固定資産税について、家屋を新築した場合に、軽減措置などはありますか。
[受付番号:CGQ000001409]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
家屋第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1547

【清水市税事務所】
家屋係 電話:054-354-2082・2083
新築住宅に対する固定資産税の減額措置について
・新築の住宅に限って、一定の面積要件に該当する場合、120平方メートル相当分までの固定資産税の2分の1が3年間又は5年間減額されます。
・中高層(3階建て以上)の耐火住宅については5年間です。
・一定の面積要件に該当するその他の住宅については3年間です。 

・詳しくは、固定資産税課または清水市税事務所へお問い合わせ下さい。


更新日[2024/04/01]

不燃・粗大ごみ受付センター

上下水道お客様サービスセンター