防犯灯の電球が切れているので換えて欲しいのですが。
[受付番号:CGQ000001621]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
【地域総務課】
葵 区:電話054-221-1595 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2024 FAX054-351-4470
防犯灯の電球の取替えについて。
防犯灯の維持管理は、防犯灯を設置した自治会・町内会が行っておりますので、会長や組長など、自治会・町内会の役員の方へ報告、相談をお願いします。

※「防犯灯」とは、自治会・町内会の判断により設置するもので、電柱や電話柱に供架して設置されるものがほとんどです。「道路照明灯」(市が道路管理者として、交通量の多い道路や交差点など一定の基準を満たす箇所に設置しているもの)や「公園照明灯」、「通学路照明灯」、「商店街街路灯」は「防犯灯」に含まれません。


更新日[2025/04/01]

防犯灯を設置したいが補助制度について教えてください。
[受付番号:CGQ000001622]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
【地域総務課】
葵 区:電話054-221-1595 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2022 FAX054-351-4470
防犯灯設置の補助制度について
市ではLED防犯灯を設置する自治会・町内会に対し、補助金を交付しております。

交付の対象となる防犯灯は、
 ・一般に利用されている道路上の防犯を目的に設置されるもの
 ・直接自治会・町内会が維持管理するもの
 ・防犯灯を他の防犯灯又は市が管理する終夜点灯の屋外照明から原則として20メートル以上離れた位置に新規に設置する事業又は長期間使用し一定程度損耗している防犯灯を更新する事業であること。
 ・自動点滅器付のものであること。
 ・LED灯(発光ダイオードを光源とするもの)であること。
 ・水平面照度が3ルクス以上であること。
 ・鉛直面照度が0.5ルクス以上のものであること。
これらの要件に全て該当するものです。また、原則として、電力会社と「公衆街路灯契約」を締結してください。

新規に設置する又は、発光ダイオードを光源とするものを除く防犯灯を更新する場合の補助率は3分の2、上限は1灯20,000円です。
発光ダイオードを光源とする防犯灯(LED灯)を更新する場合の補助率は3分の2、上限は1灯16,000円です。
※柱等(電柱、電話柱除く)とともに新たに設置又は更新する場合、補助金の加算があります。
ただし、予算に限りがございます。工事を実施する前に、必ずお住まいの区の地域総務課に御相談ください。

※防犯灯とは、自治会・町内会の判断により設置するもので、多くのものは、電柱や電話柱に取り付けられています。屋外照明灯には、このほか、市が道路管理者として設置する道路照明灯(「静岡市 葵 1234」などポール部分に番号が付され、交差点や交通量が多い場所などの一定の基準を満たす箇所に設置されているもの)や公園照明灯、通学路照明灯、商店街街路灯があります。


更新日[2023/04/01]

自治会・町内会の集会所の建設に対する補助制度を教えてください。
[受付番号:CGQ000001624]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
【地域総務課】
葵 区:電話054-221-1051 FAX054-221-1104
駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
清水区:電話054-354-2028 FAX054-351-4470
自治会・町内会の集会所の建設に対する補助制度について
市では、自治会・町内会が保有する集会所の新築、増築、改築、修繕、購入又は賃貸の費用の一部を補助しています。ただし、予算に限りがございます。工事を実施する前に、必ずお住まいの区の地域総務課にご相談ください。(土地に関する補助制度はございません。ご了承ください。)
(1)補助金額 
 修繕の場合概ね70%。新築については建物面積等によって異なります。
 ・自治会、町内会の世帯数により補助金の限度額が異なります。
 ・静岡市地域防災計画の津波対策編に定める要避難地区に建設する集会所で外階段を設ける場合やバリアフリー整備をする場合は補助金の加算があります。
(2)補助の制限
 市からの補助を受けての新築や前回修繕から一定年数の経過が必要です。詳しくは、各区地域総務課にお問い合わせください。
(3)申請書類
 ・静岡市集会所建設費等補助金交付申請書
 ・集会所建設事業計画書
 ・集会所建設事業予算書及び予算内訳書
 ・自治会(町内会)加入世帯報告書
 ・図面
 ・工事見積書
 ・建築確認申請書
 ・確認済証
 ・修繕箇所や建設予定地の写真
 ・建物を賃借する場合は、貸主との契約書
 などが必要です。


更新日[2022/04/01]

