児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて知りたい(受給者だけが単身赴任などで市外へ転出する場合)
[受付番号:CGQ000184962]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて(受給者だけが単身赴任などで市外へ転出する場合)
葵区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
児童手当は、原則として生計を維持する程度の高い父又は母(以下、受給者と言います。)に支給しますので、お子さんの住所が変わらなくても、受給者が転出する場合は届出が必要です。静岡市では、区の子育て支援課に消滅届を、転出先の市町村には認定請求書を、それぞれ提出してください。
■『受給者と児童の住所が一緒に変わった時』『児童だけが転居、転出、出国するなど、受給者と異なる住所になるとき』『支給額の増減・終了』『公務員採用・口座変更・氏名変更』については、下記Q&Aを参照してください。
更新日[2021/04/01]
■『受給者と児童の住所が一緒に変わった時』『児童だけが転居、転出、出国するなど、受給者と異なる住所になるとき』『支給額の増減・終了』『公務員採用・口座変更・氏名変更』については、下記Q&Aを参照してください。
更新日[2021/04/01]