住宅・耐震対策

建築基準法の道路種別について教えてください
[受付番号:FTQ000000200]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【建築安全推進課 狭あい道路係】
電話054-221-1238
FAX054-221-1135
建築基準法の道路種別について
(1) 建築安全推進課では建築基準法で定める道のうち、第42条1項3号~5号と2項道路の確認が出来ます。
 接道は土地の価値に関わる重要なことのため、電話などではお答えしていません。ご面倒ですが来庁して確認して頂いています。
(2) 指定道路についてはインターネットで公開しています。位置指定道路の指定番号、指定年月日等が確認できます。
 参考URL(しずマップ-静岡市地理情報システム)より「建築基準法上の指定道路情報」をご確認ください。
(3) 静岡市道については土木管理課へお問い合わせください。


更新日[2026/04/01]

台帳記載事項証明書について教えてください。
[受付番号:FTQ000000032]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【建築安全推進課 管理係】
 電話054-221-1371
 FAX054-221-1135
台帳記載事項証明書について
静岡市内で確認済証や検査済証の交付を受けた建築物、工作物、建築設備、定期報告について、台帳に記載されている事項の証明書を発行しています。

 手数料は1件300円です。申請の際には、当該建築物等の確認済証番号、交付年月日の記載が必要です。
 証明書の申請受付から交付まで3時間程度の時間がかかります。
 証明書の受取りに窓口へ再来庁することができない方は、郵送による対応をいたします。宛先を記載した返信用封筒(切手貼付)を申請の時にご提出ください。

更新日[2025/04/01]

建築計画概要書の閲覧について教えてください。
[受付番号:FTQ000000031]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【建築安全推進課 管理係】
 電話054-221-1371
 FAX054-221-1135
建築計画概要書の閲覧について教えてください。
静岡市内で確認済証の交付を受けた建築物について、計画の概要や配置図が記載された「建築計画概要書」(昭和46年1月以降)を閲覧することができます。閲覧請求する際には、次の情報をご用意ください。
(1)建築当時の地名地番(住所ではありません)
(2)建築主氏名(建築確認申請書を提出した申請者)
(3)建築物の登記情報

更新日[2025/04/01]





静岡市の空き家対策について教えてください。
[受付番号:CGQ000249466]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
住宅政策課
電話054-221-1192
FAX054-221-1135
本市の空き家対策について
市民の皆様からの空き家の相談につきましては、住宅政策課が総合窓口となり、以下のとおり庁内の関係課とともに対応しております。
 〈具体例〉
・建物が壊れそう、地震が来たら心配(住宅政策課、危機管理課)
・空き家の火災が心配(消防局予防課)
・空き家が防犯上心配(生活安全安心課)
・空き家のごみに困っている(廃棄物対策課)
・空き家の利活用等(住宅政策課)
・空き家の固定資産税の扱い(固定資産税課)


更新日[2025/04/01]

シルバーハウジングについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000648]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【(公財)静岡市まちづくり公社住宅管理課】
・(富士見団地)静岡事務所
  電話054-221-1253 FAX054-221-1135

・(清水追分団地)清水事務所
  電話054-354-2238 FAX054-353-6106
シルバーハウジングについて
高齢者が自立して、 安全かつ快適な生活を 営むことができるように 手すりや 緊急通報システムなど、 高齢者の体に合わせた 設備を備え、 生活援助員を配置して 生活上の相談及び助言等の援助のほか、 緊急時の対応を行っている市営住宅です。
静岡市のシルバーハウジングは富士見団地(駿河区登呂三丁目)、清水追分団地(清水区追分四丁目)にあります。
◆入居資格
・高齢単身者(60歳以上)
・高齢者(60歳以上)のみからなる世帯又は高齢者夫婦(夫婦いずれも60歳以上)

※空き家情報は広報しずおか、ホームページ、公社窓口にて掲載します。
 ただし、戸数が限られているため、満室のことが多くなっています。



更新日[2022/04/01]

違反建築物について教えてください。
[受付番号:CGQ000000559]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
違反建築物について教えてください。
(1)違反建築物とは、どのようなものか。
(2)違反建築物は、どのように取り締まっているのか。

【建築安全推進課 指導係】
電話054-221-1267
FAX054-221-1135
違反建築物について
(1)違反建築物とは、建築基準法で規制されている建物の用途、建ぺい率、高さ制限等に違反するものですが、いろいろな場合が考えられるので具体的には、建築安全推進課指導係にご相談ください。
(2)違反建築物の取締りは、通常のパトロールと違反建築物防止週間に取締り強化パトロールを行っているところでありますが、その他に皆様方のご相談による調査にて対応しております。
 

更新日[2025/04/01]

がけ条例とはどのようなものですか。
[受付番号:CGQ000000563]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【建築安全推進課 指導係】
電話054-221-1267
FAX054-221-1135
または審査係221-1259
がけ条例について
静岡県建築基準条例により、高さが2メートルを超えるもので、勾配が30度を超えるがけの近くに建築物を建築する場合は、がけ崩れに対する建築物の安全性の検討が必要です。
 安全性が確認できない場合には、建築物の位置、規模又は構造に応じて安全な擁壁などを設置しなければなりません。




