路上喫煙禁止に関する条例について教えてください。
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【生活安全安心課 防犯・交通安全係】
電話054-221-1058 
FAX054-221-1291
路上喫煙禁止に関する条例について
道路や公園など公共の場所での喫煙は、周りの人の健康に影響を及ぼしたり、他人の服を焦がしたり、やけどをさせたりする危険があります。
 静岡市では、「静岡市路上喫煙による被害等の防止に関する条例」を制定し、健康で安全・安心な生活環境を保つための施策を展開しています。
 平日でも人が多く、イベントなどが多く行われるような場所で、路上喫煙によって第三者への被害の恐れが考えられる地区については、路上喫煙禁止地区に指定しています。

 令和6年4月現在、呉服町通り地区、七間町通り地区、けやき通り地区、静岡駅北口広場、静岡駅地下道地区、静岡駅南口広場地区及び清水駅前西口広場及び東口広場地区が禁止地区に指定されています。
 路上喫煙禁止地区では、たばこを吸うことはもちろん、火のついたたばこを所持することも禁止されています。
路上喫煙被害等防止指導員が禁止地区内を巡回指導しており、違反者に対して2、000円の過料を徴収することができます。

 この条例では、市民等の責務として、市内全域で、路上や公園などでたばこを吸うときは、喫煙による被害等の防止に配慮することが求められています。
路上喫煙禁止地区に限らず、道路や公園など不特定多数の人が集まる公共の場、特に小さな子どものいる場所では、喫煙を控えましょう。

 たばこを吸わない人も吸う人も、それぞれの立場で路上喫煙のマナーを考え、気持ちのよい静岡市にしていきましょう。


更新日[2024/04/01]

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