住居表示・都市計画

区画整理事業区域内に建物を建築したり、既存の建物を修繕したりすることはできますか。
[受付番号:CGQ000000218]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
【景観まちづくり課 再開発・区画整理係】
電話054-221-1417 FAX054-221-1294
【大谷・小鹿まちづくり推進課 まちづくり推進係】
電話054-238-1980 FAX054-238-1982
区画整理事業区域内の建築行為等について
土地区画整理事業区域内において、以下のような行為をする場合には、市長の許可を受ける必要があります。
◆制限を受ける期間
事業計画の決定等の公告の日又は、組合設立認可等の公告の日から換地処分の公告の日までの間
◆許可が必要な行為
・土地の切土、盛土等の形質の変更
・建築物、工作物の新築、改築、増築
・移動が容易でない重量5トンを超えるものの設置又は堆積

※詳しくは、下記担当課へお問い合わせください。
宮川・水上土地区画整理事業・・・【大谷・小鹿まちづくり推進課 まちづくり推進係】電話054-238-1980


更新日[2026/4/1]


開発行為による公園、緑地の確保について教えてください。
[受付番号:CGQ000000222]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
【緑地政策課】電話054-221-1249
開発による公園、緑地の確保について
開発行為の面積が0.3ヘクタール以上の開発行為にあっては、都市計画法施行令第25条第6号により、開発面積の3パーセント以上の公園、緑地又は広場の設置が義務付けられております。
開発区域の面積が0.3ヘクタール未満の開発行為にあっては、開発施設にふさわしい緑化をしてください。
詳細については緑地政策課と協議してください。
市役所静岡庁舎 新館7階の緑地政策課 緑化推進係です。 


更新日[2020/04/01]

地区計画の定められている地区や、その制限の内容、届出について、教えてください。
[受付番号:CGQ000000224]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
詳しい制限内容や届出については、下記担当課へお問い合わせ下さい。
・草薙駅北地区計画については
 【清水まちづくり推進課 まちづくり推進係】
 電話 054-354-2018

・恩田原・片山地区計画、宮川・水上地区計画については
 【大谷・小鹿まちづくり推進課 まちづくり推進係】
 電話 054-238-1980

・その他の地区計画については
 【都市計画課 土地利用計画係】
 電話 054-221-1409
地区計画について
各地区計画区域内で、土地の区画形質の変更・建築物の建築又は工作物の建設・建築物等の用途の変更・建築物等の形態又は意匠の変更等にあたっては届出が必要です。

本市には、30箇所(船越・北矢部地区、興津・八木間地区、飯田・庵原地区、東静岡地区、草薙駅前地区、南幹線地区、
清水駅東地区、丸子池田線宝台院下島線沿道地区、下川原南地区、蒲原中部地区、蒲原西部地区、大岩一丁目地区、
日の出地区再開発地区、清水駅西地区、清水三保羽衣地区、駿河台地区、由比駅周辺地区、西千代田町地区、松富上組地区、
柳町若松町地区、草薙駅北地区、呉服町1-6地区、羽鳥大門町地区、中島地区、恩田原・片山地区、城東町地区、
御幸町9-10番・伝馬町4番地区、丸子赤目ヶ谷地区、宮川・水上地区、紺屋町・御幸町地区)、で地区計画が定められています。

各地区計画の内容や届出につきましては、下記参考URLからご確認いただけます。


更新日[2026/4/1]

都市計画道路(都市計画法第53条の許可申請)について教えてください。
[受付番号:CGQ000000225]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
【都市計画課 都市施設計画係】
電話054-221-1476
都市計画道路及び都市計画公園の区域内での建築は、都市計画法第53条の規定により静岡市長の許可が必要です。
● 許可の基準は
  建築物が次の要件に該当し、かつ、容易に移転し、または除却することができ、都市計画事業の支障となる恐れがないと認められるものです。
  (1)階数が 3 以下で、かつ、地階を有しないこと。
  (2)主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

※申請箇所によっては、認められる階数が 2 以下となる場合があります。

● 許可申請
  申請にあたっては、次の書類、図面を提出してください。
  ○各2部
   許可申請書、確認書、位置図、配置図、公図写し、各階平面図、立面図、断面図、矩計図又は主要構造の分かる図面、求積図、求積表(土地と建物)

