住居表示・都市計画

住居表示地区の旧新対照表がほしいのですが。
[受付番号:CGQ000000642]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
【各区役所 地域総務課】 葵区:電話054-221-1595 FAX054-221-1104
            駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
            清水区:電話054-354-2170 FAX054-351-2007

【戸籍管理課 戸籍・住居表示係】電話:054-221-1052 FAX:054-221-1538
住居表示旧新(変更)対照表について 
過去に実施された住居表示(昭和40年6月1日以降)に関する旧新変更対照表は、下記参考URL「住居表示旧新変更対照表について 」でダウンロードすることができます。


更新日[2021/04/01]

土地区画整理事業のしくみと特徴について教えてください。
[受付番号:CGQ000000217]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
【景観まちづくり課】
   電話054-221-1417
土地区画整理事業のしくみと特徴について
◆区画整理のしくみ
 区画整理は、公共施設を総合的に整備し、個々の土地も利用しやすいように再編・整備する事業です。
 事業は、換地という方法により土地の再配置を行い、道路・公園の整備により宅地の利用増進を図ります。また、事業にかかる費用は、区域内のみなさまの公平な負担等によって行われます。

◆区画整理の特徴
 事業の期間中も土地の権利は保全され、また事業後もそのまま地区内に留まることができますので、地域コミュニティも維持されます。
 区画整理は、法律に基づく公正な手続きに従い、事業地区の地権者のみなさんが協力してまちづくりを進めていく住民参加型のまちづくり事業です。

※詳しくは、都市計画部 景観まちづくり課 再開発・区画整理係へお問い合わせください。


更新日[2024/04/01]


区画整理事業区域内に建物を建築したり、既存の建物を修繕したりすることはできますか。
[受付番号:CGQ000000218]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
【景観まちづくり課 再開発・区画整理係】
電話054-221-1417
【大谷・小鹿まちづくり推進課 区画整理係】
電話054-238-1980 FAX054-238-1982
【大谷・小鹿まちづくり推進課 開発推進係】
電話054-238-1981 FAX054-238-1982
区画整理事業区域内の建築行為等について
土地区画整理事業区域内において、以下のような行為をする場合には、市長の許可を受ける必要があります。
◆制限を受ける期間
事業計画の決定等の公告の日又は、組合設立認可等の公告の日から換地処分の公告の日までの間
◆許可が必要な行為
・土地の切土、盛土等の形質の変更
・建築物、工作物の新築、改築、増築
・移動が容易でない重量5トンを超えるものの設置又は堆積

※詳しくは、下記担当課へお問い合わせください。
恩田原・片山土地区画整理事業・・・【大谷・小鹿まちづくり推進課 区画整理係】電話054-238-1980

宮川・水上土地区画整理事業・・・【大谷・小鹿まちづくり推進課 開発推進係】電話054-238-1981


更新日[2024/04/01]


開発行為による公園、緑地の確保について教えてください。
[受付番号:CGQ000000222]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
【緑地政策課】電話054-221-1249
開発による公園、緑地の確保について
開発行為の面積が0.3ヘクタール以上の開発行為にあっては、都市計画法施行令第25条第6号により、開発面積の3パーセント以上の公園、緑地又は広場の設置が義務付けられております。
開発区域の面積が0.3ヘクタール未満の開発行為にあっては、開発施設にふさわしい緑化をしてください。
詳細については緑地政策課と協議してください。
市役所静岡庁舎 新館7階の緑地政策課 緑化推進係です。 


更新日[2020/04/01]

地区計画の定められている地区や、その制限の内容、届出について、教えてください。
[受付番号:CGQ000000224]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
詳しい制限内容や届出については、下記担当課へお問い合わせ下さい。
・草薙駅北地区計画については
 【清水まちづくり推進課 まちづくり推進係】
 電話 054-354-2018