広報紙の配付について教えてください。
[受付番号:CGQ000001614]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
【地域総務課】
 葵区: 電話054-221-1051 FAX054-221-1104
 駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
 清水区:電話054-354-2028 FAX054-351-4470
広報紙の配付について
現在、広報紙は自治会・町内会を通じて配付しておりますので、自治会・町内会の役員等にお問い合わせをお願いします。
なお、自治会・町内会に加入されていない方については、郵便局や市の生涯学習施設などに備え置いてあるほか、静岡市ホームページより閲覧できますので、ご利用ください。


更新日[2021/04/01]

自治会・町内会でお神輿や太鼓を整備したいのですが補助制度はありますか。
[受付番号:CGQ000001615]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
【地域総務課】
 葵 区:電話054-221-1051 FAX054-221-1104
 駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
 清水区:電話054-354-2028 FAX054-351-4470
自治会・町内会でお神輿や太鼓を整備する補助制度について
市では、各自治会・町内会等でコミュニティ活動のために、神輿・太鼓等の用具を購入する際、補助対象経費が総額50万円以上の事業に対して、90万円を限度に補助事業に要する経費の100分の45以内の額を予算の範囲内で補助しています。

 詳細は各区の地域総務課へご相談ください。


更新日[2021/04/01]

自治会長・町内会長を教えてください。
[受付番号:CGQ000001616]
[質問分野: 自治会・町内会等 ]
【地域総務課】
 葵区: 電話054-221-1051 FAX054-221-1104
 駿河区:電話054-287-8697 FAX054-287-8709
 清水区:電話054-354-2028 FAX054-351-4470
自治会長・町内会長について
  自治会長・町内会長の氏名等は個人情報のため、基本的に電話で回答することができないことから、窓口までお越しください。
 詳細は各区の地域総務課へご相談ください。


更新日[2021/04/01]

介護認定を受けており、住民票の住所とは別の市町村に住んでいます。介護保険のサービスを使うことはできますか。
[受付番号:CGQ000001349]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】
電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180 FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

介護認定を受けていて他市町村に住んでいる方のサービス利用について
介護認定を受けていて、住民票の住所とは別の市町村に住んでいる状態でも介護保険のサービスを使うことはできます。

ただし、地域密着型サービス・住宅改修等、一部使えないサービスもありますので、詳しくはケアマネジャーにご相談下さい。 


更新日[2014/04/01]


介護保険制度について勉強したいのですが、説明会は開いてもらえますか。
[受付番号:CGQ000001239]
[質問分野: 介護保険の制度・認定・保険料 ]
【介護保険課総務係】電話054-221-1202FAX054-221-1298
【各区役所福祉事務所高齢介護課】
葵区:電話054-221-1180FAX054-221-1079
駿河区:電話054-287-8679FAX054-287-8708
清水区:電話054-354-2110FAX054-354-3166
清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790FAX054-385-3110
市政出前講座について
静岡市介護保険課では、制度をより理解してもらうために、10名以上の参加が見込まれる地域や団体などから依頼があった場合、職員が出前講座による説明会を行っています。開催を希望する団体は、介護保険課までお問合せください。



更新日[2014/04/01]

市外のグループホームに入居できますか。
[受付番号:CGQ000001270]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課事業者指導第1係】電話054-221-1088FAX054-221-1298
市外のグループホームの利用について
原則として入居できません。グループホームは地域密着型サービスの一つで、地域密着型サービスは、住み慣れた地域での生活を継続できるようにサービスを提供することから、事業所の所在する市町村の被保険者のみを対象にサービスを提供することとなります。 更新日[2014/04/01]

介護サービスを利用した時の利用料はどのように決まってますか。(介護保険)
[受付番号:CGQ000001330]
[質問分野: 介護保険のサービス ]
【介護保険課(給付・認定係)】電話054-221-1374 FAX054-221-1298

【各区役所福祉事務所 高齢介護課】
 葵区 :電話054-221-1180 FAX054-221-1079
 駿河区:電話054-287-8679 FAX054-287-8708
 清水区:電話054-354-2110 FAX054-354-3166
 清水区蒲原出張所福祉係:電話054-385-7790 FAX054-385-3110

介護サービスを利用した時の利用料について
サービスの内容や介護度、地域によって異なります。
介護サービスの費用(介護報酬)は、厚生労働大臣が定める基準により算定されます。
サービスの種類により定められる単位数に、サービス地域ごとの単価(10~10.42円)をかけて算定します。
これらにより算出された費用の1割、2割または3割が、自己負担額になります。
自己負担割合が2割・3割の方は、一定以上の所得のある65歳以上の方です。


更新日[2021/04/01]