住宅・耐震対策

建築基準法の道路種別について教えてください
[受付番号:FTQ000000200]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【建築安全推進課(静岡庁舎5階)】
 電話054-221-1238
建築基準法の道路種別について
(1) 建築安全推進課では建築基準法で定める道のうち、第42条1項3号~5号と2項道路の確認が出来ます。
 接道は土地の価値に関わる重要なことのため、電話などではお答えしていません。ご面倒ですが来庁して確認して頂いています。
(2) 第42条1項3号~5号の位置についてはインターネットで公開しています。指定図や詳細については来庁してご確認ください。
 参考URL(地図情報インターネット提供サービス)より「指定道路図情報」をご確認ください。
(3) 静岡市道については地図情報インターネット提供サービスより「道路台帳図情報」でご確認頂けます。図面をアップすると道幅が表示されます。静岡市道については土木監理課へお問い合わせください。


新規[2024/04/01]

台帳記載事項証明書について教えてください。
[受付番号:FTQ000000032]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【建築安全推進課(静岡庁舎5階)】
  電話054-221-1371
台帳記載事項証明書について
静岡市内で確認済証や検査済証の交付を受けた建築物、工作物、建築設備、定期報告について、台帳に記載されている事項の証明書を発行しています。

 手数料は1件300円です。申請の際には、当該建築物等の確認済証番号、交付年月日の記載が必要です。
 証明書の申請受付から交付まで3時間程度の時間がかかります。
 証明書の受取りに窓口へ再来庁することができない方は、郵送による対応をいたします。宛先を記載した返信用封筒(切手貼付)を申請の時にご提出ください。


更新日[2024/04/01]

建築計画概要書の閲覧について教えてください。
[受付番号:FTQ000000031]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【建築安全推進課(静岡庁舎5階)】
  電話054-221-1371
建築計画概要書の閲覧について教えてください。
静岡市内で確認済証の交付を受けた建築物について、計画の概要や配置図が記載された「建築計画概要書」(昭和46年1月以降)を閲覧することができます。閲覧請求する際には、次の情報をご用意ください。
(1)建築当時の地名地番(住所ではありません)
(2)建築主氏名(建築確認申請書を提出した申請者)
(3)建築物の登記情報


更新日[2024/04/01]




静岡市の空き家対策について教えてください。
[受付番号:CGQ000249466]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【住宅政策課 空き家対策係】
電話054-221-1192
FAX054-221-1135
本市の空き家対策について
市民の皆様からの空き家の相談につきましては、住宅政策課が総合窓口となり、以下のとおり庁内の関係課とともに対応しております。
 〈具体例〉
・建物が壊れそう、地震が来たら心配(住宅政策課、危機管理課)
・空き家の火災が心配(消防局予防課)
・空き家が防犯上心配(生活安全安心課)
・空き家のごみに困っている(廃棄物対策課)
・空き家の利活用等(住宅政策課)
・空き家の固定資産税の扱い(固定資産税課)


更新日[2024/06/01]

シルバーハウジングについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000648]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【(公財)静岡市まちづくり公社住宅管理課】
・(富士見団地)静岡事務所
  電話054-221-1253 FAX054-221-1135

・(清水追分団地)清水事務所
  電話054-354-2238 FAX054-353-6106
シルバーハウジングについて
高齢者が自立して、 安全かつ快適な生活を 営むことができるように 手すりや 緊急通報システムなど、 高齢者の体に合わせた 設備を備え、 生活援助員を配置して 生活上の相談及び助言等の援助のほか、 緊急時の対応を行っている市営住宅です。
静岡市のシルバーハウジングは富士見団地(駿河区登呂三丁目)、清水追分団地(清水区追分四丁目)にあります。
◆入居資格
・高齢単身者(60歳以上)
・高齢者(60歳以上)のみからなる世帯又は高齢者夫婦(夫婦いずれも60歳以上)

※空き家情報は広報しずおか、ホームページ、公社窓口にて掲載します。
 ただし、戸数が限られているため、満室のことが多くなっています。



更新日[2022/04/01]

違反建築物について教えてください。
[受付番号:CGQ000000559]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
違反建築物について教えてください。
(1)違反建築物とは、どのようなものか。
(2)違反建築物は、どのように取り締まっているのか。

【建築安全推進課(静岡庁舎5階)】
 電話054-221-1267
違反建築物について
(1)違反建築物とは、建築基準法で規制されている建物の用途、建ぺい率、高さ制限等に違反するものですが、いろいろな場合が考えられるので具体的には、建築安全推進課指導係にご相談ください。
(2)違反建築物の取締りは、通常のパトロールと違反建築物防止週間に取締り強化パトロールを行っているところでありますが、その他に皆様方のご相談による調査にて対応しております。
 

