市外へ引越する場合の小学校や中学校の転校手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000519]
[質問分野: 学校・教育委員会 ]
【教育委員会 児童生徒支援課】電話054-354-2377 FAX054-353-7521
小中学校の転校手続きについて(市外へ転校)
・各区役所戸籍住民課や支所などで、転出届を出し「転出証明書」を受け取ります。
・「転出証明書」を在籍している学校へ持って行き、「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」をもらいます。
・「転出証明書」と学校でもらった証明書を持って、引越した先の市町村へ行き転入手続きを行ってください。 


更新日[2018/04/01]

市外から引越してくる場合の小学校や中学校の転校手続きについて教えてください。
[受付番号:CGQ000000520]
[質問分野: 学校・教育委員会 ]
【教育委員会 児童生徒支援課】電話054-354-2377 FAX054-353-7521
小中学校の転校(市内へ転入)
・前の市町村でもらった「転出証明書」を持って、各区役所戸籍住民課や支所などで転入届を出すと、「転学通知書」が渡されます。
・「転学通知書」を新しく転校する学校へ持って行き、転校手続きを行ってください。


更新日[2018/04/01]

海外で暮らすことになりそうですが、選挙権はどうなりますか。(在外選挙制度)
[受付番号:CGQ000000205]
[質問分野: 市政・広報・選挙・統計 ]
【各区選挙管理委員会】
葵区選挙管理委員会
電話054-221-1222 
駿河区選挙管理委員会
電話054-287-8626 
清水区選挙管理委員会
電話054-354-2418 

【静岡市選挙管理委員会】
電話054-221-1138
在外選挙制度について
外国にいても国政選挙の投票ができます。
申請の方法は2種類あります。
1 在外公館(大使館、総領事館)を通じて市区町村の選挙管理委員会に在外選挙人名簿への登録を申請する方法。

2 最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方(転出予定年月日までに選挙人名簿に登録予定の方も含みます。)が、当該市区町村から国外に転出する際に在外選挙人名簿への登録の移転申請(出国時申請)をする方法。

  1又は2の申請後、市区町村の選挙管理委員会で在外選挙人名簿に登録し、「在外選挙人証」の交付を受けた方は国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙や最高裁判所裁判官国民審査)の投票ができます。

・在外選挙人名簿への登録申請の仕方
1 在外公館での申請
 (1)登録資格
  満18歳以上の日本国民で、外国での住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に引き続き3ケ月以上住所を有する方
(2)申請書の提出方法
  申請書のある在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に申請してください。(受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。)
 (3)在外選挙人名簿の登録市区町村
  原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会になります。
  平成6年4月30日以前に国外に転出された方は、本籍地での登録となります。

2 最終住所地の市区町村選挙管理委員会での申請
 (出国時申請)
 (1)登録資格
  満18歳以上の日本国民で、国外への転出届を提出した者のうち、選挙人名簿に登録されている方(登録予定の方も含みます)
 (2)申請書の提出方法
  選挙人名簿の登録のある最終住所地の区選挙管理委員会に申請してください。
  申請時に必要な持ち物及び詳細につきましては、各区選挙管理委員会にお問い合わせください。


更新日[2023/04/01]

児童扶養手当の住所変更の手続について教えてください。
[受付番号:CGQ000000165]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
   葵 区:電話054-221-1093
   駿河区:電話054-287-8674
   清水区:電話054-354-2120
 蒲原出張所:電話054-385-7790
児童扶養手当の住所変更の手続きについて
(1)市内での転居の場合(同じ区内での転居を含む)・市外から転入された場合
新しくお住まいになる区の福祉事務所【子育て支援課】にて住所変更手続きを行ってください。
児童扶養手当証書、マイナンバーのわかる書類(新しく同居する家族のマイナンバーを含む)をお持ちください。
その他の書類等を提出していただく場合もあります。

(2)市外へ転出される場合
福祉事務所【子育て支援課】にて転出の手続きが必要です。児童扶養手当証書をお持ちください。
また、引越し先の市町村でも手続きが必要になります。
※児童扶養手当の手続きは、ご本人が窓口へお越しください。代理人による手続きはできません。 


更新日[2023/04/01]

