出産育児一時金の受取代理制度とは何ですか。
[受付番号:CGQ000120798]
[質問分野: 国民健康保険 ]
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【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
出産育児一時金の受取代理制度と、その申請について
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
国保の被保険者が出産育児一時金の請求をおこなう際、出産する医療機関等にその受け取りを委任することにより、出産育児一時金を国保から医療機関等へ直接支払う制度です。
出産費用が50万円(令和5年3月31日以前の出産は42万円)以下の場合、本人の費用負担はありません(超過分は退院時に医療機関等にお支払いください)。
この制度を利用する場合は、出産する医療機関等へ保険証を提示し、受取代理制度を利用する旨の意思表示をしてください。
なお、受取代理制度の実施の有無は、医療機関等によって異なりますので、出産する医療機関等にご確認ください。
また、出産費用が50万円(または42万円)未満の場合は、その差額分を支給しますので、 窓口にお越しください。
◇必要な持ち物
・「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」(受取代理人となる医療機関等による必要事項の記載があること)
・保険証
・母子健康手帳
・世帯主の振込先口座がわかるもの
・来庁者の本人確認書類
※世帯主以外の口座に振込む場合、その人の本人確認及び振込先口座がわかるものが必要です。
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。
更新日[2024/04/01]
出産費用が50万円(令和5年3月31日以前の出産は42万円)以下の場合、本人の費用負担はありません(超過分は退院時に医療機関等にお支払いください)。
この制度を利用する場合は、出産する医療機関等へ保険証を提示し、受取代理制度を利用する旨の意思表示をしてください。
なお、受取代理制度の実施の有無は、医療機関等によって異なりますので、出産する医療機関等にご確認ください。
また、出産費用が50万円(または42万円)未満の場合は、その差額分を支給しますので、 窓口にお越しください。
◇必要な持ち物
・「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」(受取代理人となる医療機関等による必要事項の記載があること)
・保険証
・母子健康手帳
・世帯主の振込先口座がわかるもの
・来庁者の本人確認書類
※世帯主以外の口座に振込む場合、その人の本人確認及び振込先口座がわかるものが必要です。
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。
更新日[2024/04/01]
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