ケアマネジャーとはどんな人ですか。
[受付番号:CGQ000001327]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110

ケアマネジャーについて
ケアマネジャーはその人にあったケアプランを作成する人です。
ケアマネジャーは、利用者の自宅を定期的に訪問して、抱えている課題とその解決策を本人や家族と一緒に考えます。その結果、1ヶ月にどのようなサービスを行うことにするのかを示した「居宅サービス計画(ケアプラン)」を作成し、サービス提供事業所との連絡調整をします。ケアマネジャーは居宅介護支援事業所に所属しています。ケアマネジャーと良い信頼関係を築き、気軽に相談できるようにしましょう。



更新日[2014/04/01]


ケアマネジャーはどのような基準で選べばよいのですか。
[受付番号:CGQ000001329]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】
電話054-221-1374FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110
ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)を選ぶ基準について
要介護認定を受けられた方は、どの居宅介護支援事業所でも自由に選ぶことができます。契約内容につきましては、各事業所にお問い合わせ下さい。
要支援認定を受けられた方は、お住まいの圏域内の地域包括支援センターや介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業所が担当になります。

各区役所の高齢介護課の窓口と静岡市保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課ホームページに一覧表があります。


更新日[2024/04/01]

介護保険負担限度額認定申請とは何ですか。
[受付番号:CGQ000001343]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

介護保険負担限度額認定申請について
低所得者について、施設サービスやショートステイ利用時の居住費・食費を軽減するための認定申請です。
対象者の要件は、①本人の属する世帯員全員が市民税非課税であること(世帯分離している配偶者がいる場合、配偶者の市民税課税状況は勘案されます。)、②預貯金等が一定額以下であること、です。

1.負担限度額認定申請
負担限度額の認定を受けるには、各区役所の高齢介護課で申請の手続きが必要です。申請のない場合には、減額の認定が受けられませんのでご注意ください。認定された方には「介護保険負担限度額認定証」が送付されますので、必ず利用される施設(事業所)やケアマネジャーに提示ください。この負担限度額の認定を受けた利用者は、食費と居住費(滞在費)について、それぞれの利用者負担段階の負担限度額を支払います。

利用者負担限度額は、所得や課税状況などから利用者の段階を4つに区分します。そのうちの第1段階から第3段階の人が対象者となります。食費や居住費(滞在費)は利用者負担段階ごと負担限度額が設定されています。居住費(滞在費)は利用されている居室のタイプによって異なります。ご自分が利用される居室がどのタイプになるのかは、施設に確認してください。

第1段階は、市民税世帯非課税で老齢福祉年金を受給している人、生活保護を受給している人が対象者です。
第2段階は、市民税世帯非課税で年金収入額(非課税年金含む)とその他の合計所得金額の合計額が80万円以下の人です。
第3段階①は、市民税世帯非課税で年金収入額(非課税年金含む)とその他の合計所得金額の合計額が80万円超120万円以下の人です。
第3段階②は、市民税世帯非課税で年金収入額(非課税年金含む)とその他の合計所得金額の合計額が120万円超の人です。
第4段階は、市民税が課税されている人と住民税非課税者で同じ世帯に市民税課税者がいる人です。   

2.特例軽減申請
第4段階の特例減額措置とは、高齢者夫婦世帯で一方が施設に入所し食費・居住費を負担した結果、残された配偶者の在宅での生計が困難になるような場合には、第3段階とみなされる措置のことです。対象要件が別にありますので、各区役所の高齢介護課にご相談ください。


更新日[2022/04/01]

介護サービス情報の公表について教えてください。
[受付番号:CGQ000001245]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課 事業者指導第1係・第2係】
 電話054-221-1088、054-221-1377 FAX054-221-1298
介護サービス情報の公表について
平成18年7月から、介護保険法に基づく「介護サービス情報の公表」制度が開始されました。この制度は、介護保険法第115条の35の規定に基づき、介護サービス事業者に情報の公表を義務づけるものであり、介護サービス利用者が客観的な情報を基に比較検討し、介護サービス事業所を主体的に選択できるようにすることを目的にしています。
情報はWeb上で公表されています(介護サービス情報公表システム)。 


更新日[2021/04/01]


介護保険で、要支援の認定を受けました。これからどのような手続きが必要ですか。(更新時の場合)
[受付番号:CGQ000001255]
[質問分野: 高齢者 ]
【地域包括ケア・誰もが活躍推進本部 地域支え合い推進係】
 電話054-221-1203 FAX054-221-1577

【各区役所 福祉事務所】
 葵区 高齢介護課:電話054-221-1089 FAX054-221-1079
 駿河区 高齢介護課:電話054-287-8678 FAX054-287-8708
 清水区 高齢介護課:電話054-354-2019 FAX054-354-3131
 蒲原出張所(福祉係):電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険認定後の連絡先について(更新時)
今までケアプラン作成を行なっている居宅介護支援事業所の担当ケアマネジャーまたは、お住まいの地域を担当する地域包括支援センターへご連絡ください。