・恩田原・片山地区計画については
 【大谷・小鹿まちづくり推進課 区画整理係】
 電話 054-238-1980

・その他の地区計画については
 【都市計画課 土地利用計画係】
 電話 054-221-1409
地区計画について
各地区計画区域内で、土地の区画形質の変更・建築物の建築又は工作物の建設・建築物等の用途の変更・建築物等の形態又は意匠の変更等にあたっては届出が必要です。

本市には、28箇所(船越・北矢部地区、興津・八木間地区、飯田・庵原地区、東静岡地区、草薙駅前地区、南幹線地区、
清水駅東地区、丸子池田線宝台院下島線沿道地区、下川原南地区、蒲原中部地区、蒲原西部地区、大岩一丁目地区、
日の出地区再開発地区、清水駅西地区、清水三保羽衣地区、駿河台地区、由比駅周辺地区、西千代田町地区、松富上組地区、
柳町若松町地区、草薙駅北地区、呉服町1-6地区、羽鳥大門町地区、中島地区、恩田原・片山地区、城東町地区、
御幸町9-10番・伝馬町4番地区、丸子赤目ヶ谷地区)、で地区計画が定められています。

各地区計画の内容や届出につきましては、下記参考URLからご確認いただけます。


更新日[2024/04/01]

都市計画道路(都市計画法第53条の許可申請)について教えてください。
[受付番号:CGQ000000225]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
【都市計画課 都市施設計画係】
電話054-221-1476
都市計画道路及び都市計画公園の区域内での建築は、都市計画法第53条の規定により静岡市長の許可が必要です。
● 許可の基準は
  建築物が次の要件に該当し、かつ、容易に移転し、または除却することができ、都市計画事業の支障となる恐れがないと認められるものです。
  (1)階数が 3 以下で、かつ、地階を有しないこと。
  (2)主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

※申請箇所によっては、認められる階数が 2 以下となる場合があります。

● 許可申請
  申請にあたっては、次の書類、図面を提出してください。
  ○各2部
   許可申請書、確認書、位置図、配置図、公図写し、各階平面図、立面図、断面図、矩計図又は主要構造の分かる図面、求積図、求積表(土地と建物)

※手数料等は不要です。
※許可は、建築確認申請に先立って受けてください。
※許可には10日程度(閉庁日を除く。)を要しますのでご了承ください。

● 詳しくは
  許可申請、都市計画道路及び都市計画公園の区域、事業状況などの詳細についてお問い合わせください。
  ○市役所静岡庁舎 新館7階の都市計画課 都市施設計画係です。
   TEL 054-221-1476


更新日[2024/04/01]

景観法に基づく大規模建築物等の届出について教えてください。
[受付番号:CGQ000000234]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
【景観まちづくり課都市景観推進係】
電話054-221-1049
FAX054-221-1135
景観法に基づく大規模建築物等の届出について
◆届出対象地域
静岡市全域です。
◆届出対象行為
景観法第16条第1項の規定に基づき、建築物や工作物の新築等や、外観を変更することとなる修繕等の行為にあたっては、以下の規模を超えるものについて届出が必要になります。届出対象行為については、建築確認申請等(要しない場合は行為の着手)の30日前までに届け出るようお願いします。
◆届出対象規模
建築物・・・高さが10m(商業系、工業系の用途地域では15m)を超えるもの、若しくは敷地内の地階を除く延べ床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの。
上記に該当する建築物で、延べ床面積が10平方メートルを超える増築等、見付面積が50平方メートルを超える外観の変更等についても届出が必要になります。
工作物・・・高さが10mを超えるもの。太陽光発電設備については敷地面積が1,000平方メートルを超えるもの。
上記に該当する工作物で、見付面積が10平方メートルを超える外観の変更等についても届出が必要になります。

景観計画重点地区(宇津ノ谷地区、日の出地区、駿府城公園周辺地区、三保半島地区、御幸通り周辺地区、東静岡駅周辺地区)については届出対象規模が異なりますので、詳しくは景観まちづくり課 都市景観推進係へお問い合わせください。

