分譲マンションの固定資産税はどのように課税されますか。
質問
分譲マンションの固定資産税はどのように課税されますか。
質問分野: 固定資産税・都市計画税
受付番号: CGQ000001475
【固定資産税課】
土地第1係(葵区資産分)電話:054-221-1046
土地第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1546
家屋第1係(葵区資産分)電話:054-221-1047
家屋第2係(駿河区資産分)電話:054-221-1547
【清水市税事務所】
土地係電話:054-354-2080・2081
家屋係電話:054-354-2082・2083
回答
分譲マンション(敷地の所有権付)の固定資産税の課税について
土地については、そのマンションの敷地全体の税額を算出し、敷地に対する持分の割合によってあん分した額となります。
家屋については、建物全体を一括で評価のうえ、各専有部分と専有部分の床面積に応じた廊下、階段等の共用部分をそれぞれの区分所有者に配分し、税額を算出します。
更新日[2016/04/01]
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