住宅・耐震対策
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市営住宅等の申込資格について教えてください。
[受付番号:CGQ000000650]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【(公財)静岡市まちづくり公社住宅管理課】
・(葵区・駿河区)静岡事務所
電話054-221-1253
FAX054-221-1135
・(清水区)清水事務所
電話054-354-2238
FAX054-353-6106
市営住宅の申込資格について
・(葵区・駿河区)静岡事務所
電話054-221-1253
FAX054-221-1135
・(清水区)清水事務所
電話054-354-2238
FAX054-353-6106
次の条件をすべて備えていることが必要です。
(1) 現に住居に困窮している人。
(2) 申込日現在、静岡市に住民登録又は勤務場所があること。
(3) 次のAまたはBに該当する家族構成の世帯
A 原則として夫婦または親子を主体とした家族。(婚約者を含む)
・婚姻予定の方は、入居期限日の前日までに入籍できる人。
・離婚調停中を除き、戸籍上の配偶者がいる方が、その配偶者との別居を目的とした申込みはできません。
B 下記1~5のいずれかに該当し、一人で生活ができる単身者。
1 60歳以上の人
2 1~4級の身体障害者等(戦傷病者は特別項症~第6項症・第1款症)
3 DV被害者(婦人相談所の一時保護、婦人保護施設の保護が終了した日から5年を経過していない人。裁判所の退去命令、接近禁止命令の申立てを行っている人で、命令の効力が生じた日から5年を経過していない人。)
4 生活保護受給者、原爆被爆認定者、海外からの引揚者で5年を経過してない人。
5 ハンセン病療養所入所者等
(4) 申込者及び同居者に持家(共有名義を含む)がないこと。また原則として、公営住宅の名義人、または、同居者に名義人を含む申込みではないこと。
(5) 課税された住民税を完納している人。
(6) 過去に、公営住宅を不正に使用したことがないこと。(家賃の滞納・迷惑行為など)
(7) 入居契約時に家賃3カ月分の敷金が納められること。
(8) 申込者及び同居する家族が暴力団員ではないこと。
(9) 入居者全員の過去1年間の収入から算出した金額が次の基準額に該当すること。
1 一般世帯:政令月収・・・158、000円以下
2 裁量世帯:政令月収・・・214、000円以下
※詳しくは静岡市まちづくり公社各事務所にお問い合わせください。
※常時介護を必要とする方の申込みは事前にご相談下さい。
※その他個別に事情を調査した結果、申込みのできない場合もあります。
車いす住宅は、申込み本人若しくは同居親族の中に常時、車いすを使用している人がいて、なおかつ肢体不自由1、2級又は下肢、体幹機能障害3級の身体障害者手帳の交付を受けている世帯が、申込みすることができます。
※連帯保証人は不要です。
更新日[2024/06/01]
(1) 現に住居に困窮している人。
(2) 申込日現在、静岡市に住民登録又は勤務場所があること。
(3) 次のAまたはBに該当する家族構成の世帯
A 原則として夫婦または親子を主体とした家族。(婚約者を含む)
・婚姻予定の方は、入居期限日の前日までに入籍できる人。
・離婚調停中を除き、戸籍上の配偶者がいる方が、その配偶者との別居を目的とした申込みはできません。
B 下記1~5のいずれかに該当し、一人で生活ができる単身者。
1 60歳以上の人
2 1~4級の身体障害者等(戦傷病者は特別項症~第6項症・第1款症)
3 DV被害者(婦人相談所の一時保護、婦人保護施設の保護が終了した日から5年を経過していない人。裁判所の退去命令、接近禁止命令の申立てを行っている人で、命令の効力が生じた日から5年を経過していない人。)
4 生活保護受給者、原爆被爆認定者、海外からの引揚者で5年を経過してない人。
5 ハンセン病療養所入所者等
(4) 申込者及び同居者に持家(共有名義を含む)がないこと。また原則として、公営住宅の名義人、または、同居者に名義人を含む申込みではないこと。
(5) 課税された住民税を完納している人。
(6) 過去に、公営住宅を不正に使用したことがないこと。(家賃の滞納・迷惑行為など)
(7) 入居契約時に家賃3カ月分の敷金が納められること。
