昨年、住宅を取り壊したところ、昨年度に比べて土地の固定資産税が上がったのはどうしてですか。
[受付番号:CGQ000001473]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1546
【清水市税事務所】
土地係 電話:054-354-2080・2081
住宅用地に対する課税標準の特例について
土地第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1546
【清水市税事務所】
土地係 電話:054-354-2080・2081
住宅用地(住宅の敷地である土地)には、固定資産税の課税標準額が価格の3分の1(200平方メートルまでは6分の1)、都市計画税の課税標準額が価格の3分の2(200平方メートルまでは3分の1)になる課税標準の特例措置が設けられています。
この特例は、賦課期日(毎年1月1日)現在の土地の利用状況によることとなっていますが、昨年、住宅を取り壊したことにより、今年度は住宅用地でなくなり、特例措置が受けられなくなったためです。
更新日[2024/04/01]
この特例は、賦課期日(毎年1月1日)現在の土地の利用状況によることとなっていますが、昨年、住宅を取り壊したことにより、今年度は住宅用地でなくなり、特例措置が受けられなくなったためです。
更新日[2024/04/01]
関連記事