認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置について教えて下さい。
[受付番号:CGQ000083822]
[質問分野: 固定資産税・都市計画税 ]
・減額制度に関すること・・・固定資産税課家屋第1係・家屋第2係または清水市税事務所家屋係               
 固定資産税課
 家屋第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1047
 家屋第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1547
 清水市税事務所
 家屋係  電話:054-354-2082・2083                     
・長期優良住宅に関すること・・・住宅政策課住まいまちづくり係 電話:054-221-1590
認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置について

◆対象は
 長期優良住宅普及の促進に関する法律に基づき、市が一定の基準を満たすものとして計画の認定を行なった住宅のうち、令和8年3月31日までに新築された次の要件を満たす住宅
・専用住宅・・・床面積50平方メートル以上280平方メートル以下
・併用住宅・・・居住部分の割合が2分の1以上で、居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
・共同住宅・・・アパート等賃貸の用に供する建物で、独立した1区画の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下
※分譲マンションは「専有部分床面積+共用部分按分床面積」で判定します。

◆減額内容は 
中高層耐火建築物で3階建以上の住宅は新築後7年度分、それ以外の住宅は新築後5年度分の間、床面積120平方メートル分の固定資産税が2分の1となります。

◆手続方法
 認定長期優良住宅を新築した年の翌年の1月31日までに、住宅政策課住まいまちづくり係より発行された証明書を添付して、固定資産税課または清水市税事務所へ申告書を提出して下さい。

◆問合せ
・減額制度に関すること・・・固定資産税課家屋第1係・家屋第2係または清水市税事務所家屋係               
 固定資産税課
 家屋第1係(葵区資産分)  電話:054-221-1047
 家屋第2係(駿河区資産分) 電話:054-221-1547
 清水市税事務所
 家屋係  電話:054-354-2082・2083                     
・長期優良住宅に関すること・・・住宅政策課住まいまちづくり係 電話:054-221-1590


更新日[2024/04/01]

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