特別障害者手当について教えてください。(身体・知的・精神に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000444]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所 障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-202-5818 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
特別障害者手当について
重度の障害があるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の方に支給されます

◇対象(手当の対象となるか、事前に各区障害者支援課にご相談ください)
・重度の障害(おおむね身体障害者手帳1級及び2級の一部、知的障害でIQがおおむね20以下程度、重度の精神障害)を2つ以上有する方
・これらと同程度の身体機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状がある方 
                                    
◇支給額
  月額29,590円(令和7年4月分から) 

◇振込日
毎年2月、5月、8月、11月各月の10日に支給(支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日の振込)

◇持ち物
①個人番号カード
②所定の診断書(省略ができる場合あり)
③銀行通帳(本人名義のもの)

※受給者、配偶者、扶養義務者の所得による支給制限があります。
※施設に入所または3ヶ月以上継続して入院しているときなどは資格喪失となります。


更新日[2025/04/01]

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