市民生活・相談・国際交流
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交通安全に関する団体にはどういったものがありますか。
[受付番号:FTQ000000153]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安全安心課 防犯・交通安全係】
電話054-221-1058
FAX054-221-1291
交通安全関係団体について
電話054-221-1058
FAX054-221-1291
市内では様々な団体が交通安全の推進のため活動しています。市では以下のような団体に補助金を交付し、その活動を支援しています。
(1)学(地)区交通安全会
市内78学(地)区の自治会、町内会等の代表で組織され、交通安全運動への協力、地域の交通安全教育・各種講習会等の啓発活動を行っています。
(2)清水地域連合交通安全推進本部長会
清水区内において交通安全対策事業を効果的かつ効率的に実施し、もって同区内の交通の安全を維持し、向上させるため、同区内において実施される交通安全対策事業に関する連絡及び調整を行っています。
(3)交通指導員会
各学(地)区において、市民の交通安全のための街頭指導、特に小学生及び園児の登校・登園時に交通指導等のボランティア活動を行っています。
(4)交通安全母の会
「交通安全は家庭から」をスローガンに母親が自ら正しいルールを学び、家庭の中で交通安全教育を推進し、悲惨な交通事故を一件でも減らそうと交通安全レター作戦、交通安全運動の協力など啓発活動を行っています。
(5)飲酒運転追放協議会
市内から飲酒運転を追放し、もって交通安全と、明るい社会実現をはかることを目的とし、街頭啓発や飲食店等における啓発品の配布等を行っています。また、毎年12月には市等との共催により「静岡市暴力・飲酒運転追放、犯罪等に強いまちづくり市民大会」を開催しています。
更新日[2024/04/01]
(1)学(地)区交通安全会
市内78学(地)区の自治会、町内会等の代表で組織され、交通安全運動への協力、地域の交通安全教育・各種講習会等の啓発活動を行っています。
(2)清水地域連合交通安全推進本部長会
清水区内において交通安全対策事業を効果的かつ効率的に実施し、もって同区内の交通の安全を維持し、向上させるため、同区内において実施される交通安全対策事業に関する連絡及び調整を行っています。
(3)交通指導員会
各学(地)区において、市民の交通安全のための街頭指導、特に小学生及び園児の登校・登園時に交通指導等のボランティア活動を行っています。
(4)交通安全母の会
「交通安全は家庭から」をスローガンに母親が自ら正しいルールを学び、家庭の中で交通安全教育を推進し、悲惨な交通事故を一件でも減らそうと交通安全レター作戦、交通安全運動の協力など啓発活動を行っています。
(5)飲酒運転追放協議会
市内から飲酒運転を追放し、もって交通安全と、明るい社会実現をはかることを目的とし、街頭啓発や飲食店等における啓発品の配布等を行っています。また、毎年12月には市等との共催により「静岡市暴力・飲酒運転追放、犯罪等に強いまちづくり市民大会」を開催しています。
更新日[2024/04/01]
しつこい電話勧誘に困っています。どうすればよいですか。
[受付番号:FTQ000000123]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安全安心課 消費生活センター】
相談専用:電話054-221-1056
(静岡・清水共通 月~金(祝休日、年末年始を除く。) 9時~16時)
迷惑電話への対応について
相談専用:電話054-221-1056
(静岡・清水共通 月~金(祝休日、年末年始を除く。) 9時~16時)
消費生活相談は、生活安全安心課消費生活センターでお受けしています(電話054-221-1056(静岡庁舎新館1階18番窓口、清水庁舎4階))。
なお、迷惑電話を防ぐ効果があるものとして、「通話録音装置」があります。着信音が鳴る前に、相手に会話を録音するというメッセージが流れ、会話を始めると自動的に会話内容を録音する機器です。
通話録音機能は、電話自体に機能が付いているもの、後付けのものがあります。
静岡市では、65歳以上の方がいる世帯に「通話録音装置」を無料で貸出していますので、お気軽にご相談ください。
更新日[2024/04/01]
なお、迷惑電話を防ぐ効果があるものとして、「通話録音装置」があります。着信音が鳴る前に、相手に会話を録音するというメッセージが流れ、会話を始めると自動的に会話内容を録音する機器です。
通話録音機能は、電話自体に機能が付いているもの、後付けのものがあります。
