NPO法人(特定非営利活動法人)の認証、認定について教えてください。
[受付番号:CGQ000000644]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
[質問分野: 市民生活・相談・国際交流 ]
【静岡市清水市民活動センター】
電話054-340-1010
FAX054-351-5530
【静岡市番町市民活動センター】
電話054-273-1212
FAX054-273-1213
【市民自治推進課】
電話054-221-1372
NPO法人(特定非営利活動法人)の認証、認定について
電話054-340-1010
FAX054-351-5530
【静岡市番町市民活動センター】
電話054-273-1212
FAX054-273-1213
【市民自治推進課】
電話054-221-1372
◆認証と認定の違い
・「認証」は、NPO(民間非営利組織)に法人格を付与する手続です。
NPO法人は、所轄庁の認証を受けた後、法務局で登記することで成立し、個人から独立した法人として、財産を所有したり、
契約を締結することなどができるようになります。
・「認定」は、NPO法人のうち、一定の要件を満たすものについて、所轄庁が認定する手続です。
認定には、パブリック・サポート・テストを含む要件を満たす「認定」と、設立後5年以内のNPO法人でパブリック・サポート・テスト以外の要件を満たす「特例認定」の2種類があります。
◆申請窓口
・法人の事務所を静岡市内のみに置く場合、認証も認定も静岡市が所轄庁になります。
・申請に関する詳細は、市民自治推進課までお問い合わせください。
◆申請書類の書式
申請書はホームページからダウンロードできます。掲載されている作成例をご確認のうえ、作成してください。
◆相談窓口
書類の作成や手続に関するご相談は、静岡市清水市民活動センター又は静岡市番町市民活動センターをご活用ください。
更新日[2024/03/21]
・「認証」は、NPO(民間非営利組織)に法人格を付与する手続です。
NPO法人は、所轄庁の認証を受けた後、法務局で登記することで成立し、個人から独立した法人として、財産を所有したり、
契約を締結することなどができるようになります。
・「認定」は、NPO法人のうち、一定の要件を満たすものについて、所轄庁が認定する手続です。
認定には、パブリック・サポート・テストを含む要件を満たす「認定」と、設立後5年以内のNPO法人でパブリック・サポート・テスト以外の要件を満たす「特例認定」の2種類があります。
◆申請窓口
・法人の事務所を静岡市内のみに置く場合、認証も認定も静岡市が所轄庁になります。
・申請に関する詳細は、市民自治推進課までお問い合わせください。
◆申請書類の書式
申請書はホームページからダウンロードできます。掲載されている作成例をご確認のうえ、作成してください。
◆相談窓口
書類の作成や手続に関するご相談は、静岡市清水市民活動センター又は静岡市番町市民活動センターをご活用ください。
更新日[2024/03/21]