特別児童扶養手当について教えてください。(身体・知的・精神に障害のある人)
[受付番号:CGQ000000443]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
[質問分野: こころの健康・難病・障害のある人の福祉 ]
【各区福祉事務所 障害者支援課】
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-202-5818 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
特別児童扶養手当について
葵区:電話054-221-1099 FAX054-254-6322
駿河区:電話054-202-5818 FAX054-287-8660
清水区:電話054-354-2106 FAX054-352-0323
蒲原出張所:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
心身に障害のある20歳未満の者を扶養している人に支給されます。
◇対象(手当の対象となるか、事前に各区障害者支援課にご相談ください)
■手当1級 月額55,350円(令和7年4月分から)
・身体障害者手帳1・2級、及び3級の一部
・知的障害でIQがおおむね35以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童
■手当2級 月額36,860円(令和7年4月分から)
・身体障害者手帳3級の一部と4級の一部
・知的障害でIQがおおむね50以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童
◇持ち物
①個人番号カード
②所定の診断書(省略ができる場合あり)
③振込先口座申出書(省略ができる場合あり)
※戸籍謄本の提出が必要になる場合があります
◇振込日
毎年4月、8月、11月各月の11日に支給(金融機関により11日の前営業日となることがあります。
支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日の振込み。)
※所得による支給制限があります。
※施設等に入所したときは資格喪失となります(母子入所を除く)
※20歳になると手当の受給資格が喪失となります。
障害年金制度がありますので各年金の窓口へお問い合わせください。
更新日[2025/04/01]
◇対象(手当の対象となるか、事前に各区障害者支援課にご相談ください)
■手当1級 月額55,350円(令和7年4月分から)
・身体障害者手帳1・2級、及び3級の一部
・知的障害でIQがおおむね35以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童
■手当2級 月額36,860円(令和7年4月分から)
・身体障害者手帳3級の一部と4級の一部
・知的障害でIQがおおむね50以下程度
・これらと同程度の精神障害がある児童
◇持ち物
①個人番号カード
②所定の診断書(省略ができる場合あり)
③振込先口座申出書(省略ができる場合あり)
※戸籍謄本の提出が必要になる場合があります
◇振込日
毎年4月、8月、11月各月の11日に支給(金融機関により11日の前営業日となることがあります。
支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日の振込み。)
※所得による支給制限があります。
※施設等に入所したときは資格喪失となります(母子入所を除く)
※20歳になると手当の受給資格が喪失となります。
障害年金制度がありますので各年金の窓口へお問い合わせください。
更新日[2025/04/01]
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