静岡市では、65歳以上の方がいる世帯に「通話録音装置」を無料で貸出していますので、お気軽にご相談ください。
更新日[2024/04/01]
客引き行為等の禁止に関する条例について教えてください。
[受付番号:FTQ000000122]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安心安全課 防犯・交通安全係】
電話054-221-1058 FAX054-221-1291
客引き行為等の禁止に関する条例について
電話054-221-1058 FAX054-221-1291
近年、市内の繁華街において、客引き業者による道路への立ちふさがり、通行人へのつきまとい等の行為により、市民の安心で安全な通行を妨げる状況が発生しています。
このため、静岡市では、静岡駅北側の繁華街を客引き行為等禁止区域に指定し、区域内での客引き行為等を禁止する「静岡市客引き行為等の禁止に関する条例」を制定しました。
条例に違反して客引き行為等を行った場合には、氏名等の公表や5万円の過料が科されることがあります。また、客引き行為等をさせた者にも同様の罰則があります。
快適な公共空間の確保のため、客引きは「しない」「させない」「利用しない」にご協力をお願いします。
更新日[2024/04/01]
このため、静岡市では、静岡駅北側の繁華街を客引き行為等禁止区域に指定し、区域内での客引き行為等を禁止する「静岡市客引き行為等の禁止に関する条例」を制定しました。
条例に違反して客引き行為等を行った場合には、氏名等の公表や5万円の過料が科されることがあります。また、客引き行為等をさせた者にも同様の罰則があります。
快適な公共空間の確保のため、客引きは「しない」「させない」「利用しない」にご協力をお願いします。
更新日[2024/04/01]
LGBTQなど性的少数者の窓口はありますか。
[受付番号:FTQ000000064]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【男女共同参画・人権政策課】
電話054-221-1349
FAX054-221-1782
LGBTQなど性的少数者のための相談・交流会について
電話054-221-1349
FAX054-221-1782
●にじいろ電話相談
性的少数者当事者や家族、関係者を取り巻く性の多様性に関する電話相談を開設しています(H31.4~)。
開設日時:
毎月第2土曜日
午後2時から午後5時まで
電話番号:
054-248-2216(にじいろ)
●にじいろカフェ
性的少数者当事者や家族、関係者が参加できる交流会を開催しています(H31.4~)。
開催日時:
原則 第4日曜日
午後1時30分から午後4時まで
(広報紙・市HPでお知らせ)
開催場所:
静岡市アイセル21ほか(広報紙・市HPでお知らせ)
●にじいろ個別相談
性的少数者当事者やご家族を取り巻く性の多様性に関する個別相談を行っています(R3.4.~)。
随時対応しています。日程についてはご相談ください。(お申し込み方法は市HPをご確認ください。)
更新[2024/04/01]
性的少数者当事者や家族、関係者を取り巻く性の多様性に関する電話相談を開設しています(H31.4~)。
開設日時:
毎月第2土曜日
午後2時から午後5時まで
電話番号:
054-248-2216(にじいろ)
●にじいろカフェ
性的少数者当事者や家族、関係者が参加できる交流会を開催しています(H31.4~)。
開催日時:
原則 第4日曜日
午後1時30分から午後4時まで
(広報紙・市HPでお知らせ)
開催場所:
静岡市アイセル21ほか(広報紙・市HPでお知らせ)
●にじいろ個別相談
性的少数者当事者やご家族を取り巻く性の多様性に関する個別相談を行っています(R3.4.~)。
随時対応しています。日程についてはご相談ください。(お申し込み方法は市HPをご確認ください。)
更新[2024/04/01]
街頭防犯カメラの補助制度はありますか。
[受付番号:FTQ000000014]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安心安全課防犯・交通安全係】
電話054-221-1058 FAX054-221-1291
街頭防犯カメラの補助制度について
電話054-221-1058 FAX054-221-1291
市では、安全・安心に暮らすことのできる、犯罪のない生活環境を整備するため、街頭防犯カメラを設置する自治会・町内会・地区安全会議に対して補助金を交付します。
補助申請を考えている場合は、工事を実施する前に、必ず生活安全安心課 防犯・交通安全係にご相談ください。
1 補助対象
(1)街頭防犯カメラ、録画装置等の機器購入費用及び設置工事費用
(2)街頭防犯カメラの設置を示す看板製作費用及び設置工事費用
