住宅の耐震改修を計画していますが、固定資産税が減額されるような制度はありますか。
[受付番号:CGQ000001511]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
家屋第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1547

【清水市税事務所】
家屋係 電話:054-354-2082・2083
住宅を耐震改修した場合の、固定資産税が減額される制度について
既存住宅を耐震改修した場合には、改修後一定期間その住宅の固定資産税の2分の1が減額されます。
この減額措置は、工事が完了した年の翌年度分以降の家屋に対してかかる固定資産税について適用されます。
(都市計画税については減額の適用はありません。)

○次の要件のいずれも満たす場合に、減額措置が適用されます。
・昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
・耐震改修工事費が1戸あたり50万円超であること。
・現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事を施した場合であること。

○減額される期間
・平成25年1月1日から令和8年3月31日までに改修工事をした場合 1年度間

○減額対象床面積は、1戸当たり120平方メートルまでです。
・改修後、3ヶ月以内に固定資産税課または清水市税事務所へ申告してください。
(耐震改修に要した費用を証する書類及び耐震改修後の家屋が建築基準法に基づく耐震基準等を満たすことを証する書類を添付してください。)

詳しくは固定資産税課または清水市税事務所へお問い合わせください。


更新日[2024/04/01]

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