子ども医療費助成制度のうち払い戻し助成(償還払い)となる場合について教えてください。
[受付番号:CGQ000001058]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
葵区 :電話054-221-1093
駿河区:電話054-287-8674
清水区:電話054-354-2120
子ども医療費助成制度のうち払い戻し助成(償還払い)となる場合について
○申請による払い戻し助成(償還払い助成方式)

◆申請による払い戻し助成となる場合

(1)受給者証の交付前に受診したとき
(2)静岡県外の医療機関等で受診した場合
(3)夜間・休日等の時間外に、受給者証を使用することができない医療機関等で受診(通院に限る。)した場合
(4)保険診療給付に準じて行われる、補装具・コルセット・弱視矯正用メガネ・はり灸師の施術などの支払い
(5)自立支援医療(育成医療・精神医療)・小児慢性特定疾病医療などの公費負担医療において徴収された自己負担金
(6)その他、やむを得ない理由などにより受給者証を提出できずに受診した場合


更新日[2016/11/22]

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