※機器の保守費用、修理費用、電気料金等の維持管理費は、補助対象外です。
2 補助金の額
補助対象となる経費の10分の9以内の額で、街頭防犯カメラ1台につき30万円を限度とします。
1団体あたり、年度において2台まで申請できます。
更新日[2024/04/01]
補助申請を考えている場合は、工事を実施する前に、必ず生活安全安心課 防犯・交通安全係にご相談ください。
1 補助対象
(1)街頭防犯カメラ、録画装置等の機器購入費用及び設置工事費用
(2)街頭防犯カメラの設置を示す看板製作費用及び設置工事費用
※機器の保守費用、修理費用、電気料金等の維持管理費は、補助対象外です。
2 補助金の額
補助対象となる経費の10分の9以内の額で、街頭防犯カメラ1台につき30万円を限度とします。
1団体あたり、年度において2台まで申請できます。
更新日[2024/04/01]
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JICA海外協力隊の募集について教えてください。
[受付番号:CGQ000000586]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ] JICA海外協力隊の募集について
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ] JICA海外協力隊の募集について
募集に関しての詳細は、 JICA静岡県デスク電話054-202-0931にお問い合わせください。
〈お問い合わせ先〉
【(公財)静岡県国際交流協会内JICA静岡県 デスク】 電話054-202-0931
更新日[2023/04/01]
〈お問い合わせ先〉
【(公財)静岡県国際交流協会内JICA静岡県 デスク】 電話054-202-0931
更新日[2023/04/01]
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仕事を探したい・職業相談がしたいのですが。(外国人の方向け)
男性向けの相談窓口はありますか。
[受付番号:CGQ000214024]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【男女共同参画・人権政策課】
電話054-221-1349 FAX054-221-1782
男性のための電話相談について
電話054-221-1349 FAX054-221-1782
市では男性向けの電話相談を開設しています。
仕事での悩み、家庭や夫婦関係の悩みなど、男性が抱える様々な悩みについて、男性相談員が電話でおうかがいします。
開設日時:
毎月第2・第4火曜日(祝日は除く)
午後7時から午後9時まで
電話番号:
054-274-0105
更新日[2022/04/01]
仕事での悩み、家庭や夫婦関係の悩みなど、男性が抱える様々な悩みについて、男性相談員が電話でおうかがいします。
開設日時:
毎月第2・第4火曜日(祝日は除く)
午後7時から午後9時まで
電話番号:
054-274-0105
更新日[2022/04/01]
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路上喫煙禁止に関する条例について教えてください。
[受付番号:CGQ000041447]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【生活安全安心課 防犯・交通安全係】
電話054-221-1058
FAX054-221-1291
路上喫煙禁止に関する条例について
電話054-221-1058
FAX054-221-1291
道路や公園など公共の場所での喫煙は、周りの人の健康に影響を及ぼしたり、他人の服を焦がしたり、やけどをさせたりする危険があります。
静岡市では、「静岡市路上喫煙による被害等の防止に関する条例」を制定し、健康で安全・安心な生活環境を保つための施策を展開しています。
平日でも人が多く、イベントなどが多く行われるような場所で、路上喫煙によって第三者への被害の恐れが考えられる地区については、路上喫煙禁止地区に指定しています。
令和6年4月現在、呉服町通り地区、七間町通り地区、けやき通り地区、静岡駅北口広場、静岡駅地下道地区、静岡駅南口広場地区及び清水駅前西口広場及び東口広場地区が禁止地区に指定されています。
路上喫煙禁止地区では、たばこを吸うことはもちろん、火のついたたばこを所持することも禁止されています。
路上喫煙被害等防止指導員が禁止地区内を巡回指導しており、違反者に対して2、000円の過料を徴収することができます。
この条例では、市民等の責務として、市内全域で、路上や公園などでたばこを吸うときは、喫煙による被害等の防止に配慮することが求められています。