◆届出に必要な書類(部数:1部)
 1.「景観計画区域内における行為の届出」様式第1号(第3条関係)
 2.景観チェックリスト 様式第2号(第3条関係)
 3.付近見取図
 4.配置図、外構図
 5.周辺状況写真
 6.着色立面図
 7.その他、必要に応じて平面図、断面図等の添付をお願いします。


更新日[2024/04/01]

屋外広告物を設置したいのですがどのような手続きがありますか。
[受付番号:CGQ000000235]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
【景観まちづくり課屋外広告物係】
電話054-221-1123
FAX054-221-1135
屋外広告物を設置する際の手続き
新しく屋外広告物を設置する場合は、広告物の種類、表示面積等により許可申請が必要となります。

◆許可申請に必要な書類(部数:1部)
 (1)屋外広告物許可申請書、申請書はホームページからダウンロードできます。
 (2)位置図(都市計画図などの案内図)
 (3)現場周辺の状況のわかるカラー写真(ポラロイドやデジタルカメラ等でプリントアウトしたもの、カラーコピーしたものでも可)
 (4)色彩のわかるもの(カラーコピーや図面に色を記載したもの)
 (5)構造のわかるもの(鉄骨造、軽量鉄骨造、照明(内照、外照含む)のわかるもの)
 (6)配置図(敷地内に広告物の設置場所を明示。建物壁面等に設置する場合は立面図、平面図)
 (7)他法令の許可書等
 a)道路占用の許可書の写し(国・県・市道を占用する場合)
 b)土地使用承諾書の写し(案内看板や一般広告の場合)

※堅牢な広告物(高さ4mを超える野立広告、屋上広告、突出広告等)を設置した場合、堅牢な広告物管理者設置届出書が必要となります。管理者は屋外広告物講習会終了者等の資格を有している方で、広告物の維持管理、更新申請時の点検をしていただきます。

詳しい内容については、景観まちづくり課 屋外広告物係へお問合わせください。


更新日[2024/04/01]

都市計画公園区域内の建築物について教えてください。
[受付番号:CGQ000000236]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
【緑地政策課】電話054-221-1432
都市計画公園区域内の建築物について
都市計画施設区域内での建築は、都市計画法53条の規定により許可が必要です。
● 許可の基準は
(1)階数:階数3以下、かつ地階を有しないもの。
(2)構造:主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
● 許可申請
申請にあたっては、次の書類、図面を提出してください。
位置図、配置図、許可申請書、確認書、公図写し、建築物各階平面図、建築物立面図、断面図、矩形図、求積図、求積表(以上、各2部)
※ 手数料等は不要です。
※ 許可は、建築確認申請に先立って受けてください。
※ 許可には10日程度を要しますので御了承ください。
● 詳しくは
都市計画公園の区域、申請についてお問い合わせください。
○市役所静岡庁舎 新館7階の都市計画課 都市施設計画係です。 


更新日[2024/04/01]




用途地域や都市計画道路などの都市計画の情報を教えてください。
[受付番号:CGQ000000237]
[質問分野: 住居表示・都市計画 ]
詳細については下記担当へお問合せください。

・用途地域については
 【都市計画課 土地利用計画係】
電話054-221-1409
・都市計画道路などの都市施設については
 【都市計画課 都市施設計画係】
電話054-221-1476
・都市計画公園については
 【緑地政策課 計画係】
電話054-221-1432
・生産緑地地区については
 【緑地政策課 緑化推進係】
  電話054-221-1249
・風致地区については
 【緑地政策課 緑化推進係】
電話054-221-1249
都市計画の情報について
都市計画の情報(都市計画区域、市街化区域、市街化調整区域、用途地域、都市計画道路、防火・準防火地域、高度地区など)は、下記参考URLからご確認いただけます。


更新日[2024/04/01]