児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて知りたい(支給額の増減・終了)
[受付番号:CGQ000000168]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
   葵 区:電話054-221-1093
   駿河区:電話054-287-8674
   清水区:電話054-354-2120
 蒲原出張所:電話054-385-7790
児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて(支給額の増減・終了)
◆児童手当の額が減額されるとき
児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減った時には、お住まいの区の子育て支援課に「額改定届」を提出してください。
◆児童手当の支給が終わるとき
児童を養育しなくなったことなどにより支給対象となる児童がいなくなった時には、お住まいの区の子育て支援課に「受給事由消滅届」を提出してください。
※児童が、児童福祉施設等に入所(2ヶ月以内の短期入所や通所を除く)したり、里親等に委託(2ヶ月以内の短期委託を除く)された場合は、児童を養育しなくなったことになります(施設や里親等が新たな受給者となります。)。
■『受給者と児童の住所が一緒に変わった時』『受給者だけが単身赴任などで市外へ転出する場合』『児童だけが転居、転出、出国するなど、受給者と異なる住所になるとき』『公務員採用・口座変更・氏名変更』については、下記Q&Aを参照してください。


更新日[2021/04/01]

児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて知りたい(公務員採用・口座変更・氏名変更)
[受付番号:CGQ000000169]
[質問分野: 母子・保育・児童・子どもの医療費助成 ]
【各区役所内福祉事務所子育て支援課】
   葵 区:電話054-221-1093
   駿河区:電話054-287-8674
   清水区:電話054-354-2120
 蒲原出張所:電話054-385-7790
児童手当の届け出内容が変わった時の手続きについて
◆受給者が公務員になったとき
公務員の場合は、勤務先が児童手当等を支給することとなっていますので、お住まいの区の子育て支援課に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」を提出してください。
◆受給者又は支給対象となっている児童の氏名が変わったとき
お住まいの区の子育て支援課に「氏名変更届」を提出してください。
◆振込口座を変更するとき
お住まいの区の子育て支援課に、受給者名義の通帳またはキャッシュカード(銀行・支店・種目・口座番号・名義が明記されているもの)、本人確認書類(運転免許証等)をお持ちになって手続きしてください。
手続きにお越しになる方が、申請者本人以外の場合は委任状をお持ちください。
なお、口座は受給者名義のものに限りますのでご注意ください。
■『受給者と児童の住所が一緒に変わった時』『受給者だけが単身赴任などで市外へ転出する場合』『児童だけが転居、転出、出国するなど、受給者と異なる住所になるとき』『支給額の増減・終了』については、下記Q&Aを参照してください。


更新日[2021/04/01]

市外の者ですが、静岡市で住民票の写しを取ることができますか。(広域交付住民票の写し等)
[受付番号:CGQ000000092]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
市外の方が静岡市内で住民票を取得する方法
1.広域交付住民票の写し
・本人及び同一世帯の方のみが請求できます。別世帯の方は請求できません。(代理人による請求もできません。)
・広域交付住民票の写しには「本籍地」「戸籍筆頭者の氏名」「転出者」「死亡者」「区内での転居履歴」の事項は記載されませんので、
必要な場合は住所地で通常の住民票の写しを請求してください。

◆お持ちいただくもの
・窓口に来られた方の運転免許証やパスポート、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カードなどの顔写真付き本人確認書類(会社の身分証明書や学生証等は該当しません)

◆静岡市の手数料
・広域交付住民票の写し 1通 300円

◆取り扱い窓口(下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課、蒲原支所

◆受付時間
月曜~金曜 午前9時~午後5時まで

2.証明書コンビニ交付サービス
住民登録をしている市町村がマイナンバーカードを利用した証明書コンビニ交付サービスを実施して
いる場合は全国のセブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップなどの各店舗で
住民票の写しなどの証明書を、簡単に、短時間で取得することができます。
※利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4ケタ)が必要です。
※コンビニで証明書を取得する場合、マイナンバー記載の住民票の写しは取得できません。



更新日[2023/04/01]

印鑑登録証・印鑑の紛失、印鑑登録の変更・抹消について教えてください。
[受付番号:CGQ000000100]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
印鑑登録証、印鑑の紛失・印鑑登録の変更、抹消について
印鑑登録証又は登録印を紛失したときは、各区戸籍住民課または支所へお電話いただければ、証明書の発行を一時的に停止します。