(8) 申込者及び同居する家族が暴力団員ではないこと。
(9) 入居者全員の過去1年間の収入から算出した金額が次の基準額に該当すること。
1 一般世帯:政令月収・・・158、000円以下
2 裁量世帯:政令月収・・・214、000円以下
※詳しくは静岡市まちづくり公社各事務所にお問い合わせください。
※常時介護を必要とする方の申込みは事前にご相談下さい。
※その他個別に事情を調査した結果、申込みのできない場合もあります。
車いす住宅は、申込み本人若しくは同居親族の中に常時、車いすを使用している人がいて、なおかつ肢体不自由1、2級又は下肢、体幹機能障害3級の身体障害者手帳の交付を受けている世帯が、申込みすることができます。
※連帯保証人は不要です。
更新日[2024/06/01]
障害のある方がいる世帯等を対象にした市営住宅等の抽選の優遇について教えてください。
[受付番号:CGQ000000651]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【(公財)静岡市まちづくり公社住宅管理課】
・(葵区・駿河区)静岡事務所
電話054-221-1253
FAX054-221-1135
・(清水区)清水事務所
電話054-354-2238
FAX054-353-6106
障害のある方がいる世帯等を対象にした市営住宅等の抽選の優遇について
・(葵区・駿河区)静岡事務所
電話054-221-1253
FAX054-221-1135
・(清水区)清水事務所
電話054-354-2238
FAX054-353-6106
次の条件をすべて備えていることが必要です。
(1) 現に住居に困窮している人。
(2) 申込日現在、静岡市に住民登録又は勤務場所があること。
(3) 次のAまたはBに該当する家族構成の世帯
A 原則として夫婦または親子を主体とした家族。(婚約者を含む)
・婚姻予定の方は、入居期限日の前日までに入籍できる人。
・離婚調停中を除き、戸籍上の配偶者がいる方が、その配偶者との別居を目的とした申込みはできません。
B 下記1~5のいずれかに該当し、一人で生活ができる単身者。
1 60歳以上の人
2 1~4級の身体障害者等(戦傷病者は特別項症~第6項症・第1款症)
3 DV被害者(婦人相談所の一時保護、婦人保護施設の保護が終了した日から5年を経過していない人。裁判所の退去命令、接近禁止命令の申立てを行っている人で、命令の効力が生じた日から5年を経過していない人。)
4 生活保護受給者、原爆被爆認定者、海外からの引揚者で5年を経過してない人。
5 ハンセン病療養所入所者等
(4) 申込者及び同居者に持家(共有名義を含む)がないこと。また原則として、公営住宅の名義人、または、同居者に名義人を含む申込みではないこと。
(5) 課税された住民税を完納している人。
(6) 過去に、公営住宅を不正に使用したことがないこと。(家賃の滞納・迷惑行為など)
(7) 入居契約時に家賃3カ月分の敷金が納められること。
(8) 申込者及び同居する家族が暴力団員ではないこと。
(9) 入居者全員の過去1年間の収入から算出した金額が次の基準額に該当すること。
1 一般世帯:政令月収・・・158、000円以下
2 裁量世帯:政令月収・・・214、000円以下
※詳しくは静岡市まちづくり公社各事務所にお問い合わせください。
※常時介護を必要とする方の申込みは事前にご相談下さい。
※その他個別に事情を調査した結果、申込みのできない場合もあります。
車いす住宅は、申込み本人若しくは同居親族の中に常時、車いすを使用している人がいて、なおかつ肢体不自由1、2級又は下肢、体幹機能障害3級の身体障害者手帳の交付を受けている世帯が、申込みすることができます。
※連帯保証人は不要です。
更新日[2024/06/01]
(1) 現に住居に困窮している人。
(2) 申込日現在、静岡市に住民登録又は勤務場所があること。
(3) 次のAまたはBに該当する家族構成の世帯
A 原則として夫婦または親子を主体とした家族。(婚約者を含む)
・婚姻予定の方は、入居期限日の前日までに入籍できる人。
・離婚調停中を除き、戸籍上の配偶者がいる方が、その配偶者との別居を目的とした申込みはできません。
B 下記1~5のいずれかに該当し、一人で生活ができる単身者。
1 60歳以上の人
2 1~4級の身体障害者等(戦傷病者は特別項症~第6項症・第1款症)