更新日[2023/04/01]

介護保険での認定が、要支援1、要支援2の介護予防プランはどこで作成しますか。
[受付番号:CGQ000001256]
[質問分野: 高齢者 ]
【地域包括ケア・誰もが活躍推進本部 地域支え合い推進係】
電話054-221-1203 FAX054-221-1577

【各区役所 福祉事務所】
葵 区高齢介護課:電話054-221-1089 FAX054-221-1079
駿河区高齢介護課:電話054-287-8678 FAX054-287-8708
清水区高齢介護課:電話054-354-2019 FAX054-354-3131
蒲原出張所(福祉係):電話054-385-7790 FAX054-385-3110
要支援者等の介護予防プラン作成について
お住まいの、地域を担当する地域包括支援センターにご相談下さい。
地域包括ケア推進本部のホームページに地域包括支援センター一覧が掲載されています。
地域包括支援センターと契約し、ケアプランを作成します。
地域包括支援センターから委託された居宅介護支援事業所で、ケアプランを作成することもできます。


更新日[2023/04/01]

市内に住民票があり、市外に住んでいます。要支援の認定を受けたため、市外で介護予防サービスを利用したいのですが、どうすればよいでしょうか。
[受付番号:CGQ000001269]
[質問分野: 高齢者 ]
【地域包括ケア・誰もが活躍推進本部 地域支え合い推進係】
  電話054-221-1203 FAX054-221-1577
市外に住んでいる場合の担当の地域包括支援センターについて
住所地(住民票のあるところ)により担当する地域包括支援センターが決まっていますので、まず担当の地域包括支援センターへご相談ください。(まず、担当の地域包括支援センターと契約し、担当の地域包括支援センターから委託された居宅介護支援事業所が、ケアプランの作成を行うことになります。)

地域包括支援センターの担当地域については、地域包括ケア・誰もが活躍推進本部のホームページ等に掲載してありますが、ご不明な場合は地域包括ケア・誰もが活躍推進本部 地域支え合い推進係へお問合せください。


更新日[2023/04/01]

介護保険のサービスを利用したいのですが、要介護(要支援)認定申請の方法を教えてください。
[受付番号:CGQ000001272]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課給付・認定係】
電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵 区:電話054-221-1180  FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

要介護(要支援)認定申請の方法について
◆要介護(要支援)認定申請(相談)
・窓口・各区役所高齢介護課・蒲原出張所福祉係/葵区役所井川支所/各保健福祉センター(相談のみ)
・居宅介護支援事業所、介護保険施設や地域包括支援センターに申請を代行してもらうこともできます。

<申請に必要なもの>
・介護保険被保険者証(桃色の保険証)
・診察券(主治医が総合病院の方のみ)
・医療保険被保険者証
・申請書 ※用意していただかなくても窓口にありますが、ホームページよりダウンロードもできます。

※マイナンバーを記入して提出をいただく場合は、番号確認と身元確認などの書類が必要となります。詳しくはお問い合わせください。

認定申請後、市の調査員または委託先の調査員が認定調査に伺います。調査の結果と主治医の意見書をもとに介護認定審査会で審査判定します。 


更新日[2024/04/01]

介護保険の相談や苦情の窓口はありますか。
[受付番号:CGQ000001235]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課総務係】
電話054-221-1202 FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵 区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110
介護保険の相談・苦情窓口について
◆各居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)
介護保険に関して困ったことがあったら、早めに事業者や担当のケアマネジャーに相談しましょう。

◆介護相談員
介護保険施設等を定期的に訪問し、利用者の気軽な相談役としてお話を伺います。事業所との『橋渡し役』となって、不安や不満の解消の手助けをしています。

◆静岡県国民健康保険団体連合会 電話054-253-5590
介護保険制度上で苦情対応窓口として、都道府県ごとに設置されている機関です。
・広域で事業を展開するサービス事業者に対する苦情対応
・静岡市で苦情対応が困難な場合、国保連が調査し、指導・助言します。

◆静岡県介護保険審査会 電話054-221-3395
県に設置され、市町村の行った処分に対する不服申立ての審理、裁決を行います。
・要介護、要支援認定に関すること
・介護保険法の規定による徴収金に関すること


更新日[2024/04/01]


介護保険における介護相談員はどのような人ですか。
[受付番号:CGQ000001237]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課総務係】電話054-221-1202FAX054-221-1298
介護保険における介護相談員について
介護保険施設等を定期的に訪問し、利用者の気軽な相談役としてお話を聞き、事業所との『橋渡し役』となって、不安や不満の解消の手助けをする人です。
介護相談員は、市民の中から介護相談員にふさわしい人格と熱意を有する方を選任し、市長が委嘱しています。



更新日[2014/04/01]