医療費が高額になるときの支払いについて教えてください。
[受付番号:CGQ000004528]
[質問分野: 国民健康保険 ]
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【保険年金管理課】
電話054-221-1539 FAX054-221-1068
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
医療費が高額になる場合の限度額適用
電話054-221-1539 FAX054-221-1068
【各区役所保険年金課 保険係】
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駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
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蒲原支所:電話054-385-7780 FAX054-385-3110
マイナ保険証で医療機関を受診した場合は、医療機関・薬局・訪問看護事業所など(以下、「医療機関など」という)への1ヵ月あたりの支払額(保険診療分)が、医療機関ごと、入院・外来ごとに自己負担限度額までになります。
非課税世帯の人は、マイナ保険証の提示により、入院時の食事代などの減額もあわせて受けられます。
また、資格確認書で医療機関を受診した場合も、マイナ保険証が利用できる医療機関などにおいては、被保険者等の同意があれば、自己負担限度額区分情報をオンライン資格確認により参照することができます。この場合も、各区役所などでの申請手続きなしで自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
ただし、以下のときは各区役所で「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」の交付申請が必要ですので、各区保険年金課にお問い合わせください。
・市民税非課税世帯のうち、区分が「オ」または「低所得2」の場合において、過去12ヵ月の入院期間が90日を超えた場合の入院時食事療養標準負担額、生活療養標準負担額の減額を受けるとき。
・何らかの事情でオンライン資格確認を行えないとき。
更新日[2026/04/01]
非課税世帯の人は、マイナ保険証の提示により、入院時の食事代などの減額もあわせて受けられます。
また、資格確認書で医療機関を受診した場合も、マイナ保険証が利用できる医療機関などにおいては、被保険者等の同意があれば、自己負担限度額区分情報をオンライン資格確認により参照することができます。この場合も、各区役所などでの申請手続きなしで自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
ただし、以下のときは各区役所で「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」の交付申請が必要ですので、各区保険年金課にお問い合わせください。
・市民税非課税世帯のうち、区分が「オ」または「低所得2」の場合において、過去12ヵ月の入院期間が90日を超えた場合の入院時食事療養標準負担額、生活療養標準負担額の減額を受けるとき。
・何らかの事情でオンライン資格確認を行えないとき。
更新日[2026/04/01]
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0120-532-471