●印鑑登録証や登録印が見つかった場合
本人が免許証などの本人確認書類をお持ちの上、直接、戸籍住民課窓口に来庁してください。
一時停止の解除を行います。(電話による解除はできません)

●捜しても見つからない場合
登録印を紛失した場合は、印鑑登録廃止の申請後、改めて印鑑登録を行ってください。
印鑑登録証を紛失した場合又は印鑑登録証と登録印両方を紛失した場合は、印鑑登録証の亡失届後、改めて印鑑登録を行ってください。

●職権による印鑑登録の抹消は、登録者が市外に転出したとき、死亡したときのほか、氏名の変更があり、登録印の文字と一致しなくなったときなどに行います。

◇取り扱い窓口(お住まいの区に係らず、下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の支所

◇受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
土、日、休日及び年末年始は除きます。


更新日[2022/04/01]

転入届(静岡市へ引越して来た)について教えてください。(住所の異動)
[受付番号:CGQ000000053]
[質問分野: 住民票・引越・印鑑登録 ]
【各区役所戸籍住民課】
 葵 区:電話054-221-1061 FAX054-221-1064
 駿河区:電話054-287-8611 FAX054-287-8703
 清水区:電話054-354-2126 FAX054-353-8859
長田支所:電話054-259-5522 FAX054-259-5563
井川支所:電話054-260-2211 FAX054-260-2213
蒲原支所:電話054-385-7760 FAX054-385-3110
転入届の提出方法について
転入届は、住み始めてから14日以内に届出をしてください。

◆お持ちいただくもの
・住民基本台帳カード(お持ちの方)
・マイナンバーカード(お持ちの方)
・窓口に来られた方の「運転免許証」や「パスポート」、「写真付きの住民基本台帳カード」、「マイナンバーカード」などの本人確認書類
(健康保険証や介護保険証、年金手帳など顔写真が付いていない資料の場合は2点必要となります。)

・転出証明書(前所在地で交付)
・転出地市町村の住基カード又はマイナンバーカードをお持ちの方及びお持ちの方と同時に転出する方で、転出届の際に「転入届の特例」による転出をされ転出証明書の交付を受けていない方は、住民基本台帳カード又はマイナンバーカードを必ずお持ちください。
また、届出の際にカードの暗証番号を入力していただきます。

・外国人住民の方は、在留カード又は特別永住者証明書(切替時までは外国人登録証明書)。
(外国人住民の方がいる世帯に転入される場合は、各区の戸籍住民課にお問い合わせください。)

・窓口に来られた方が「届出義務者本人または静岡市で同一世帯員」以外の場合は、届出義務者本人が記載した委任状が必要です。

・静岡市の国民健康保険証(転入により世帯の世帯主が変更になる場合のみ加入者全員分)

詳しくは各区の戸籍住民課にお問い合わせください。

◆ご注意いただくこと
・小、中学生には新しい学校を指定します。
・国外からの転入には日本に入国した日がわかるパスポートが必要です。
 (本籍が静岡市以外の方は戸籍全部事項証明(戸籍謄本)か戸籍個人事項証明(戸籍抄本)と、戸籍の附票の写しが必要です)

◆取り扱い窓口(お住まいの区に係らず、下記のいずれの窓口でもお取扱いできます)
・葵区役所、駿河区役所、清水区役所の各戸籍住民課
・井川支所(葵区)、長田支所(駿河区)、蒲原支所(清水区)の各支所
・城東保健福祉エリア(葵区)、リンク西奈(葵区)、藁科保健福祉センター(葵区)、大里複合施設(駿河区)、東豊田消防(駿河区)、興津生涯学習交流館(清水区)内の各市民サービスコーナー

※「転入届の特例」による転出をされ、転出証明書の交付を受けていない方は、サービスコーナーでは転入届の取り扱いはできません。

※外国人住民の方は、法務大臣への住居地の届出処理があるため、サービスコーナーでの取り扱いはできません。

◆受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(市民サービスコーナーは午後5時まで)
土、日、休日及び年末年始は除きます。 

■『小学校や中学校の市外から引越してくる場合』については、下記Q&Aを参照してください。


更新日[2022/04/01]