更新日[2025/04/01]

静岡市の建物(公共建築物)は地震に対して大丈夫ですか。また、各建物の耐震性能を知ることはできますか。
[受付番号:CGQ000000571]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【建築総務課】
電話054-221-1050
FAX054-221-1135
公共建築物の耐震対策について
公共建築物の耐震対策の状況については、静岡市ホームページでご確認いただけます。
静岡市が所有している建物の耐震化率や耐震性能等を記載した一覧表を掲載しています。
具体的な掲載ページは次のとおりです。

●静岡市ホームページ→ 市政情報→市の取りくみ→都市計画・まちづくり→土地・建築→公共建築物の耐震対策事業→公共建築物の耐震対策の現状→公共建築物の耐震対策の現状の詳細はこちらをご覧ください。

一覧表は、一般公共施設と学校施設を区ごとに分類しています。また、分類欄に表示されているI a(イチエー)、I b(イチビー)は東海地震に対し静岡市が目標として定めている耐震基準(建築基準法上の基準より厳しい基準)を上回っている建築物です。

ホームページがご覧になれない場合は、建築総務課総務耐震係で閲覧することができます。


更新日[2024/04/01]

市営住宅の修繕が必要なときはどこに連絡すればよいですか。
[受付番号:CGQ000000652]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【(公財)静岡市まちづくり公社住宅管理課】
・(葵区・駿河区)静岡事務所
  電話054-221-1253 FAX054-221-1135

・(清水区)清水事務所
  電話054-354-2238 FAX054-353-6106
市営住宅の故障や修繕が必要なときの連絡について
・市営住宅の給排水に関する不具合や、建具の建てつけの不具合、エレベーターやポンプの故障など市営住宅の施設や設備の修繕につきましては、その修繕の箇所や内容によって、市・公社が費用を負担するものと、入居者の方に費用を負担していただくものがありますので、まず(公財)静岡市まちづくり公社住宅管理課にご相談ください。
・夜間、休日における事故などについては、それぞれの区役所の警備員室にご連絡下さい。

<連絡先>
(平日) 【(公財)静岡市まちづくり公社住宅管理課】
 葵区 ・ 駿河区:電話054-221-1253、 清水区:電話054-354-2238
(夜間、休日)【区役所警備員室】
 葵区:電話054-254-2111、 駿河区:電話054-202-5811、 清水区:電話054-354-2111  



更新日[2022/04/01]

市営住宅等の申込資格について教えてください。
[受付番号:CGQ000000650]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【(公財)静岡市まちづくり公社住宅管理課】
・(葵区・駿河区)静岡事務所
電話054-221-1253
FAX054-221-1135

・(清水区)清水事務所
電話054-354-2238
FAX054-353-6106
市営住宅の申込資格について
次の条件をすべて備えていることが必要です。
(1) 現に住居に困窮している人。
(2) 申込日現在、静岡市に住民登録又は勤務場所があること。
(3) 次のAまたはBに該当する家族構成の世帯
A 原則として夫婦または親子を主体とした家族。(婚約者を含む)
・婚姻予定の方は、入居期限日の前日までに入籍できる人。
・離婚調停中を除き、戸籍上の配偶者がいる方が、その配偶者との別居を目的とした申込みはできません。
B 下記1~5のいずれかに該当し、一人で生活ができる単身者。
1 60歳以上の人
2 1~4級の身体障害者等(戦傷病者は特別項症~第6項症・第1款症)
3 DV被害者(婦人相談所の一時保護、婦人保護施設の保護が終了した日から5年を経過していない人。裁判所の退去命令、接近禁止命令の申立てを行っている人で、命令の効力が生じた日から5年を経過していない人。)
4 生活保護受給者、原爆被爆認定者、海外からの引揚者で5年を経過してない人。
5 ハンセン病療養所入所者等
(4) 申込者及び同居者に持家(共有名義を含む)がないこと。また原則として、公営住宅の名義人、または、同居者に名義人を含む申込みではないこと。
(5) 課税された住民税を完納している人。
(6) 過去に、公営住宅を不正に使用したことがないこと。(家賃の滞納・迷惑行為など)
(7) 入居契約時に家賃3カ月分の敷金が納められること。
(8) 申込者及び同居する家族が暴力団員ではないこと。
(9) 入居者全員の過去1年間の収入から算出した金額が次の基準額に該当すること。
1 一般世帯:政令月収・・・158、000円以下
2 裁量世帯:政令月収・・・214、000円以下
※詳しくは静岡市まちづくり公社各事務所にお問い合わせください。
 ※常時介護を必要とする方の申込みは事前にご相談下さい。
 ※その他個別に事情を調査した結果、申込みのできない場合もあります。
車いす住宅は、申込み本人若しくは同居親族の中に常時、車いすを使用している人がいて、なおかつ肢体不自由1、2級又は下肢、体幹機能障害3級の身体障害者手帳の交付を受けている世帯が、申込みすることができます。
※連帯保証人は不要です。


更新日[2024/06/01]