3 DV被害者(婦人相談所の一時保護、婦人保護施設の保護が終了した日から5年を経過していない人。裁判所の退去命令、接近禁止命令の申立てを行っている人で、命令の効力が生じた日から5年を経過していない人。)
4 生活保護受給者、原爆被爆認定者、海外からの引揚者で5年を経過してない人。
5 ハンセン病療養所入所者等
(4) 申込者及び同居者に持家(共有名義を含む)がないこと。また原則として、公営住宅の名義人、または、同居者に名義人を含む申込みではないこと。
(5) 課税された住民税を完納している人。
(6) 過去に、公営住宅を不正に使用したことがないこと。(家賃の滞納・迷惑行為など)
(7) 入居契約時に家賃3カ月分の敷金が納められること。
(8) 申込者及び同居する家族が暴力団員ではないこと。
(9) 入居者全員の過去1年間の収入から算出した金額が次の基準額に該当すること。
1 一般世帯:政令月収・・・158、000円以下
2 裁量世帯:政令月収・・・214、000円以下
※詳しくは静岡市まちづくり公社各事務所にお問い合わせください。
※常時介護を必要とする方の申込みは事前にご相談下さい。
※その他個別に事情を調査した結果、申込みのできない場合もあります。
車いす住宅は、申込み本人若しくは同居親族の中に常時、車いすを使用している人がいて、なおかつ肢体不自由1、2級又は下肢、体幹機能障害3級の身体障害者手帳の交付を受けている世帯が、申込みすることができます。
※連帯保証人は不要です。
更新日[2024/06/01]
市営住宅等の管理については、どこに問い合わせればいいのですか。
[受付番号:CGQ000000646]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【(公財)静岡市まちづくり公社住宅管理課】
・(葵区・駿河区)静岡事務所
電話054-221-1253 FAX054-221-1135
・(清水区)清水事務所
電話054-354-2238 FAX054-353-6106
市営住宅等の管理についての問い合わせについて
・(葵区・駿河区)静岡事務所
電話054-221-1253 FAX054-221-1135
・(清水区)清水事務所
電話054-354-2238 FAX054-353-6106
市営住宅等については、指定管理者である(公財)静岡市まちづくり公社住宅管理課が管理を行っております。お気軽にご相談下さい。
◆管理する公的賃貸住宅
・市営住宅等
・特定公共賃貸住宅
◆管理の内容
・入居者の募集や退去、入居者の異動などや施設等の管理に関するもの。
・なお、入居者の決定や家賃などに関することは、住宅政策課で行っています。
更新日[2022/04/01]
◆管理する公的賃貸住宅
・市営住宅等
・特定公共賃貸住宅
◆管理の内容
・入居者の募集や退去、入居者の異動などや施設等の管理に関するもの。
・なお、入居者の決定や家賃などに関することは、住宅政策課で行っています。
更新日[2022/04/01]
市営住宅等の家賃の納付書はいつ送られてきますか。
[受付番号:CGQ000000647]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【住宅政策課】
電話054-221-1132
FAX054-221-1135
市営住宅等の家賃の納付書について
電話054-221-1132
FAX054-221-1135
4月と10月の年2回、半年分をまとめて発送します。
納入方法は口座振替による納入を推奨しております。
◆口座振替による納入
・申込みの翌月分から口座引き落としができます。
・口座振替を利用されますと、毎月末日(末日が休日のときはその翌営業日)に当月分のみが自動的に差し引かれて納入されます。
・引き落とし日の前日には預金残高を確認し、預金不足の生じないよう十分注意してください。
・万一、引き落としできなかった場合は、後日郵送する納入通知書により納入していただきます。
◆口座振替の申込み
・納入通知書、通帳及び銀行印をご持参のうえ、お取引のあるお近くの金融機関で手続きをしてください。
・口座振替納付依頼書は、各金融機関に用意してあります。
・なお、申込みの際は、何月分の家賃から引き落としされるかを確認し、手持ちの納付書にて重複納付されないようご注意ください。
◆月の途中の退去
