児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて(受給者と児童の住所が一緒に変わった時)
[受付番号:CGQ000184961]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵 区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて(受給者と児童の住所が一緒に変わった時)
◆市外からの転入の場合
 新しくお住まいになる区の子育て支援課に、 転入日 ( 転入前の市町村に転出届を提出したときの転出予定日。 以下同じです。 ) の属する月の月末又は転入日の翌日から15日以内に認定請求書を提出してください。
 転入日の属する月までは前の市町村で、転入日の翌月からは静岡市で支給することになりますが、認定請求書の提出が遅れますと、提出した月の翌月分からの支給となります。さかのぼって手当を支給することはできませんので、ご注意ください。
【認定請求に必要な持ち物】
(1)請求者・配偶者の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード等)
(2)請求者名義の通帳またはキャッシュカード(銀行・支店・種目・口座番号・名義が明記されているもの)
(3)請求者本人(児童のものではありません)の健康保険証
(4)窓口に来る方の身元確認ができるもの(運転免許証等)
(5)請求者の代わりに代理人が申請する場合、法定代理人の場合は戸籍抄本、任意代理人の場合は委任状 ※委任状の書式は静岡市HPからダウンロードできます。
(6)受給者と別居している児童がいる場合、別居監護申立書(お住まいの区の子育て支援課にお問い合わせください)
※児童が市外在住の場合、児童の個人番号の記載が必要です。
(7)児童が留学のために海外に住んでいる場合は、お住まいの区の子育て支援課へお問い合わせください。
◆市内での転居の場合
 住所等変更届を子育て支援課に提出してください。
◆市外へ転出される場合
 消滅届を子育て支援課に提出してください。また、転出先の市町村でも新たに認定請求が必要になります。


更新日[2022/04/01]

不燃・粗大ごみ受付センター

上下水道お客様サービスセンター