住居表示・都市計画

屋外広告物業者の登録について教えてください。
[受付番号:CGQ000000238]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
【景観まちづくり課屋外広告物係】
電話054-221-1123
FAX054-221-1135
屋外広告物業者の登録について
平成18年4月1日から静岡市内で、屋外広告業を営もうとする方(市内における営業所の有無を問いません)は、市長の登録を受けなければなりません。無登録営業は罰則の対象となります。
また、登録申請の際には、一定の要件を満たした業務主任者を選任し、営業所ごとに設置しなければなりません。
なお、静岡市においては、静岡県の登録を受けた方は、県の登録業者であることを市長に届出すれば、市登録業者とみなされ、市内で営業することができる特例制度を設けています。

◆届出(登録)に必要な書類
(1)特例屋外広告業届出書
(2)静岡県の登録を受けたことを証する書面の写し
(3)業務主任者となる資格を証する書面の写し

詳しくはホームページでご確認ください。 


更新日[2024/04/01]

都市計画図(色図)や白図を購入したいのですが、どちらで購入できますか。
[受付番号:CGQ000000239]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
◆都市計画図、白図の販売に関する問い合わせ
【都市計画課管理係】
電話 054-221-1116
都市計画図の販売について
令和7年2月28日をもちまして、都市計画図及び白図の窓口販売、郵送による販売はすべて終了しました。

地図の販売は終了しましたが、代わりに都市計画図と白図のデータを静岡市オープンデータポータルサイトにて無料で公開しています。

上記サイトへのアクセスは、静岡市公式ウェブサイトのページID:51396(地形図(オープンデータ)利用及び手続きに関するご案内)にリンクを貼っていますので、そちらからご利用ください。

更新日[2025/04/01]

土地取引などをするときの届け出について、確認先を教えてください。
[受付番号:CGQ000000241]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
【開発審査課】
電話054-221-1408
FAX054-221-1117
土地取引の届出について
◆土地を買うとき
一定面積(市街化区域は2,000平方メートル、市街化調整区域は5,000平方メートル、都市計画区域外は10,000平方メートル)以上の土地を買った方は、契約を結んだ日を含めて2週間以内に、国土利用計画法の届出をしてください。

◆土地を売るとき
道路・公園などの都市計画にかかる200平方メートル以上の土地や、市街化区域で5,000平方メートル以上の土地を売る方は、契約を予定している日の3週間以上前までに、公有地の拡大の推進に関する法律の届出をしてください。

詳細は、開発審査課へお問い合わせください。 


更新日[2025/04/01]

土地利用などをするときの連絡先を教えてください。
[受付番号:CGQ000000242]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
【開発審査課】
電話054-221-1408
FAX054-221-1117
土地利用について
場所や面積等により様々なケースが考えられますので、開発指導課に直接お問い合わせください。
◆宅地造成など「開発行為」をするときは、許可が必要です。
◆市街化調整区域に住宅などを建築するときは、許可が必要です。


更新日[2024/04/01]