海外で治療を受けたのですが、給付が受けられますか。
[受付番号:CGQ000000904]
[質問分野: 国民健康保険 ]
【各区役所保険年金課 保険係】
葵 区:電話054-221-1070 FAX054-254-2216
駿河区:電話054-287-8621 FAX054-287-8705
清水区:電話054-354-2141 FAX054-353-7520
海外で治療を受けたときの給付について
海外渡航中に治療を受けたときは、 帰国後申請により国民健康保険が審査し、 決定した額の7割 (または8割 ・ 9割) が支給されます。 ただし、治療目的の渡航は支給対象となりませんが、臓器移植を受ける場合、支給対象となることがあります。

◇必要な持ち物
・診療を受けた人の保険証
・医療機関の領収書
・診療内容明細書
・領収明細書
・世帯主の振込先口座がわかるものがわかるもの
・海外で診療を受けた人の渡航期間のわかるもの
 (パスポート、出入国記録の開示請求による証明書)
・調査に関わる同意書
・来庁者の本人確認書類

※診療内容明細書・領収明細書は、月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ必要です。
※領収書 ・ 診療内容明細書 ・ 領収明細書が外国語で 作成されている場合は、 翻訳者の氏名 ・ 住所が明記された翻訳文を 添付してください。
※診療内容明細書、領収明細書、調査に関わる同意書は静岡市国保のHPよりダウンロードすることができます。
※診療内容明細書・領収明細書の再翻訳や医療機関への照会を行う場合があります。
※世帯主以外の口座に振込む場合は、その人の本人確認及び振込先口座がわかるものが必要です。
※海外へ直接送金することはできません。日本国内の金融機関口座をご指定ください。
※井川・長田支所、市民サービスコーナーでは手続きできません。
※海外に1年以上居住し、 一時帰国が1年未満の場合は、 住所は海外にあるものとして扱うこととなるため、 その期間に受けた治療については療養費の支給対象とはなりません。


更新日[2022/04/01]

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