固定資産税・都市計画税

認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置について教えて下さい。
[受付番号:CGQ000083822]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
家屋第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1547

【清水市税事務所】
家屋係 電話:054-354-2082・2083

認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置について
認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置について

◆対象は
 長期優良住宅普及の促進に関する法律に基づき、市が一定の基準を満たすものとして計画の認定を行なった住宅のうち、令和6年3月31日までに新築された次の要件を満たす住宅
・専用住宅・・・床面積50平方メートル以上280平方メートル以下
・併用住宅・・・居住部分の割合が2分の1以上で、居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
・共同住宅・・・アパート等賃貸の用に供する建物で、独立した1区画の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下
※分譲マンションは「専有部分床面積+共用部分按分床面積」で判定します。

◆減額内容は 
中高層耐火建築物で3階建以上の住宅は新築後7年度分、それ以外の住宅は新築後5年度分の間、床面積120平方メートル分の固定資産税が2分の1となります。

◆手続方法
 認定長期優良住宅を新築した年の翌年の1月31日までに、住宅政策課住まいまちづくり係より発行された証明書を添付して、固定資産税課または清水市税事務所へ申告書を提出して下さい。

◆問合せ
・減額制度に関すること・・・固定資産税課家屋第1係・家屋第2係または清水市税事務所家屋係               
 固定資産税課
 家屋第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1047
 家屋第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1547
 清水市税事務所
 家屋係  電話:054-354-2082・2083                     
・長期優良住宅に関すること・・・住宅政策課住まいまちづくり係 電話:054-221-1590


更新日[2024/04/01]

住宅のバリアフリー改修工事を行いましたが、固定資産税の減額措置について教えてください。
[受付番号:CGQ000005339]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
家屋第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1547

【清水市税事務所】
家屋係 電話:054-354-2082・2083
バリアフリー改修工事の固定資産税の減額措置について
◆対象は
新築された日から10年以上経過し、「平成19年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅」が対象になります。
ただし、貸家は除かれます。
翌年度分の固定資産税額の3分の1が減額されます。(100平方メートル分までを限度)

◆要件は
◎次のいずれかの者が居住する既存の住宅
(1)65歳以上の者 (2)要介護認定又は要支援認定を受けている者 (3)障害者◎かつ次の工事で、補助金を除いて自己負担が50万円超のものであって、改修後の床面積が50平方メートル以上のもの
(1)通路または出入口の拡幅 (2)階段の勾配の緩和 (3)浴室の改良 (4)便所の改良 (5)通路の改良(手すり設置、床材難滑化)

◆手続き方法
改修後3ケ月以内に工事明細書や写真等の関係書類を添付して固定資産税課または清水市税事務所に申告してください。


更新日[2024/04/01]

住宅の省エネ改修工事を行いましたが、固定資産税の減額措置について教えてください。
[受付番号:CGQ000024946]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
家屋第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1547

【清水市税事務所】
家屋係 電話:054-354-2082・2083
住宅の省エネ改修工事を行いましたが、固定資産税の減額措置について
◆対象は
  平成26年1月1日以前から所在する住宅又は区分所有家屋の専有部分のうち、「平成20年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事が行われた住宅」が対象となり(ただし賃貸住宅は除かれます)翌年度分の固定資産の税額の3分の1減額されます。(120平方メートル分までを限度)

◆要件は
  ◎次の(1)から(4)までの工事のうち(1)を含む工事(外気等と接するものの工事に限る)を行ったもの
  (1)窓の改修工事(2)床の断熱改修工事(3)天井の断熱改修工事(4)壁の断熱改修工事(5)エネルギー消費量削減に資する設備(太陽光発電設備、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システム)の導入
  (1)から(4)までの改修工事により、それぞれの部位が現行省エネ基準に新たに適合することになること。
  ◎上記工事に要する費用が補助金を除いて自己負担が60万円超のもの
  ◎改修後の床面積が50平方メートル以上のもの。

◆手続方法
 改修後3ヶ月以内に建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任法人による増改築等工事証明書を添付して固定資産税課または清水市税事務所に申告してください。


更新日[2024/04/01]

住宅の耐震改修を計画していますが、固定資産税が減額されるような制度はありますか。
[受付番号:CGQ000001511]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
家屋第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1547

【清水市税事務所】
家屋係 電話:054-354-2082・2083
住宅を耐震改修した場合の、固定資産税が減額される制度について
既存住宅を耐震改修した場合には、改修後一定期間その住宅の固定資産税の2分の1が減額されます。
この減額措置は、工事が完了した年の翌年度分以降の家屋に対してかかる固定資産税について適用されます。
(都市計画税については減額の適用はありません。)

