児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて知りたい(児童だけが転居、転出、出国するなど、受給者と異なる住所になるとき)
[受付番号:CGQ000184963]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵区:電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
蒲原出張所:電話054-385-7790
児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて(児童だけが転居、転出、出国するなど、受給者と異なる住所になるとき)
引続き手当を受給するためには、監護状況が確認できる書類等の提出が必要になります。
詳しくは、お住まいの区の子育て支援課にご確認ください。

■『受給者と児童の住所が一緒に変わった時』『受給者だけが単身赴任などで市外へ転出する場合』『支給額の増減・終了』『公務員採用・口座変更・氏名変更』については、下記Q&Aを参照してください。


更新日[2021/04/01]

不燃・粗大ごみ受付センター

上下水道お客様サービスセンター