・月の途中における退去については、返還日の15日前までに正規の手続きを行っていただくことにより、返還日を基準とした日割り計算になります。
◆収入申告書と家賃
・概ね毎年2月から3月までに収入申告書を配付します。
・指定された期日までに、給与や年金の源泉徴収票、確定申告の写し等を添付して提出していただきます。
・収入申告書を提出されない場合は、近傍同種家賃(民間並の高額家賃)となりますので、必ず提出するようにしてください。
更新日[2024/06/01]
納入方法は口座振替による納入を推奨しております。
◆口座振替による納入
・申込みの翌月分から口座引き落としができます。
・口座振替を利用されますと、毎月末日(末日が休日のときはその翌営業日)に当月分のみが自動的に差し引かれて納入されます。
・引き落とし日の前日には預金残高を確認し、預金不足の生じないよう十分注意してください。
・万一、引き落としできなかった場合は、後日郵送する納入通知書により納入していただきます。
◆口座振替の申込み
・納入通知書、通帳及び銀行印をご持参のうえ、お取引のあるお近くの金融機関で手続きをしてください。
・口座振替納付依頼書は、各金融機関に用意してあります。
・なお、申込みの際は、何月分の家賃から引き落としされるかを確認し、手持ちの納付書にて重複納付されないようご注意ください。
◆月の途中の退去
・月の途中における退去については、返還日の15日前までに正規の手続きを行っていただくことにより、返還日を基準とした日割り計算になります。
◆収入申告書と家賃
・概ね毎年2月から3月までに収入申告書を配付します。
・指定された期日までに、給与や年金の源泉徴収票、確定申告の写し等を添付して提出していただきます。
・収入申告書を提出されない場合は、近傍同種家賃(民間並の高額家賃)となりますので、必ず提出するようにしてください。
更新日[2024/06/01]
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建築物を建てる場合の接道義務とはどのようなものですか。
建築物を建てる場合、隣地境界線から離さなければならない距離の制限はありますか。
[受付番号:CGQ000000562]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【建築安全推進課 指導係】
電話054-221-1267
FAX054-221-1135
または審査係221-1259
建築物を建てる場合、隣地境界線から離さなければならない距離の制限について
電話054-221-1267
FAX054-221-1135
または審査係221-1259
「建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない」と民法に定められていますが、建築基準法では、敷地境界線等から建築物までの距離についての制限はありません。
ただし、建築場所によっては規制されている場合がありますので、建築安全推進課または建築士に確認してください。
相隣関係など民法に関することは、各区の市民相談室などをご利用ください。
更新日[2025/04/01]
ただし、建築場所によっては規制されている場合がありますので、建築安全推進課または建築士に確認してください。
相隣関係など民法に関することは、各区の市民相談室などをご利用ください。
更新日[2025/04/01]
高齢者が入居しやすい賃貸住宅を教えて下さい。
[受付番号:CGQ000000564]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【住宅政策課】
電話054-221-1590 FAX054-221-1135
高齢者向けの賃貸住宅について
電話054-221-1590 FAX054-221-1135
1.高齢者向け優良賃貸住宅について
高齢者が安全に安心して住み続けられるようにバリアフリー化され、 緊急時対応サービスが受けられる民間の賃貸住宅で、 市内に14住宅、299戸あります。
所得に応じて、家賃の補助が受けられます。
<申込資格>
・満60歳以上で、(1)~(4)のいずれかに該当すること。
(1)単身者
(2)同居者が配偶者(内縁関係を含む。)
(3)同居者が満60歳以上の親族
(4)同居者が特別な理由で同居が必要と認められた方。
