客引き行為等の禁止に関する条例について教えてください。
[受付番号:FTQ000000122]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安心安全課 防犯・交通安全係】
電話054-221-1058 FAX054-221-1291
客引き行為等の禁止に関する条例について
近年、市内の繁華街において、客引き業者による道路への立ちふさがり、通行人へのつきまとい等の行為により、市民の安心で安全な通行を妨げる状況が発生しています。
このため、静岡市では、静岡駅北側の繁華街を客引き行為等禁止区域に指定し、区域内での客引き行為等を禁止する「静岡市客引き行為等の禁止に関する条例」を制定しました。

条例に違反して客引き行為等を行った場合には、氏名等の公表や5万円の過料が科されることがあります。また、客引き行為等をさせた者にも同様の罰則があります。

快適な公共空間の確保のため、客引きは「しない」「させない」「利用しない」にご協力をお願いします。


更新日[2024/04/01]

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