障害児福祉手当について教えてください。(身体・知的・精神に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000445]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所 障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-202-5818 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
障害児福祉手当について
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-202-5818 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の児童に支給されます。
◇対象(手当の対象となるか、事前に各区障害者支援課にご相談ください)
・重度の障害(おおむね身体障害者手帳1級及び2級の一部、知的障害でIQがおおむね20以下程度、重度の精神障害)を有する児童
◇支給額
月額16,100円(令和7年4月分から)
◇振込日
毎年2月、5月、8月、11月各月の10日に支給(支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日の振込)
◇持ち物
①個人番号カード
②所定の診断書(省略ができる場合あり)
③銀行通帳(本人名義のもの)
※受給者、配偶者、扶養義務者の所得による支給制限があります。
※施設等に入所したときは資格喪失となります。
更新日[2025/04/01]
◇対象(手当の対象となるか、事前に各区障害者支援課にご相談ください)
・重度の障害(おおむね身体障害者手帳1級及び2級の一部、知的障害でIQがおおむね20以下程度、重度の精神障害)を有する児童
◇支給額
月額16,100円(令和7年4月分から)
◇振込日
毎年2月、5月、8月、11月各月の10日に支給(支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日の振込)
◇持ち物
①個人番号カード
②所定の診断書(省略ができる場合あり)
③銀行通帳(本人名義のもの)
※受給者、配偶者、扶養義務者の所得による支給制限があります。
※施設等に入所したときは資格喪失となります。
更新日[2025/04/01]