○次の要件のいずれも満たす場合に、減額措置が適用されます。
・昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
・耐震改修工事費が1戸あたり50万円超であること。
・現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事を施した場合であること。

○減額される期間
・平成25年1月1日から令和8年3月31日までに改修工事をした場合 1年度間

○減額対象床面積は、1戸当たり120平方メートルまでです。
・改修後、3ヶ月以内に固定資産税課または清水市税事務所へ申告してください。
(耐震改修に要した費用を証する書類及び耐震改修後の家屋が建築基準法に基づく耐震基準等を満たすことを証する書類を添付してください。)

詳しくは固定資産税課または清水市税事務所へお問い合わせください。


更新日[2024/04/01]

土地、家屋を売却したときは固定資産税はどのようになりますか。
[受付番号:CGQ000001472]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1546
家屋第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1547

【清水市税事務所】
土地係 電話:054-354-2080・2081
家屋係 電話:054-354-2082・2083
土地、家屋を売却したときの固定資産税について
固定資産税は、毎年1月1日現在の登記簿または土地・家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人に課税されることになっています。
たとえば今年の3月に売却済みであっても、今年の1月1日現在の登記簿にあなたの名義で登記されていれば、今年度の固定資産税の納税義務者はあなたということになります。


更新日[2021/04/01]

昨年、住宅を取り壊したところ、昨年度に比べて土地の固定資産税が上がったのはどうしてですか。
[受付番号:CGQ000001473]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1546

【清水市税事務所】
土地係 電話:054-354-2080・2081
住宅用地に対する課税標準の特例について
住宅用地(住宅の敷地である土地)には、固定資産税の課税標準額が価格の3分の1(200平方メートルまでは6分の1)、都市計画税の課税標準額が価格の3分の2(200平方メートルまでは3分の1)になる課税標準の特例措置が設けられています。

この特例は、賦課期日(毎年1月1日)現在の土地の利用状況によることとなっていますが、昨年、住宅を取り壊したことにより、今年度は住宅用地でなくなり、特例措置が受けられなくなったためです。


更新日[2024/04/01]

分譲マンションの固定資産税はどのように課税されますか。
[受付番号:CGQ000001475]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1546
家屋第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1547

【清水市税事務所】
土地係 電話:054-354-2080・2081
家屋係 電話:054-354-2082・2083
分譲マンション(敷地の所有権付)の固定資産税の課税について
土地については、そのマンションの敷地全体の税額を算出し、敷地に対する持分の割合によってあん分した額となります。

家屋については、建物全体を一括で評価のうえ、各専有部分と専有部分の床面積に応じた廊下、階段等の共用部分をそれぞれの区分所有者に配分し、税額を算出します。


更新日[2021/04/01]

固定資産税について、家屋を新築した場合に、軽減措置などはありますか。
[受付番号:CGQ000001409]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
家屋第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1547

【清水市税事務所】
家屋係 電話:054-354-2082・2083
新築住宅に対する固定資産税の減額措置について
・新築の住宅に限って、一定の面積要件に該当する場合、120平方メートル相当分までの固定資産税の2分の1が3年間又は5年間減額されます。
・中高層(3階建て以上)の耐火住宅については5年間です。
・一定の面積要件に該当するその他の住宅については3年間です。 

・詳しくは、固定資産税課または清水市税事務所へお問い合わせ下さい。


更新日[2024/04/01]

固定資産税について、家屋が年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはなぜですか。
[受付番号:CGQ000001394]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
家屋第1係(葵区資産分)
電話054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分)
電話054-221-1547

【清水市税事務所】
家屋係
電話054-354-2082・2083
固定資産税について、家屋が年々老朽化していくのに、評価額が下がらない場合
家屋については、3年ごとに評価替えを行っておりますが、その際、評価の対象となる家屋と同一のものを新築する場合に必要とされる建築費に建築後古くなっていくことを考慮した減価率を乗じてその価格を求めています。
このとき、建築費を算出する際の物価の上昇率が減価率を上回った場合評価額が上昇するのですが、税額の上昇を防ぐため、価格を据え置くこととしています。

なお、個別の家屋に関する詳細については、固定資産税課または清水市税事務所へお問い合わせください。
 

更新日[2021/04/01]

都市計画税について教えてください。
[受付番号:CGQ000001360]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1546
家屋第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1547

【清水市税事務所】
土地係 電話:054-354-2080・2081
家屋係 電話:054-354-2082・2083
都市計画税について
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるための目的税で、固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。

◆納税義務者
1月1日現在、都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地及び家屋を所有している人
◆税額計算方法
課税標準額×税率(0.3%)
◆課税標準額
固定資産税と同じく、土地および家屋の価格を基に算出します。


更新日[2024/04/01]