更新日[2024/04/01]

がけ条例とはどのようなものですか。
[受付番号:CGQ000000563]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【建築安全推進課(静岡庁舎5階)】
 電話054-221-1259
がけ条例について
 静岡県建築基準条例により、高さが2メートルを超えるもので、勾配が30度を超えるがけの近くに建築物を建築する場合は、がけ崩れに対する建築物の安全性の検討が必要です。
 安全性が確認できない場合には、建築物の位置、規模又は構造に応じて安全な擁壁などを設置しなければなりません。



更新日[2024/04/01]

静岡市の建物(公共建築物)は地震に対して大丈夫ですか。また、各建物の耐震性能を知ることはできますか。
[受付番号:CGQ000000571]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【建築総務課】
電話054-221-1050
FAX054-221-1135
公共建築物の耐震対策について
公共建築物の耐震対策の状況については、静岡市ホームページでご確認いただけます。
静岡市が所有している建物の耐震化率や耐震性能等を記載した一覧表を掲載しています。
具体的な掲載ページは次のとおりです。

●静岡市ホームページ→ 市政情報→市の取りくみ→都市計画・まちづくり→土地・建築→公共建築物の耐震対策事業→公共建築物の耐震対策の現状→公共建築物の耐震対策の現状の詳細はこちらをご覧ください。

一覧表は、一般公共施設と学校施設を区ごとに分類しています。また、分類欄に表示されているI a(イチエー)、I b(イチビー)は東海地震に対し静岡市が目標として定めている耐震基準(建築基準法上の基準より厳しい基準)を上回っている建築物です。

ホームページがご覧になれない場合は、建築総務課総務耐震係で閲覧することができます。


更新日[2024/04/01]

市営住宅の修繕が必要なときはどこに連絡すればよいですか。
[受付番号:CGQ000000652]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【(公財)静岡市まちづくり公社住宅管理課】
・(葵区・駿河区)静岡事務所
  電話054-221-1253 FAX054-221-1135

・(清水区)清水事務所
  電話054-354-2238 FAX054-353-6106
市営住宅の故障や修繕が必要なときの連絡について
・市営住宅の給排水に関する不具合や、建具の建てつけの不具合、エレベーターやポンプの故障など市営住宅の施設や設備の修繕につきましては、その修繕の箇所や内容によって、市・公社が費用を負担するものと、入居者の方に費用を負担していただくものがありますので、まず(公財)静岡市まちづくり公社住宅管理課にご相談ください。
・夜間、休日における事故などについては、それぞれの区役所の警備員室にご連絡下さい。

<連絡先>
(平日) 【(公財)静岡市まちづくり公社住宅管理課】
 葵区 ・ 駿河区:電話054-221-1253、 清水区:電話054-354-2238
(夜間、休日)【区役所警備員室】
 葵区:電話054-254-2111、 駿河区:電話054-202-5811、 清水区:電話054-354-2111  



更新日[2022/04/01]

市営住宅等の家賃の納付書はいつ送られてきますか。
[受付番号:CGQ000000647]
[質問分野: 住宅・耐震対策 ]
【住宅政策課】
電話054-221-1132
FAX054-221-1135
市営住宅等の家賃の納付書について
4月と10月の年2回、半年分をまとめて発送します。

納入方法は口座振替による納入を推奨しております。

◆口座振替による納入
・申込みの翌月分から口座引き落としができます。
・口座振替を利用されますと、毎月末日(末日が休日のときはその翌営業日)に当月分のみが自動的に差し引かれて納入されます。
・引き落とし日の前日には預金残高を確認し、預金不足の生じないよう十分注意してください。
・万一、引き落としできなかった場合は、後日郵送する納入通知書により納入していただきます。

◆口座振替の申込み
・納入通知書、通帳及び銀行印をご持参のうえ、お取引のあるお近くの金融機関で手続きをしてください。
・口座振替納付依頼書は、各金融機関に用意してあります。
・なお、申込みの際は、何月分の家賃から引き落としされるかを確認し、手持ちの納付書にて重複納付されないようご注意ください。

◆月の途中の退去
・月の途中における退去については、返還日の15日前までに正規の手続きを行っていただくことにより、返還日を基準とした日割り計算になります。

◆収入申告書と家賃
・概ね毎年2月から3月までに収入申告書を配付します。
・指定された期日までに、給与や年金の源泉徴収票、確定申告の写し等を添付して提出していただきます。
・収入申告書を提出されない場合は、近傍同種家賃(民間並の高額家賃)となりますので、必ず提出するようにしてください。  


更新日[2024/06/01]