こころの健康・難病・障害のある人の福祉

重度心身障害者医療費助成について教えてください。(身体・知的・精神に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000449]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所 障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-202-5818 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

【保健所 精神保健福祉課 相談支援係】
電話054-249-3174 FAX054-249-3149
重度心身障害者医療費助成について
心身に重度の障害のある方が疾病により治療を受けたときの保険診療分の自己負担金および訪問看護における基本利用料を助成します。
※内部障害3級及び65歳以上の市民税課税世帯の方の場合、一部支給制限があります。詳細は各区障害者支援課にお問い合わせください。

◇対象
(1)身体障害者手帳1級・2級及び内部障害3級の人 
(2)療育手帳「A」の人 
(3)特別児童扶養手当1級受給資格者 
(4)療育手帳「B」、または身体障害者手帳3級のいずれかをお持ちの方のうち、6歳以下かつ小学校就学前の子ども 
(5)重度心身障害児扶養手当受給資格者のうち所得制限により特別児童扶養手当支給停止の方 
(6)精神障害者保健福祉手帳1級の方 
(7)精神障害者保健福祉手帳2級のうち、6歳以下であり、かつ小学校就学前の方

助成金の支払いについては、障害者支援推進課へお問い合わせください。


更新日[2023/04/01]

JR運賃の割引減免について教えてください。(身体・知的に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000466]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所 障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

[JR東海テレフォンセンター] 
 電話 050-3772-3910
JR運賃の割引減免について
身体障害者手帳または療育手帳を所持している人は、JR運賃が割引されます。
手帳の旅客運賃減免欄(1種、2種)により、割引の内容が異なりますので、詳細はJRにお問合せください。

[JR東海テレフォンセンター] 電話 050-3772-3910


更新日[2018/04/01]

自立支援医療費(更生医療)給付について教えてください。(身体に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000450]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】

葵区:電話054-221-1099FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790FAX054-385-3110
自立支援医療費(更生医療)給付について
身体障害のある人が日常生活、職業生活により適合するため、身体の機能障害を軽減または改善する為の医療に要する費用の一部を給付します。詳細は各区障害者支援課にお問い合わせください。

◇条件
指定医療機関での治療が対象となります。

◇対象疾病
血液透析治療法、心臓手術、関節成形術など

※18歳未満の児童の場合は、保健所所管の自立支援医療費(育成医療)給付が適用されます。
※世帯の課税状況により適用とならない場合があります。
※医療開始日以後に申請されても受付できない場合がありますので、事前に申請してください。


更新日[2016/04/01]

静岡鉄道電車運賃の割引制度について教えてください。(身体・知的・精神に障害のある方)
[受付番号:CGQ000000467]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所 障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

  【静岡鉄道】
電話054-254-5115、054-352-1500 

静岡鉄道電車運賃の割引制度について
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持している人は、電車運賃の割引が受けられます。(5割引)
※手帳の種類や、旅客運賃減免欄によって割引の内容が異なります。
詳細は静岡鉄道へお問合せください。

【静岡鉄道】電話054-254-5115、054-352-1500 



更新日[2020/04/01]

重度心身障害者医療費助成の助成金がまだ振込まれていませんが(身体・知的・精神に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000451]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【保健福祉長寿局健康福祉部 障害者支援推進課】
電話054-221-1587 
FAX054-221-1108
重度心身障害者医療費助成金の振込について
通常診療月の3ヶ月後が目安となります。
医療機関に受給者証を提示しなかった場合や県外の医療機関を受診した場合は、障害者支援課窓口で医療費の申請が必要です。
助成を受けるには、保険診療分の自己負担金の全額を医療機関に支払う必要があります。
ただし、高額療養費、付加給付等に該当した場合は、保険者に確認ができてからとなります。
受給者証が「給付制限有り」となっている場合は、助成対象外の医療費があります。



更新日[2023/04/01]

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)について教えてください。
[受付番号:CGQ000000470]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所 障害者支援課】

葵区:電話054-221-1589 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2121 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の制度について
平成18年4月1日より始まった制度で、障がいの種類(身体・知的・精神)にかかわらず、障がいのある人の自立支援を目的として共通の福祉サービスが提供されます。
平成25年4月1日より、サービスの対象者にあらたに難病が追加されました。

◆サービスの種類
●自立支援給付
・介護給付・・・居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、療養介護、生活介護、施設入所支援
・訓練等給付・・・自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助(グループホーム)
・地域相談支援給付…地域移行支援、地域定着支援
・計画相談支援給付
・補装具費の支給
●地域生活支援事業の一部
・移動支援(研修関係除く)
・日中一時支援、福祉ホーム運営費補助、盲人ホーム運営費補助、身体障害者訪問入浴サービス事業、発達障害者支援センター運営事業

