こころの健康・難病・障害のある人の福祉

日常生活用具費の助成について教えてください。(身体・知的に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000453]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-202-5818 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
日常生活用具費の助成について
重度障害のある人の日常生活に便宜を図るため、その障害の程度に応じて、特殊寝台、入浴補助用具などの購入費用の助成をします。

※世帯の市民税課税額によっては助成できない場合があります。
※自己負担金が1割ありますが、市民税課税額に応じて1か月の上限額が設定されます。
※申請前に購入すると助成対象になりません。
※介護保険の対象となる方は、介護保険制度をご利用ください。
※入所中の方は、対象にならない場合もあります。
詳細は、各区障害者支援課にお問い合わせください。


更新日[2025/04/01]

身体障害者運転免許取得費補助について教えてください。(身体に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000455]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-202-5818 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
身体障害者運転免許取得費補助について
身体に障害のある人の自動車運転免許取得費の一部を補助します。(補助限度額 100,000円)
詳細は、各区障害者支援課にお問い合わせください。

◇対象(次の要件をすべて満たす人)
・18歳以上で身体障害者手帳を所持している人
・各都道府県の公安委員会指定自動車教習所で運転免許を取得した人
・世帯の前年(前々年)の所得税額が12万円以下の人
・静岡市内に住所を有する人
・過去に補助を受けていない人(他の地方公共団体含む)

◇申請時期
・免許取得後4ヶ月以内

◇持ち物
(1)運転免許取得費補助金交付申請書
(2)運転免許証の写し又はマイナ免許証画面の写し
(3)身体障害者手帳の写し
(4)世帯の前年の所得税額がわかるもの(所得税納税証明書など)1~6月申請は前々年分・7~12月申請は前年分      
(5)申請者の銀行口座がわかるもの


更新日[2026/4/1]

障害者自動車改造費補助について教えてください。(身体に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000456]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-202-5818 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
障害者自動車改造費補助について
肢体または体幹に障害のある人に対し、自らが所有し運転する自動車の改造費の一部を補助します。(補助限度額 100,000円)
詳細は、各区障害者支援課にお問い合わせください。

◇対象(次の要件をすべて満たす人)
・18歳以上で身体障害者手帳の肢体不自由1級か2級を所持している人
・所得金額が特別障害者手当の所得制限限度額以内である人
・静岡市内に住所を有する人
※過去に補助を受けている場合は、前回の補助金交付から3年を経過していないと申請できません。

◇申請時期
・改造前

◇持ち物
(1)自動車改造費補助金交付申請書  
(2)運転免許証の写し又はマイナ免許証画面の写し  
(3)身体障害者手帳の写し
(4)世帯の所得額(公的年金含む)がわかるもの(所得証明書など)
  1~6月申請は前々年分
  7~12月申請は前年分
(5)改造の仕様書  
(6)改造に要する見積書
(7)車検証の写し又は売買契約書の写し  
(8)申請者の銀行口座がわかるもの


更新日[2026/4/1]

紙おむつの支給について教えてください。(身体・知的に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000457]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-202-5818 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110


紙おむつの支給について
在宅の重度の障害のある人に紙おむつ券(200円券を年間最大120枚)を交付します。
詳細は、各区障害者支援課にお問い合わせください。

◇対象(次の要件をすべて満たす人)
・紙おむつを使用している人
・静岡市に住民票がある人
・身体障害者手帳1・2級または療育手帳「A」または特別児童扶養手当1級の人
・所得税非課税世帯の人
・高齢介護課で紙おむつ券を受給していない人
・生活保護を受けていない人
・入院、入所をしていない人(老人保健施設、ケアハウスを除く)

◇持ち物
身体障害者手帳、療育手帳又は特別児童扶養手当(1級)の証書


更新日[2025/04/01]

特別児童扶養手当について教えてください。(身体・知的・精神に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000443]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所 障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-202-5818 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
特別児童扶養手当について
心身に障害のある20歳未満の者を扶養している人に支給されます。
◇対象(手当の対象となるか、事前に各区障害者支援課にご相談ください)

■手当1級 月額58,450円(令和8年4月分から)
・身体障害者手帳1・2級、及び3級の一部
・知的障害でIQがおおむね35以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童

■手当2級 月額38,930円(令和8年4月分から)
・身体障害者手帳3級の一部と4級の一部
・知的障害でIQがおおむね50以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童

◇持ち物
①個人番号カード
②所定の診断書(省略ができる場合あり)
③振込先口座申出書(省略ができる場合あり)
※戸籍謄本の提出が必要になる場合があります

◇振込日
毎年4月、8月、11月各月の11日に支給(金融機関により11日の前営業日となることがあります。
支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日の振込み。)

※所得による支給制限があります。
※施設等に入所したときは資格喪失となります(母子入所を除く)
※20歳になると手当の受給資格が喪失となります。
障害年金制度がありますので各年金の窓口へお問い合わせください。


更新日[2026/4/1]

特別障害者手当について教えてください。(身体・知的・精神に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000444]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所 障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-202-5818 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
特別障害者手当について
重度の障害があるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の方に支給されます

◇対象(手当の対象となるか、事前に各区障害者支援課にご相談ください)
・重度の障害(おおむね身体障害者手帳1級及び2級の一部、知的障害でIQがおおむね20以下程度、重度の精神障害)を2つ以上有する方
・これらと同程度の身体機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状がある方 
                                    
◇支給額
  月額30,450円(令和8年4月分から) 

◇振込日
毎年2月、5月、8月、11月各月の10日に支給(支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日の振込)

◇持ち物
①個人番号カード
②所定の診断書(省略ができる場合あり)
③銀行通帳(本人名義のもの)

※受給者、配偶者、扶養義務者の所得による支給制限があります。
※施設に入所または3ヶ月以上継続して入院しているときなどは資格喪失となります。


更新日[2026/4/1]