
参 考:ゆうびんホームページ(国内郵便料金表)


更新日[2024/04/01]

土地取引などをするときの届け出について、確認先を教えてください。
[受付番号:CGQ000000241]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
開発審査課】
電話054-221-1408
FAX054-221-1117
土地取引の届出について
◆土地を買うとき
一定面積(市街化区域は2,000平方メートル、市街化調整区域は5,000平方メートル、都市計画区域外は10,000平方メートル)以上の土地を買った方は、契約を結んだ日を含めて2週間以内に、国土利用計画法の届出をしてください。

◆土地を売るとき
道路・公園などの都市計画にかかる100平方メートル以上の土地や、市街化区域で5,000平方メートル以上の土地を売る方は、契約を予定している日の3週間以上前までに、公有地の拡大の推進に関する法律の届出をしてください。

詳細は、開発審査課へお問い合わせください。


更新日[2024/04/01]

土地利用などをするときの連絡先を教えてください。
[受付番号:CGQ000000242]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
【開発審査課】
電話054-221-1408
FAX054-221-1117
土地利用について
場所や面積等により様々なケースが考えられますので、開発指導課に直接お問い合わせください。
◆宅地造成など「開発行為」をするときは、許可が必要です。
◆市街化調整区域に住宅などを建築するときは、許可が必要です。


更新日[2024/04/01]