※地域生活支援事業についてはサービス毎に対象者が異なります。
※所得等に応じ利用者負担があります。(地域相談支援給付、計画相談支援給付、手話通訳の派遣等は無料)
※介護保険の対象となる方は、先に介護保険制度を利用していただきます。

詳細については各区障害者支援課にお問合せください。


更新日[2019/04/01]

補装具費の支給について教えてください。(身体に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000452]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
補装具費の支給について
身体に障害のある人に、必要に応じた用具(補装具)の交付、借受け、修理を受ける補装具費を支給します。

※世帯の市民税課税額によっては支給できない場合があります。
※市民税課税世帯の人は、自己負担金が1割あります。また、市民税課税額に応じて1か月の上限額が設定されます。
※申請前に購入、借受け、修理をすると支給対象になりません。
※介護保険等他制度が対象となる方は、補装具の支給対象とはならないので、介護保険等他制度を利用していただきます。
※入院中・入所中の方は、補装具の支給対象にならない場合もあります。
課へお問い合わせください。


更新日[2019/04/01]

身体障害者手帳・療育手帳の取得手続について教えてください。(身体・知的に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000442]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
身体障害者手帳・療育手帳の取得方法について
■身体障害者手帳
身体に障害のある人の障害の程度など、障害の状況を記載した手帳で、各種サービスが受けられます。
指定医の診断書に基づき、市が認定します。
手続きは、各区障害者支援課へご相談のうえ、申請してください。
なお、手帳交付の対象となる障害程度かどうかは、事前に指定医にご相談ください。

◇持ち物
(1)申請書  (2)顔写真(縦4cm、横3cm)  
(3)身体障害者手帳診断書
(指定医が記載したもの。用紙は各区障害者支援課の窓口でお渡ししています。なお、指定医については、各区障害者支援課でご確認ください。)
(4)マイナンバー、本人確認書類

■療育手帳
知的発達に遅れのある方が、いろいろなサービスを受けようとするときは、本人または保護者の申請に基づいて、「療育手帳」を受けることが必要です。
手続きは、各区障害者支援課へご相談のうえ、申請してください。

◇持ち物
(1)申請書  (2)顔写真(縦4cm、横3cm)  


更新日[2023/04/01]

特別児童扶養手当について教えてください。(身体・知的・精神に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000443]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所 障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

【保健所 精神保健福祉課 相談支援係】
電話054-249-3174 FAX054-249-3149
特別児童扶養手当について
心身に障害のある20歳未満の児童を家庭で養育している人に支給されます。
◇対象(手当の対象となるか、事前に各区障害者支援課にご相談ください)

■手当1級 月額52,500円
・身体障害者手帳1・2級、及び3級の一部
・知的障害でIQがおおむね35以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童
・これらと同程度の合併障害がある児童

■手当2級 月額34,970円
・身体障害者手帳3級の一部と4級の一部
・知的障害でIQがおおむね50以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童
・これらと同程度合併障害がある児童

◇持ち物
(1)戸籍謄本(申請日前1ヶ月以内に作成されたもの)
(2)身体障害者手帳又は療育手帳(一部所定の診断書が必要な場合があります)
(3)保護者名義の預金通帳
(4)マイナンバー、本人確認書類


◇振込日
毎年4月、8月、11月各月の11日に支給(金融機関により11日の前営業日となることがあります。
支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日の振込み。)

※受給者、配偶者、扶養義務者の所得による支給制限があります。
※施設等に入所したときは資格喪失となります(母子入所を除く)
※20歳になると手当の受給資格が喪失となります。
障害年金制度がありますので各年金の窓口へお問い合わせください。

更新日[2023/04/01]


特別障害者手当について教えてください。(身体・知的・精神に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000444]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-287-8690 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
特別障害者手当について
心身に障害のある20歳未満の児童を家庭で養育している人に支給されます。
◇対象(手当の対象となるか、事前に各区障害者支援課にご相談ください)

■手当1級 月額52,500円
・身体障害者手帳1・2級、及び3級の一部
・知的障害でIQがおおむね35以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童
・これらと同程度の合併障害がある児童

■手当2級 月額34,970円
・身体障害者手帳3級の一部と4級の一部
・知的障害でIQがおおむね50以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童
・これらと同程度合併障害がある児童

◇持ち物
(1)戸籍謄本(申請日前1ヶ月以内に作成されたもの)
(2)身体障害者手帳又は療育手帳(一部所定の診断書が必要な場合があります)
(3)保護者名義の預金通帳
(4)マイナンバー、本人確認書類


◇振込日
毎年4月、8月、11月各月の11日に支給(金融機関により11日の前営業日となることがあります。
支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日の振込み。)

※受給者、配偶者、扶養義務者の所得による支給制限があります。
※施設等に入所したときは資格喪失となります(母子入所を除く)
※20歳になると手当の受給資格が喪失となります。
障害年金制度がありますので各年金の窓口へお問い合わせください。


更新日[2023/04/01]