・入居時に自立した日常生活を営むことが出来る方。
・世帯所得が原則月額487,000円以下の方。
入居申し込みは、各住宅の管理会社となります。
家賃の補助、住宅名、管理会社名等は住宅政策課にお問い合わせいただくか、市のホームページでご確認ください。(https://www.city.shizuoka.lg.jp/412_000016.html)
入居案内は住宅政策課で配布しています。(郵送も可能です。)
2.サービス付き高齢者向け住宅について
高齢者の単身、 夫婦世帯が安心して居住できる住まいとして一定の面積 ・ 設備を備え、 バリアフリー化され、 「安否確認サービス」や「生活相談サービス」等が受けられる民間住宅です。
家賃の補助はありません。
<入居用件>
・満60歳以上、又は要支援、要介護認定を受けている60歳未満の者。
入居申し込みは、各住宅となります。
住宅名、連絡先等は住宅政策課にお問い合わせいただくか、市ホームページでご確認ください。(https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_005123.html)
更新日[2022/04/01]
高齢者が安全に安心して住み続けられるようにバリアフリー化され、 緊急時対応サービスが受けられる民間の賃貸住宅で、 市内に14住宅、299戸あります。
所得に応じて、家賃の補助が受けられます。
<申込資格>
・満60歳以上で、(1)~(4)のいずれかに該当すること。
(1)単身者
(2)同居者が配偶者(内縁関係を含む。)
(3)同居者が満60歳以上の親族
(4)同居者が特別な理由で同居が必要と認められた方。
・入居時に自立した日常生活を営むことが出来る方。
・世帯所得が原則月額487,000円以下の方。
入居申し込みは、各住宅の管理会社となります。
家賃の補助、住宅名、管理会社名等は住宅政策課にお問い合わせいただくか、市のホームページでご確認ください。(https://www.city.shizuoka.lg.jp/412_000016.html)
入居案内は住宅政策課で配布しています。(郵送も可能です。)
2.サービス付き高齢者向け住宅について
高齢者の単身、 夫婦世帯が安心して居住できる住まいとして一定の面積 ・ 設備を備え、 バリアフリー化され、 「安否確認サービス」や「生活相談サービス」等が受けられる民間住宅です。
家賃の補助はありません。
<入居用件>
・満60歳以上、又は要支援、要介護認定を受けている60歳未満の者。
入居申し込みは、各住宅となります。
住宅名、連絡先等は住宅政策課にお問い合わせいただくか、市ホームページでご確認ください。(https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_005123.html)
更新日[2022/04/01]
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がけに接している住宅の移転に対する補助制度はありますか。
[受付番号:CGQ000000567]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【住宅政策課】
電話054-221-1590
FAX054-221-1135
がけに接している住宅の移転費用補助について
電話054-221-1590
FAX054-221-1135
がけに近接した危険な住宅を安全な場所に移転するための費用に対して、国、県、市が費用の一部を助成する制度です。
<制度名>
静岡市がけ地近接危険住宅移転事業補助制度
<補助対象>
次のいずれかに該当する区域に建つ、既存不適格住宅又は大規模地震や台風等により安全上の支障が生じ、市長が是正勧告等を行った住宅
(1)災害危険区域(建築基準法に基づき、静岡県知事が指定)
(2)がけ条例規制区域内(静岡県建築基準条例第10条による建築制限区域)
(3)土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき、静岡県知事が指定)
<補助額(限度額)>
①危険住宅の除却 80万2千円
②移転先の土地購入 206万円
③移転先の敷地の造成 60万8千円
④移転先住宅の建築、購入 465万円
