住宅の省エネ改修工事を行いましたが、固定資産税の減額措置について教えてください。
[受付番号:CGQ000024946]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
家屋第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1547

【清水市税事務所】
家屋係 電話:054-354-2082・2083
住宅の省エネ改修工事を行いましたが、固定資産税の減額措置について
◆対象は
  平成26年1月1日以前から所在する住宅又は区分所有家屋の専有部分のうち、「平成20年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事が行われた住宅」が対象となり(ただし賃貸住宅は除かれます)翌年度分の固定資産の税額の3分の1減額されます。(120平方メートル分までを限度)

◆要件は
  ◎次の(1)から(4)までの工事のうち(1)を含む工事(外気等と接するものの工事に限る)を行ったもの
  (1)窓の改修工事(2)床の断熱改修工事(3)天井の断熱改修工事(4)壁の断熱改修工事(5)エネルギー消費量削減に資する設備(太陽光発電設備、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システム)の導入
  (1)から(4)までの改修工事により、それぞれの部位が現行省エネ基準に新たに適合することになること。
  ◎上記工事に要する費用が補助金を除いて自己負担が60万円超のもの
  ◎改修後の床面積が50平方メートル以上のもの。

◆手続方法
 改修後3ヶ月以内に建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任法人による増改築等工事証明書を添付して固定資産税課または清水市税事務所に申告してください。


更新日[2024/04/01]

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