路上喫煙禁止地区に限らず、道路や公園など不特定多数の人が集まる公共の場、特に小さな子どものいる場所では、喫煙を控えましょう。
たばこを吸わない人も吸う人も、それぞれの立場で路上喫煙のマナーを考え、気持ちのよい静岡市にしていきましょう。
更新日[2024/04/01]
静岡市では、「静岡市路上喫煙による被害等の防止に関する条例」を制定し、健康で安全・安心な生活環境を保つための施策を展開しています。
平日でも人が多く、イベントなどが多く行われるような場所で、路上喫煙によって第三者への被害の恐れが考えられる地区については、路上喫煙禁止地区に指定しています。
令和6年4月現在、呉服町通り地区、七間町通り地区、けやき通り地区、静岡駅北口広場、静岡駅地下道地区、静岡駅南口広場地区及び清水駅前西口広場及び東口広場地区が禁止地区に指定されています。
路上喫煙禁止地区では、たばこを吸うことはもちろん、火のついたたばこを所持することも禁止されています。
路上喫煙被害等防止指導員が禁止地区内を巡回指導しており、違反者に対して2、000円の過料を徴収することができます。
この条例では、市民等の責務として、市内全域で、路上や公園などでたばこを吸うときは、喫煙による被害等の防止に配慮することが求められています。
路上喫煙禁止地区に限らず、道路や公園など不特定多数の人が集まる公共の場、特に小さな子どものいる場所では、喫煙を控えましょう。
たばこを吸わない人も吸う人も、それぞれの立場で路上喫煙のマナーを考え、気持ちのよい静岡市にしていきましょう。
更新日[2024/04/01]
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NPO法人(特定非営利活動法人)の認証、認定について教えてください。
[受付番号:CGQ000000644]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【静岡市清水市民活動センター】
電話054-340-1010
FAX054-351-5530
【静岡市番町市民活動センター】
電話054-273-1212
FAX054-273-1213
【市民自治推進課】
電話054-221-1372
NPO法人(特定非営利活動法人)の認証、認定について
電話054-340-1010
FAX054-351-5530
【静岡市番町市民活動センター】
電話054-273-1212
FAX054-273-1213
【市民自治推進課】
電話054-221-1372
◆認証と認定の違い
・「認証」は、NPO(民間非営利組織)に法人格を付与する手続です。
NPO法人は、所轄庁の認証を受けた後、法務局で登記することで成立し、個人から独立した法人として、財産を所有したり、
契約を締結することなどができるようになります。
・「認定」は、NPO法人のうち、一定の要件を満たすものについて、所轄庁が認定する手続です。
認定には、パブリック・サポート・テストを含む要件を満たす「認定」と、設立後5年以内のNPO法人でパブリック・サポート・テスト以外の要件を満たす「特例認定」の2種類があります。
◆申請窓口
・法人の事務所を静岡市内のみに置く場合、認証も認定も静岡市が所轄庁になります。
・申請に関する詳細は、市民自治推進課までお問い合わせください。
◆申請書類の書式
申請書はホームページからダウンロードできます。掲載されている作成例をご確認のうえ、作成してください。
◆相談窓口
書類の作成や手続に関するご相談は、静岡市清水市民活動センター又は静岡市番町市民活動センターをご活用ください。
更新日[2024/03/21]
・「認証」は、NPO(民間非営利組織)に法人格を付与する手続です。
NPO法人は、所轄庁の認証を受けた後、法務局で登記することで成立し、個人から独立した法人として、財産を所有したり、
契約を締結することなどができるようになります。
・「認定」は、NPO法人のうち、一定の要件を満たすものについて、所轄庁が認定する手続です。
認定には、パブリック・サポート・テストを含む要件を満たす「認定」と、設立後5年以内のNPO法人でパブリック・サポート・テスト以外の要件を満たす「特例認定」の2種類があります。
◆申請窓口
・法人の事務所を静岡市内のみに置く場合、認証も認定も静岡市が所轄庁になります。
・申請に関する詳細は、市民自治推進課までお問い合わせください。
◆申請書類の書式
申請書はホームページからダウンロードできます。掲載されている作成例をご確認のうえ、作成してください。
◆相談窓口
書類の作成や手続に関するご相談は、静岡市清水市民活動センター又は静岡市番町市民活動センターをご活用ください。
更新日[2024/03/21]