住宅のバリアフリー改修工事を行いましたが、固定資産税の減額措置について教えてください。
[受付番号:CGQ000005339]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
【固定資産税課】
家屋第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1547
【清水市税事務所】
家屋係 電話:054-354-2082・2083
バリアフリー改修工事の固定資産税の減額措置について
家屋第1係(葵区資産分) 電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1547
【清水市税事務所】
家屋係 電話:054-354-2082・2083
◆対象は
新築された日から10年以上経過し、「平成19年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅」が対象になります。
ただし、貸家は除かれます。
翌年度分の固定資産税額の3分の1が減額されます。(100平方メートル分までを限度)
◆要件は
◎次のいずれかの者が居住する既存の住宅
(1)65歳以上の者 (2)要介護認定又は要支援認定を受けている者 (3)障害者◎かつ次の工事で、補助金を除いて自己負担が50万円超のものであって、改修後の床面積が50平方メートル以上のもの
(1)通路または出入口の拡幅 (2)階段の勾配の緩和 (3)浴室の改良 (4)便所の改良 (5)通路の改良(手すり設置、床材難滑化)
◆手続き方法
改修後3ケ月以内に工事明細書や写真等の関係書類を添付して固定資産税課または清水市税事務所に申告してください。
更新日[2024/04/01]
新築された日から10年以上経過し、「平成19年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅」が対象になります。
ただし、貸家は除かれます。
翌年度分の固定資産税額の3分の1が減額されます。(100平方メートル分までを限度)
◆要件は
◎次のいずれかの者が居住する既存の住宅
(1)65歳以上の者 (2)要介護認定又は要支援認定を受けている者 (3)障害者◎かつ次の工事で、補助金を除いて自己負担が50万円超のものであって、改修後の床面積が50平方メートル以上のもの
(1)通路または出入口の拡幅 (2)階段の勾配の緩和 (3)浴室の改良 (4)便所の改良 (5)通路の改良(手すり設置、床材難滑化)
◆手続き方法
改修後3ケ月以内に工事明細書や写真等の関係書類を添付して固定資産税課または清水市税事務所に申告してください。
更新日[2024/04/01]
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