※補助金交付にあたっては、移転等を開始する前年度からの事前相談、審査が必要です。また、補助限度額が変わる可能性があります。詳しくは住宅政策課までお問い合わせください。
更新日[2024/06/01]
<制度名>
静岡市がけ地近接危険住宅移転事業補助制度
<補助対象>
次のいずれかに該当する区域に建つ、既存不適格住宅又は大規模地震や台風等により安全上の支障が生じ、市長が是正勧告等を行った住宅
(1)災害危険区域(建築基準法に基づき、静岡県知事が指定)
(2)がけ条例規制区域内(静岡県建築基準条例第10条による建築制限区域)
(3)土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき、静岡県知事が指定)
<補助額(限度額)>
①危険住宅の除却 80万2千円
②移転先の土地購入 206万円
③移転先の敷地の造成 60万8千円
④移転先住宅の建築、購入 465万円
※補助金交付にあたっては、移転等を開始する前年度からの事前相談、審査が必要です。また、補助限度額が変わる可能性があります。詳しくは住宅政策課までお問い合わせください。
更新日[2024/06/01]
分譲マンションの管理について相談したいのですが。
[受付番号:CGQ000000568]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【住宅政策課】
電話054-221-1590 FAX054-221-1135
分譲マンションの管理や建替えについて
電話054-221-1590 FAX054-221-1135
静岡市では、マンションの適正な維持管理を推進する目的で、「マンション管理セミナー」や、「マンション管理相談」を行っております。
<マンション管理セミナー>
マンション管理組合への情報提供や、意見交換を行っています。
・静岡市内で年2回開催しており、開催日時、会場等は市広報紙「静岡気分」でお知らせしています。
・参加要件は特にありません。
<マンション管理相談>
マンションに関する諸問題の相談に専門家が答えます。
・駿河区役所で毎月第4月曜日 13:00~16:00 に開催しています。相談にはマンション管理士が対応しています。(事前予約は必要ありません。)
※上記以外の相談は、(一社)静岡県マンション管理士会中部支部連絡所 電話090-4860-4527までお願いします。
更新日[2022/04/01]
<マンション管理セミナー>
マンション管理組合への情報提供や、意見交換を行っています。
・静岡市内で年2回開催しており、開催日時、会場等は市広報紙「静岡気分」でお知らせしています。
・参加要件は特にありません。
<マンション管理相談>
マンションに関する諸問題の相談に専門家が答えます。
・駿河区役所で毎月第4月曜日 13:00~16:00 に開催しています。相談にはマンション管理士が対応しています。(事前予約は必要ありません。)
※上記以外の相談は、(一社)静岡県マンション管理士会中部支部連絡所 電話090-4860-4527までお願いします。
更新日[2022/04/01]
道路位置指定(私道)について教えてください
[受付番号:CGQ000000553]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【建築安全推進課 狭あい道路係)】
電話054-221-1238
FAX054-221-1135
道路位置指定(私道)について
電話054-221-1238
FAX054-221-1135
(1) 指定道路図情報をインターネットで公開しています。位置指定道路の指定番号、指定年月日が確認できます。
参考URL(地図情報インターネット提供サービス)より「指定道路図情報」をご確認ください。
(2) 接道は土地の価値に関わる重要なことのため、場所等の詳細確認につきましては電話などではお答えしていません。ご面倒ですが来庁して確認して頂いています。
更新日[2025/04/01]
参考URL(地図情報インターネット提供サービス)より「指定道路図情報」をご確認ください。
(2) 接道は土地の価値に関わる重要なことのため、場所等の詳細確認につきましては電話などではお答えしていません。ご面倒ですが来庁して確認して頂いています。
更新日[2025/04/01]
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