※手数料等は不要です。
※許可は、建築確認申請に先立って受けてください。
※許可には10日程度(閉庁日を除く。)を要しますのでご了承ください。

● 詳しくは
  許可申請、都市計画道路及び都市計画公園の区域、事業状況などの詳細についてお問い合わせください。
  ○市役所静岡庁舎 新館7階の都市計画課 都市施設計画係です。
   TEL 054-221-1476


更新日[2024/04/01]

景観法に基づく大規模建築物等の届出について教えてください。
[受付番号:CGQ000000234]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
【景観まちづくり課都市景観推進係】
電話054-221-1049
FAX054-221-1135
景観法に基づく大規模建築物等の届出について
◆届出対象地域
静岡市全域です。
◆届出対象行為
景観法第16条第1項の規定に基づき、建築物や工作物の新築等や、外観を変更することとなる修繕等の行為にあたっては、以下の規模を超えるものについて届出が必要になります。届出対象行為については、建築確認申請等(要しない場合は行為の着手)の30日前までに届け出るようお願いします。
◆届出対象規模
建築物・・・高さが10m(商業系、工業系の用途地域では15m)を超えるもの、若しくは敷地内の地階を除く延べ床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの。
上記に該当する建築物で、延べ床面積が10平方メートルを超える増築等、見付面積が50平方メートルを超える外観の変更等についても届出が必要になります。
工作物・・・高さが10mを超えるもの。太陽光発電設備については敷地面積が1,000平方メートルを超えるもの。
上記に該当する工作物で、見付面積が10平方メートルを超える外観の変更等についても届出が必要になります。

景観計画重点地区(宇津ノ谷地区、日の出地区、駿府城公園周辺地区、三保半島地区、御幸通り周辺地区、東静岡駅周辺地区)については届出対象規模が異なりますので、詳しくは景観まちづくり課 都市景観推進係へお問い合わせください。

◆届出に必要な書類(部数:1部)
 1.「景観計画区域内における行為の届出」様式第1号(第3条関係)
 2.景観チェックリスト 様式第2号(第3条関係)
 3.付近見取図
 4.配置図、外構図
 5.周辺状況写真
 6.着色立面図
 7.その他、必要に応じて平面図、断面図等の添付をお願いします。


更新日[2024/04/01]

都市計画公園区域内の建築物について教えてください。
[受付番号:CGQ000000236]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
【緑地政策課】電話054-221-1432
都市計画公園区域内の建築物について
都市計画施設区域内での建築は、都市計画法53条の規定により許可が必要です。
● 許可の基準は
(1)階数:階数3以下、かつ地階を有しないもの。
(2)構造:主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
● 許可申請
申請にあたっては、次の書類、図面を提出してください。
位置図、配置図、許可申請書、確認書、公図写し、建築物各階平面図、建築物立面図、断面図、矩形図、求積図、求積表(以上、各2部)
※ 手数料等は不要です。
※ 許可は、建築確認申請に先立って受けてください。
※ 許可には10日程度を要しますので御了承ください。
● 詳しくは
都市計画公園の区域、申請についてお問い合わせください。
○市役所静岡庁舎 新館7階の都市計画課 都市施設計画係です。 


更新日[2024/04/01]




用途地域や都市計画道路などの都市計画の情報を教えてください。
[受付番号:CGQ000000237]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
詳細については下記担当へお問合せください。

・用途地域については
 【都市計画課 土地利用計画係】
電話054-221-1409
・都市計画道路などの都市施設については
 【都市計画課 都市施設計画係】
電話054-221-1476
・都市計画公園については
 【緑地政策課 計画係】
電話054-221-1432
・生産緑地地区については
 【緑地政策課 緑化推進係】
  電話054-221-1249
・風致地区については
 【緑地政策課 緑化推進係】
電話054-221-1249
都市計画の情報について
都市計画の情報(都市計画区域、市街化区域、市街化調整区域、用途地域、都市計画道路、防火・準防火地域、高度地区など)は、下記参考URLからご確認いただけます。


更新日[2024/04/01]